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年金の請求事例

脳腫瘍による高次脳機能障害

【請求傷病】高次脳機能障害
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害厚生年金3級

Dさんは6年前に意欲の低下や頭痛に悩まされる様になり、自宅近くの病院のや頭痛に悩まされる様になり、自宅近くの病院(A病院)で検査を受けました。
検査の結果、脳に異常がみられるので大学の附属病院の神経科(B病院)を紹介され、受診しましたが、検査やテストの結果、異状がないと言われ、その後の検査の予約だけ入れられ、その日はそのまま帰宅しました。
B病院の対応に納得がいかなかったため、その後に妻が調べたクリニック(C病院)を受信し検査したところ、脳腫瘍の所見があることがわかり、再びB病院の今度は脳外科に紹介入院となり脳腫瘍の摘出を受けました。
もう少し発見が遅れたら手遅れになるところだったそうです。
手術を行い脳腫瘍を摘出しましたが、より意欲が低下する様になり、また、少し前の出来事も全く覚えていられなるほど記憶力が低下し、人の話ていることも理解できなくなってしまいました。
退院後しばらくしてから、障害を持っていてもできる仕事を紹介され健常者に交じって仕事をしていましたが、現在は新型コロナウイルスの流行が原因で職場から休職の指示が出て自宅待機中です。

今回、奥様の仕事がお休みの土曜にご相談のため来所され、業務をお手伝いさせていただくことになりました。
初診の病院が何処になるか非常に迷いましたが、B病院で1度検査で異常がないと言われているため、その後の脳腫瘍の疑いがあると言われたC病院を初診の病院として請求手続き(申請)を行う方針でした。
その後診断書が出来上がったため、内容を確認したところ最初に検査をしてB病院を紹介したA病院についての記載があったため、方針を変更しA病院より初診の証明を取得しました。A病院の初診の証明には認知症の疑いがあったためB病院を紹介したと記載されていました。

審査の結果Dさんは、A病院を初診日として障害厚生年金3級の受給が決定しました。
通常初診日は請求する傷病と因果関係のある内容で医師の診察を受けた日とされ、誤診でも初診日とされると言われていますが、最近は、難病を中心にいろいろな病院で同じ症状を訴えていても、請求する傷病の具体的な病名が医師により出された医療機関や確定診断を受けた日を初診日とする傾向が強く、それ以前に受診した病院が原因不明の診断、別な病気の診断であれば初診日として取り扱われない傾向が強いため、今回の初診日の判断をしましたが、最終的には原則通りのA病院を初診日とする決定がされました。

【当センターでのサポート内容】
・障害年金の受給についての相談対応、方針のご提案
・受診状況等証明書(A病院)取得
・診断書のチェック、病院へ記載内容についての確認
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、日本年金機構へ提出
・審査中の問い合わせに関する対応

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網膜色素変性症による請求事例

【請求傷病】網膜色素変性症
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害厚生年金2級

Nさんは視力障害で身体障害者手帳の交付を受けていましたが、症状の進行により仕事に支障が出るようになったことから、障害年金の請求はできないかとご相談にいらっしゃいました。

お話をうかがうと、8年程前の初診から現在まで同じ病院に通院中でおられました。
障害年金を請求するうえでまずは今現在が障害年金上の障害状態にあることが前提ですが、初診日から1年6ケ月後の日(障害認定日)からすでに障害状態にあれば、その時に遡って請求することができます。
網膜色素変性症は進行性のご病気であることから、障害認定日の時にすでに障害年金上の障害状態にあったかは何とも言えず、当時は障害者手帳の交付は受けていないという状況でもありました。しかしながら、現在の診断書の依頼と合わせて障害認定日の診断書についても主治医に相談してみるようお伝えしました。

結果としてNさんは初診時からずっと定期通院していたものの、障害認定日の頃には診断書を書くにあたって必要な検査を受けていなかったことから、過去の診断書は取得することができませんでした。
また網膜色素変性症は先天性の病気のためご本人に出生時から現在までの状況を聞き取りして病歴就労状況等申立書を作成し、事後重症請求で障害厚生年金2級の受給が認められました。

Nさんの場合は障害認定日時の診断書が取得できず、当時の状態が障害年金上の等級に該当されていたかはわかりませんでしたが、当センターでは遡りの請求が可能かどうかについても検討させていただいております。ぜひご相談ください。

【当センターでのサポート内容】
・診断書のチェック、病院へ記載内容についての確認
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、日本年金機構へ提出
・審査中の問い合わせに関する対応

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変形性膝関節症(人工関節)による請求事例

【請求傷病】変形性膝関節症による人工骨置換
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害厚生年金3級

Tさんは膝関節に人工関節を入れたことから障害年金を申請しようと考えました。ところが請求資料を取り寄せたものの、たくさんの書類の量に自分ではどうしたらよいかわからなくなり、当センターの相談会にいらっしゃいました。

