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請求事例: 精神の障害(うつ病等)

うつ病や双極性障害等の精神の障害でお悩みの方へ
ハイフィールド代表 上田

特にこの様な方は障害年金を受給できる可能性が高いです。お気軽にお問い合わせください。
(下記に該当しない方も受給できる可能性がありますのでお問い合わせください。)

  • 現在仕事ができない状態
  • 3級以上の精神障害者手帳を持っている
  • 初めて医師の診察を受けた日から1年6ヵ月経過している(もうすぐ1年6ヵ月経過する)
  • 家族の助けがないと生活できない
  • 医師やケースワーカーから受給を障害年金の受給をすすめられている

受給のポイント

うつ病や双極性障害等の精神の障害は、日常生活能力の判定(日常の行為でどういったことがどの程度できるのか(できないのか))、日常生活能力の程度(日常生活でどの程度援助が必要か)、日常生活能力や労働能力がどの程度かということを踏まえて総合的に判断されます。
精神の障害は医師の書く診断書の内容により障害の程度を認定するため、厚生労働省より「精神障害に係る等級ガイドライン」が示されています。
受給に関することやガイドラインについてはお気軽にお問い合わせの上、無料相談をご利用ください。

双極スペクトラム障害で障害厚生年金3級受給決定

【請求傷病】転換性・解離性障害、双極スペクトラム障害
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害厚生年金3級

 過去に2回手続きしたものの受給が認められなかったと、Mさんから当センターにお問い合わせいただきました。

 実際にお話をうかがうと、年金事務所で相談しながら手続きを進めていたのにもかかわらず、初診の病院に確認を取らずに現在の通院先を初診として申請していました。
そのため、1回目は書類を受け付けてもらえず、2回目は病名を変えて提出したものの初診日が認められず請求は却下となりました。

まずはこちらからきちんと最初に受診した病院を初診として進める必要があることをご説明しました。
Mさんは最初に受診した病院の先生に長くお世話になっていました。しかしある時病状悪化により急遽家族に連れられ別の病院を受診すると、そのまま転院した形となりました。そのことにずっと申し訳ない気持ちがあったため、最初の病院に連絡を取ることをためらっていたという事情がありました。

過去の病院への確認については可能な限り当センターで対応しているため、代わりに連絡すると10年以上前のカルテが残っていることがわかりました。ご本人にも協力いただき、受診状況等証明書を取得することができました。

Mさんは経済的事情によりパート就労中ではありましたが、病気のことを職場に申告し、病状によっては適時休みや休憩を取れるよう配慮を受けていました。そのことを診断書の就労欄にもきちんと入れてもらい、最後にこちらで作成した病歴就労状況等申立書にも状況を詳しくお入れしました。
さらに過去に事実と異なる申請をしたことが今回の手続きに影響しないよう、事情があったことを別紙で申し立てました。

審査の結果、主治医のご協力もあり、3回目でようやく障害厚生年金3級の受給が認められることになりました。

【当センターでのサポート内容】
・初診の記録確認、受診状況等証明書の依頼
・診断書の記載についての提案、記載内容のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・初診日に関する申立書の作成
・書類の取りまとめ、日本年金機構へ提出

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うつ病で障害基礎年金1級受給決定

【請求傷病】うつ病
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害基礎年金1級

 

 Kさんは同居していたお母様の体調が悪くなると、不安になり動悸に見舞われることがありました。そのような状態がしばらく続いていたことから、精神科を受診することにしました。そこでは「恐怖症」と診断され、定期通院と服薬を継続していました。この頃はそれほどひどい状態ではなく、比較的安定していました。しかし、お母様が大きな病気をしたことで不安が強くなり、症状はさらに悪化していきました。

 お母様が入院するたびにショックを受け、ついには何も手につかない状態で薬の量も増えていきました。趣味にも関心がなくなり、自宅で自閉的に過ごしていました。希死念慮を口にすることもあり、実際に多量服薬し救急搬送されたこともありました。

 とても目を離せないような状態を心配したご家族が当センターに相談に来られ、サポートさせていただくこととなりました。日常生活上、大変な不便を抱えておられるにもかかわらず、診断名は「恐怖症」と神経症に分類されるため、それだけでは障害年金の対象外となってしまいます。しかし、障害者手帳を申請した際の診断書には、うつ症状の記載もあったことから、主治医にうつ病として診断書を書いてもらえるかどうかの確認をお願いしました。

 結果として「うつ病」で障害年金手続きを進められることになりました。Kさん自身は通院すらできず、薬の受け取りも代わってもらっている状態にあることから、ご家族からお話を伺って、病歴・就労状況等申立書を作成しました。

