自閉症スペクトラム障害で障害基礎年金2級受給決定
【請求傷病】自閉症スペクトラム障害、軽度知的障害
【請求方法】障害認定日請求
【決定内容】障害基礎年金2級
療育手帳をお持ちのもうすぐ20歳になるIさんについて、ご兄弟から相談いただきました。Iさんのご家族も障害年金を受給しており、その際の手続きがとても大変だったため、今回は専門家に依頼したいというお話でした。
すでに病院で診断書を書いてもらうことが決まっており、でき上がったものを確認させていただくことにしました。
Iさんは軽度の知的障害もお持ちでしたが、でき上がった診断書には知的障害に関する記述が何もありませんでした。知的障害を含む発達障害と、まったくの発達障害のみの場合では障害年金における初診日が異なります。そのため、障害年金が請求できる障害認定日も変わってしまうことになります。
知的障害の初診日は出生日とされており、20歳到達以降障害年金を請求することができます。発達障害のみでは、初診日から1年6ヶ月経過した日が障害認定日となりますので、原則それ以降でないと請求することができません。
Iさんは療育手帳をお持ちでいらっしゃいましたので、そのことを病院にお伝えし知的障害があることを診断書に追加してもらいました。それにより初診日から1年半待つことなく、20歳時点での請求を行いました。
知的障害、発達障害ともに病歴就労状況等申立書は出生時から現在までの状況を入れる必要があります。ご家族からIさんの状況を聞き取りし、その日のうちに作成しました。
診断書内容のチェックとともに、軽微な不備であれば代わりにこちらで病院に訂正依頼をさせていただくこともあります。
病歴就労状況等申立書の作成も含め、障害年金の手続きには必要な書類が多く、ご家族が代わりに行う場合であっても負担が大きいです。特に仕事をされている中で年金事務所へ足を運ぶことや手続きを行うことは現実的に厳しいという話をよくお聞きします。
当センターでは年金事務所とのやり取りもすべて代わりに対応しております。ご家族様からの相談も受け付けておりますので、どうぞお問い合わせください。
【当センターでのサポート内容】
・診断書のチェック
・診断書記載内容についての問い合わせ
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、日本年金機構へ提出