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年金の請求事例

自閉スペクトラム症 初診の病院が診断書を書いてくれない! どうする!

【請求傷病】自閉スペクトラム症
【請求方法】事後重症請求(現在の症状)
【決定内容】障害基礎年金2級
【病歴概要】
uさんは高校生の頃までは特に他の人と違うと感じたことがありませんでした。しかし、大学生で始めたアルバイトで他の同僚が普通に仕事でできていることができずに悩んでいました。仕事の内容はuさんが今まで人よりも得意と思っていたことです。それが次第に強くなり自分はダメな人間なんだと自分を責めるようになりました。だんだんと精神が不安定になりとうとう精神科を受診しました。診察を受けると医師からは精神の病気ではないと言われましたが自分では納得いかずその病院には行かなくなりました。
その後病院を数件変わりましたが症状はどんどん悪化し、とうとう入院までするようになりました。
そんな時障害年金の制度を知り、年金事務所に相談しながら進めていましたが、初めて通った病院に初診の証明を依頼したところ、医師から障害年金に該当する症状ではないので証明は書けないと言われました。
そんな時当センターに来所されました。当センターでも初診の病院に初診の証明を書いてもらえないか掛け合いましたが医師は頑なでどうしても書いてもらうことができませんでした。
二番目の病院に何か初診の病院のことを記した記録があるかどうか調べましたがそれらしい資料は見つけられませんでした。
uさんは初診時は学生でご家族の扶養に入っていました。そこでご家族の職場の所属する保険機関に初診時の病院の保険料の請求記録があるかどうか調べたところ記録が残っていました。
また、調べたところuさんは20歳から初診の病院を受診するまで年金保険料の未納は全くありませんでした。
仮に初診の病院より前に別な病院の初診日があったとしても年金保険料の未納がないため、障害年金の制度としてuさんに障害年金を支給しない余地はありません。
そのことを主張する申立書も別途作成し日本年金機構に書類を提出し障害年金を請求しました。
その後無事にuさんは障害年金を受給することができました。

【当事務所でのサポート内容】
・障害年金についてのご相談
・請求方法のご提案
・初診日調査
・医療機関に初診日の証明の依頼、交渉
・保険者へのレセプト記録の確認
・医療機関に診断書の依頼と記載方法のお願い
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・初診日に関する申立書作成
・他の書類も取りまとめ後、年金機構への提出

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人工透析 初診日は30年前、記録は見つかるか?

【請求傷病】腎不全人工透析開始
【請求方法】事後重症請求(現在の症状)
【決定内容】障害厚生年金2級
【病歴概要】
Bさんは1か月前にシャント手術(透析を行うための通路を作るための手術)を行い、来週から透析を開始するための入院をする前に当センターにいらっしゃいました。
Bさんは20歳前の時に別な病気の治療のための検査で腎臓に疾患があることがわかりました。
業務をご依頼頂き、すでに50歳を過ぎているBさんの20歳の受診記録を探すことから始めました。人工透析は障害年金の等級の重さは2級以上が確定です。しかし、初診日から何十年も経ってから透析を開始される方が非常に多く、初診日が証明できないために障害年金を受給できない方もいらっしゃいます。
また、Bさんの年金加入記録を確認したところ、20歳の頃に初診日があると、保険料の納付要件を満たすことができず、障害年金を受給できない可能性も出てきました。
Bさんが受診した病院を時系列から調べた結果、Bさんの記憶違いで25歳のころに腎臓の異常を指摘されたことがわかりました。後に受診した病院のカルテにBさんが受診した年齢や病院の記載が残っていました。
Bさんは21歳の時に現在の会社に就職し、今も同じ会社に勤めています。Bさんが25歳だった年に受診した記録しかありませんでしたが、当然ながら25歳だった年のいつの月を取っても厚生年金加入期間中に間違いありません。
平成27年9月には日本年金機構から、一定期間内に初診日があることが明らかな場合は請求者の申し立てた初診日を認めることができる、5年以上前に医療機関が過去に作成した資料に請求者申し立ての初診日が記載されている場合には、初診日と認めることとするという文書が出されています。
その文書に基づき医療機関に初診日の証明の文書の作成を依頼し、当センターでもその文書についての申立書を作成して提出しました。
それによりBさんは障害厚生年金を受給することになりました。

【当事務所でのサポート内容】
・障害年金についてのご相談
・請求方法のご提案
・初診日調査
・医療機関に初診日の証明の依頼と記載方法のお願い
・医療機関に診断書の依頼と記載方法のお願い
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・初診日に関する申立書作成
・他の書類も取りまとめ後、年金機構への提出