Tさんは保育士の仕事をしていた15年程前に膝の痛みが続くようになり、整形外科を受診しました。検査を受けると半月板損傷と言われて、手術を受けました。術後しばらく通院していましたが、あまり症状が変わらないため通院を中断しましたが、その10年後に再び膝の痛みが続くようになり、近くの整形外科を受診しました。そこで「変形性膝関節症」と言われ、人工関節への置換が必要と説明されました。その後は手術のできる半月板で以前受診した整形外科に紹介されて置換手術を受けました。

今回の初診日は15年前の半月板での受診の時か、その10年後の受診の時になるか迷いましたが、診断書を作成した医師は半月板での受診を初診日としていたことから、それで請求を進めました。書類提出後、審査機関より初診日の認定のための確認が入りましたが、半月板の手術以降も自覚症状が続いていたこともあって、初診日は半月板損傷での15年前の受診の時とされました。

人工関節は障害等級3級に該当しますが、その初診日が厚生年金(共済年金)加入中にある必要があります。今回は半月板で最初に受診した病院で診断書を書いてもらいましたが、15年前の記録が残っていたことで初診日を証明することができました。
そして、Tさんは長く公務員でお勤めされておられましたので、初診日がどこで認められたとしても共済年金に加入中であり、事後重症請求での障害厚生年金3級の受給が認められました。

宮城県内にお住まいでも仙台の事務所までご来所が難しい場合は、定期的に開催している各地相談会にて対応させていただくこともできます。
ぜひお問い合わせください。

【当センターでのサポート内容】
・初診日の証明についての検討
・診断書のチェック、訂正追記依頼
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、共済組合へ提出
・審査中の問い合わせに関する対応

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前医の紹介状により初診日を証明できたケース

【請求傷病】慢性腎不全
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害厚生年金2級

Kさんは障害年金の手続きは複雑であるため知人より専門家に依頼した方がよいと聞いたことから、当センターにいらっしゃいました。

Kさんは20年程前に自覚症状よりかかりつけ医を受診し、糖尿病の治療を開始しました。
仕事で多忙を極めていたこともあって症状は徐々に悪化し、専門医を紹介されて転院しました。
そこでも長らく治療を続けていましたが、病状が急変して入院で人工透析を開始することになりました。

最初の病院は近年も受診していたものの、一時期転院していたことから治療開始当初からの記録は残っていませんでした。
そのため、2つ目の病院で証明書を取得しました。それには最初の病院からの紹介状の写しが添付されており、発症から初診までの状況が書かれていました。
Kさんは卒業後から現在まで同じ会社に勤めていましたが、その会社の厚生年金加入中に初診日があると認められ、障害厚生年金の2級を受給することができました。

最初の病院での記録が残っていなくても次の病院に渡していた紹介状が証拠になって、初診日が認められたケースです。

【当センターでのサポート内容】
・初診日の証明についての検討
・過去の病院への記録の有無等の確認
・受診状況等証明書の取得手配
・初診日に関する申立書の作成
・診断書のチェック、訂正追記依頼
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ後年金機構へ提出

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双極性障害(障害基礎年金2級) 4つ目の病院の記録で初診日を証明

【請求傷病】双極性感情障害
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害基礎年金2級

長く精神的なご病気を抱えているWさんについてご主人からご相談がありました。
10代の頃から自傷行為や多量服薬を繰り返していたWさんは20代前半に精神に関する初めての受診がありました。
制度について説明すると、ずっと年金を納めていないため障害年金はもらえないのではと不安に感じておられました。

念のためこちらで納付状況を確認させてもらうと、ちょうど本人が覚えている初診日のある年まで国民年金の納付遅れや未納はありませんでした。
ただ初診日が15年程前であったことから、最初の病院での受診記録が何も残っておらず、次の病院でもカルテはすでに破棄されていて、初診日が証明できない可能性がありました。
Wさんはこれまで複数の病院を受診していたため、順番に確認を取ると4つ目の病院に記録が残っていることがわかりました。その病院に証明書を書いてもらうことになり、当時のカルテにある初診についての情報をできる限り入れてもらうように依頼すると、本人が話していた初診の年が書かれてありました。

その記録と、Wさんが20歳から継続して国民年金に加入し記録にあった初診の年までまったく未納がないことを合わせて申し立て、無事に受給が認められました。

最初の病院で記録が残っていなくてもその後の病院のカルテに残っている情報等により初診日が認められるケースもありますので、ぜひご相談ください。

【当センターでのサポート内容】
・初診日の証明についての検討
・過去の病院への記録の有無等の確認
・受診状況等証明書の取得手配
・初診日に関する申立書の作成
・病歴就労状況等申立書の作成
・年金機構への提出

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