 主治医様のご協力により障害基礎年金1級の受給が認められ、Kさんは家族のサポートを受けながら生活を送っています。

 このようにご家族から相談をお受けすることも多くあります。まずはお気軽にご相談ください。

【当センターでのサポート内容】
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、審査機関への提出

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統合失調症により障害厚生年金2級の受給決定

【請求傷病】統合失調症
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害厚生年金2級

 Eさんはインターネットで当センターの出張相談会があると知り、会場にお越しになりました。

Eさんは数年前から当時の職場で対人関係がうまく行かず、周りから悪口を言われていると思い込むようになりました。次第に自分を非難する声が仕事中や家にいても聞こえるようになり、幻聴なのか本当に言われていることなのかがわからなくなりました。

精神科を受診すると、統合失調症と言われ投薬治療を開始しました。仕事は退職することになり、その後も症状のため就職が難しい状況が続きました。
その後、転院先の主治医の先生から障害年金の受給を勧められたということで、当センターでサポートさせていただくことになりました。

初診の病院と障害認定日時点の病院が同じであったことから、Eさんの希望もあり障害認定日時点の診断書を取得しましたが、その内容を確認した結果事後重症請求で進める方針となりました。

最後に当センターでこれまでの状況を聞き取りし、病歴就労状況等申立書を作成しました。
主治医のご協力もあって、無事に障害厚生年金2級での受給が認められました。

当センターでは大崎市や白石市等で定期的に出張相談会を開催しておりますので、仙台までご来所が難しい場合はどうぞお近くの相談会をご利用ください。

【当センターでのサポート内容】
・過去の診断書の取得
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、年金機構に提出

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持続性抑うつ障害により障害厚生年金3級の受給決定

【請求傷病】持続性抑うつ障害
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害厚生年金3級

 Kさんはある出来事をきっかけに気持ちの落ち込みが激しくなり、精神科を受診しました。

医師に状況を伝え投薬治療を開始し、有給休暇を取得しながら、継続して通院していました。職場復帰するも症状は安定せず、仕事に支障をきたすようになりました。

それからも度々休暇を取得してはついに自宅にこもるようになっていました。

そのような中でKさんは当センターへご相談にいらっしゃいました。休職と復職を繰り返していましたが、今後さらに休職が長期となる場合は傷病手当金を検討されていたこともあり、まずは主治医の先生と相談してもらうことにしました。

その後、今度はまた別の出来事をきっかけに症状が悪化し、長期休職を余儀なくされました。主治医と相談し、障害年金の手続きを進めることになりました。

障害認定日時点は職場に復帰して仕事をしていた時期であったため、事後重症請求で進める方針となりました。

できあがった診断書の内容を確認させていただき、Fさんが自覚する症状と異なっていると思われる部分については、もう一度先生と相談してみるようご提案しました。

主治医のご協力もあり、無事障害厚生年金3級の受給が認められました。

Kさんについては受給決定後の更新手続きも当センターでサポートさせていただきました。

希望される方には更新時の診断書のチェックも有料で承っておりますので、どうぞご連絡ください。

【当センターでのサポート内容】
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、審査機関に提出
・更新時診断書のチェック

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うつ病で障害基礎年金2級受給決定

【請求傷病】うつ病
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害基礎年金2級

 

 Kさんは元々別のご病気があり、そのために入退院を繰り返していました。再発により手術も受けましたが、術後から腰背部の激しい痛みが続くようになりました。その不安感より過食や嘔吐、不眠が続くようになり、心療内科を受診しましたが、元々の病気の治療と合わせてみてもらうため、総合病院に入院することになりました。

 入院中は病室で精神科医の診察を受けていました。退院後は月に1度外来通院し、薬を処方されておりましたが、途中で担当医が変わると、当時は色々なことに投げやりになっていたこともあって通院を中断しました。

 それからも他の病気で入院する等、体調は安定していませんでした。そうした状況でうつ症状が悪化し、様子を心配する周囲からの勧めで再度精神科を受診しました。

 それ以降月に1度通院を続けるようになりましたが、症状の改善はなく、抑うつ気分、意欲低下、不安が続き、希死念慮が現れることもありました。

 当センターで経過をうかがう中で初診日が20年以上前にあることが判明しました。最初に受診した病院ではすでに診療科がなくなり、カルテは残っていませんでした。そのため、2番目に受診した病院に確認すると、最終受診から5年以上経過していましたが、カルテが残っており証明書を作成してもらえました。その証明書には前医である初診の病院からの紹介状の写しが添付されており、その記載内容によって無事に初診日を証明することができました。

障害認定日時点の病名は障害年金の対象外傷病であったことから、事後重症請求で進めることになり、Kさんに現在の診断書の依頼を進めていただきました。最後に揃った書類をもとに当センターで病歴就労状況等申立書をお作りし、主治医の先生の協力もあって障害基礎年金2級を受給することができました。

【当センターでのサポート内容】
・初診記録の調査
・受診状況等証明書の取得
・診断書のチェックと訂正依頼
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、年金機関への提出

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