うつ病
【請求方法】事後重症
【決定内容】障害厚生年金3級
【病歴概要】
Dさんは11年前に仕事の多忙から、外に出るのが億劫になり会社を休みがちになりました。
病院を受診し投薬を続けていましたが、症状が改善しなかったため自分の判断で通院をやめていた時期もありましたが、その後ご結婚され県外に移り住み、慣れない土地での生活もあて調子の悪い状態が続いていました。帰郷し病院を受診したところすぐに入院となり、退院後も調子が悪いことから、障害年金を請求することにしました。障害年金を請求する際、その傷病に関わる初診日の証明が必要ですが、Dさんの場合初診から時間が経っていたことから、最初にかかった病院にカルテが残っていませんでした。それでもその当時の処方箋の領収書等をお持ちだったことから、その他にも初診日の証拠を集めて初診日を主張することにしました。こちらでお手伝いさせていただいた結果、初診日が認められて障害年金受給となりました。現在も治療を続けながら、ご家族の援助を受けてお子さんを育てていらっしゃいます。
【当事務所でのサポート内容】
・初診日の証明についての検討(初診の病院でカルテが残っていなかったことから、それ以外の記録から初診日について主張しました。)
・初診日に関する申立書の作成
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・年金機構への提出