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うつ病 初診日は内科の通院時の途中で認定

【請求傷病】うつ病
【請求方法】事後重症請求(現在の症状)
【決定内容】障害厚生年金2級
【病歴概要】
Nさんは、学生時代からストレスを感じると下痢や腹痛などの症状が出ていましたが、職場でパワハラを受けるようになってから
その症状が強くなり、内科を受診し、過敏性胃腸症候群と診断されました。
薬を処方されて過敏性胃腸症候群の症状は落ち着きましたが不眠や頭が重く起き上がれない日が続くようになり、仕事を休んだり遅刻するようになりました。
自分はうつ病ではないかと思っていましたが、精神科や心療内科に行くのは抵抗があり、受診をするのを我慢して内科を通院していました。
とうとう耐えれれなくなり会社を退職後に心療内科を受診し「うつ」、「不安障害」と診断されました。
その後通っていた病院の薬が合わず、再び別な内科へ転院して通院していました。
ある日障害年金のことを知り、医師に診断書を書いてくれる様にお願いしましたが、専門医でないので書けないと言われました。
障害年金の精神の障害の診断書は原則として専門の精神科医しか書くことを認められていません。
そこで、専門の精神科医のいる病院に転院し通院していました。自分で障害年金を請求しようとしていろいろ調べた結果、複雑で 自分では出来ないと思い、当センターにいらっしゃいました。
業務をご依頼頂き、受給のために注意しなければいけなかったのは、あくまでも2番目の病院を初診の病院とされないことです。
障害年金は初診日にどの年金制度に加入していたかでその後の支給される年金制度が異なります。Nさんは初めて受診した内科では厚生年金に加入していましたが、二番目の心療内科を初めて通院した日を初診日と認定されてしまうと障害厚生年金でなく障害基礎年金が支給されることになり、額が大幅に少なくなる上に障害等級2級に該当しなくなると、障害基礎年金には3級が無いため不支給になってしまいます。
病歴就労就労状況申立書の作成の際には初診の病院が二番目の病院にならない様に細心の注意を払いました。最初の内科の病院では精神科でないので、当初は初診の証明(受診状況等証明書)の作成を渋られましたが何とかお願いして作成してもらい、現在受診している病院で診断書を作成してもらい年金機構に書類を提出しました。
年金機構の審査の段階で、初診日に関するやりとりが複数ありましたが、結局内科を初めて受診した日ではなく、内科に通院していて精神の薬を処方された日が初診日となりました。
その初診日とされた日にNさんはまだ退職しておらず、厚生年金加入期間中だったため、支給決定を受け、障害厚生年金を受給しています。

【当事務所でのサポート内容】
・障害年金についてのご相談
・請求方法のご提案
・医療機関に診断書の依頼と記載方法のお願い
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・年金機構への提出、
・年金機構の依頼による初診日に関する調査対応
・他

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化学物質過敏症での請求事例

【請求傷病】化学物質過敏症
【請求方法】事後重症請求(現在の症状)
【決定内容】障害厚生年金2級
【性別】女性
【病歴概要】
Uさんは10年ほど前から洗剤や柔軟剤や香水の香り、消臭剤やタバコなどで呼吸が苦しくなり、鼻血が出るなどなどの症状に苦しんでいました。
いろいろな病院で看てもらいましたが検査で異常は見られず、精神的なものではないかと言われていました。
小さな子供もいて、外にも出られず仕事もできずに苦しんでいらっしゃいました。
いろいろ調べるうちに自分は化学物質過敏症ではないか思い、当センターにいらっしゃいました。
お話しを伺う限りでは他の化学物質過敏症を患っているかたとほぼ同じでした。
化学物質過敏症過敏症の診断書を書いてくれる医師は全国で限られている上に、病気の発生原因がわからないため、初診日を特定する作業も非常に困難となります。
障害年金の初診日はその症状で始めて医師の診断を受けた日とされていますが、こちらで初診日だと思った病院が必ずしも初診日と認められるわけではありません。
初診ではないことを確認するためにその病院の初診時の証明を求められることもあります。
障害年金を請求し書類を提出した後も、年金機構より初診日についての問い合わせが続き、Uさんの通院した病院を1つ1つ確認して行きました。
その結果、障害年金の請求が認められ、受給することができました。

【当事務所でのサポート内容】
・障害年金についてのご相談
・請求方法のご提案
・初診日調査(複数)および医療機関に受診状況等証明書(初診の証明)の依頼と記載方法のお願い
・医療機関に診断書の依頼と記載方法のお願い
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・年金機構への提出、
・年金機構の依頼によるの初診日に関する調査対応
・他

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人工関節、初診日の資料がない、どうする?

【請求傷病】人工関節による肢体不自由
【請求方法】事後重症請求(現在の症状)
【決定内容】障害基礎年金3級
【病歴概要】
20年程前、保育士をしていたAさんは、園児を抱きかかえることによる腰痛と関節炎で整形外科を通院しました。その後も継続して通院していましたが、7年前に人口股関節への置換手術を行いました。
当初相談していた区役所では障害年金をもらえるほどの重さではないと誤った情報を伝えられていましたが、当センターのホームページを見てひょっとしたら自分も障害年金を受給できるのはないかと当センターへご相談いただきました。
人口股関節への置換は障害等級では3級以上が確定です。
しかし、障害等級が3級以上でも障害年金を受給するためには初診日の証明が必要です。Aさんが初めて通院した病院にはもうカルテが残っていませんでした。また、障害等級3級は初診日が厚生年金加入期間中でないと受給することができません。
そこで当センターで2番目以降の病院でのカルテの有無を調査し、初診の病院に関する記述の見つけました。また、当時の同僚の保育士だった方にAさんの当事の通院状況についての証明をしていただきました。さらに通常の提出書類の他に別途初診日に関する申立書を作成し、他の書類を整え障害年金の請求を行いました。

【当事務所でのサポート内容】
・障害年金についてのご相談、請求方法のご提案
・初診日調査および医療機関に受診状況等証明書(初診の証明)の依頼と記載方法のお願い
・医療機関に診断書の依頼と記載方法のお願い
・第三者申立書の依頼
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・初診日に関する申し立て、その他書類の作成
・年金機構への提出、その後の対応

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