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請求事例: 発達障害・知的障害

注意欠陥多動障害で障害基礎年金2級受給決定

【請求傷病】注意欠陥多動障害
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害基礎年金2級

 

 Aさんは小学生の頃から対人関係が上手くいかず、いじめに遭うことが多くありました。卒業して20歳頃からアルバイトを始めましたが、仕事がこなせず短期間で辞めさせられることが続きました。それからも職に就いても長くは続かず、不安な日々を過ごしておられました。

そうした様子を見ていた友人に心配され、病院を受診することにしました。しかし初めて受診した病院の医師とは合わず、違う病院に行くことにしました。そこでも数回通院した後、また違う病院に行く、というようなことを繰り返していました。

いくつかの病院で薬を処方されてもあまり効果が感じられず、これまでの状況からご自身で発達障害があるのではないかと考え、専門医を受診しました。その病院で発達障害と診断されたものの、診察の待ち時間が非常に長かったこともあり、現在の主治医のいる病院に落ち着きました。

Aさんは当初お住まいの地域の役所に相談していましたが、何度も通って自分で手続きすることに体調面でも不安が大きかったことから、当センターにご相談いただきました。

最初の頃に通院していた病院ではカルテが残っておらず、Aさんの手続きは初診日証明が難しいケースでした。けれども通院歴が複数あったことで4番目に受診した病院で受診状況等証明書を取得することができ、20歳から継続して国民年金に加入し遅れなく納付していたことも踏まえて、どうにか初診日を証明することができました。

主治医からは診断書を作成するにあたって、病歴就労状況等申立書を持ってくるようにとお話がありました。そのため、取得した受診状況等証明書の内容と照らし合わせて、出生時からのご様子をうかがい、事前に病歴就労状況等申立書を作成しました。

先生のご協力もあって、無事に障害基礎年金2級の受給が認められました。  Aさんのように病院を転々としていた場合、十年も前のこととなると記憶が曖昧になってしまい、初診日の特定に時間がかかることもあります。また、発達障害と診断される前にお薬が合わない等の理由で何軒もの精神科を受診するというお話も多くお聞きします。このような場合でも当センターでは丁寧に聞き取りを行い、初診日を特定するためサポートさせていただきます。

【当センターでのサポート内容】
・過去の通院先への受診記録の有無の確認
・受診状況等証明書の取得
・病歴就労状況等申立書の作成
・診断書のチェック
・初診日主張のための別紙申立書作成
・書類の取りまとめ、年金機構への提出

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自閉症スペクトラム障害で障害厚生年金2級受給決定

【請求傷病】自閉症スペクトラム障害
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害厚生年金2級

 Tさんは中学生の時の不登校を経て、普通高校に通学し、専門学校も特に問題なく卒業しました。その後親元を離れて就職しましたが、寮生活を送る中で人間関係が上手くいかず、地元に戻りました。

数年間問題なく仕事を続けていましたが、ある日突然、朝に起きられなくなり、出勤できなくなりました。少しして、夜中に大声を出す等荒れた様子になり、専門の病院を受診しました。最初の病院ではうつ病と診断され、薬も処方されました。しかし、薬を飲んでも体調不良が続き、仕事を続けることができなくなりました。

その後、いくつか病院を渡り歩きましたが、症状は一向に改善せず、ついには入院するまで悪化してしまいました。そのような中で、お母様が障害年金の請求手続きを進めることにしましたが、医師から対象にならないと言われ、その時は手続きを諦めてしまったそうです。

その後、新たな転院先で自閉症スペクトラム障害と診断されたことから、お母様が当センターに相談に来られました。

今回は主治医の先生に協力してもらえることになりました。遠方の通院先から今後近医に転院の予定であったことから、代わりにこちらで診断書の依頼を行いました。

無事に書類を揃えることができ、最後にこちらで病歴就労状況等申立書を作成しました。

発達障害をお持ちの方は出生時からのご様子をまとめていく必要があります。これまでの経過や現状について、お母様からお話を伺いお作りしました。

障害厚生年金2級で無事に受給が認められたことで、ご家族にかかる金銭的な負担も軽減されました。Tさんは月に1回の通院を続けながら、自立した社会生活に向けて就労継続支援B型事業所で働いています。

障害年金の書類を途中まで準備したものの、提出書類の多さや病歴就労状況等申立書の作成で壁に当たってしまい、提出を断念してしまったというお話を伺うことも多々あります。

事後重症請求の場合、請求月の翌月からの支給となります。後回しにしてしまうとその経過した期間分をもらい損ねてしまうことにもなってしまいますので、よろしければお早めに当センターまでご相談ください。初回の相談は無料でお受けしております。

【当センターでのサポート内容】
・診断書の依頼
・診断書のチェック、訂正依頼
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、年金機構への提出

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自閉症スペクトラム障害で障害基礎年金2級受給決定

【請求傷病】自閉症スペクトラム障害
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害基礎年金2級

 

 Kさんは幼少の頃から感覚過敏や偏食があり、物静かな子どもでした。小学校に入学すると、授業でずっと座っていることが難しく、また自分だけ作業がうまくできなかったり、内容を理解することができなかったりしました。そうした影響で周りとなじめず、体調不良を起こすことも頻繁にあり、早退や欠席も多い状況でした。努力してもできないことが多く、そのストレスで次第に感情が爆発することも増えていきました。

中学校でも状況は変わらず、家族との関係も悪くなっていました。高校に入学すると周りとなじめず、体調不良が続き休みがちになりました。半年程で登校できなくなり、精神的に不安定になって病院を受診しました。その時は1度だけの受診で、障害に関して指摘はありませんでした。

その後体調が戻るとアルバイトを始めました。すると仕事が覚えられず、何度も同じミスを繰り返しました。簡単な計算も難しく、仕事中は緊張で周りとの会話すらほとんどできませんでした。感覚過敏のため環境からもストレスを受けやすく、帰宅すると疲れ切っている状態でした。仕事は退職し、それからいくつか別のアルバイトをしてもどれもうまく行かず、長く続きませんでした。

それにより不安が募り精神的不調に陥ってしまったことから、再び精神科を受診しました。通院を再開し検査を受けると、発達障害があることがわかり、家族と障害年金の手続きを進めることにしました。しかしこれまで集めたたくさんの資料から、病歴就労状況等申立書を文章でまとめることが難しく手続きを中断してしまいました。

それから数年して、障害者雇用で就労していたKさんが主治医の診察で障害年金を受給していないことを伝えると、すでに受給していると思っていた先生に驚かれました。それをきっかけに当センターに相談に来られました。

発達障害をお持ちの場合は出生時からのご様子を病歴就労状況等申立書にまとめていく必要があります。その作業はご本人やご家族にとって非常に負担に思われるようです。当センターではお話をうかがい、聞き取りした内容をまとめ代わりに病歴就労状況等申立書を作成しています。その内容によっても等級審査に影響がありますので、経験上入れる内容や表現の仕方を選びながら、ご本人の状況がより伝わるようにお作りしています。

そのため今回もKさんやご家族が過去に集めた資料の内容を整理したうえでお話をうかがい、病歴就労状況等申立書を作成しました。 Kさんは高校1年生の16歳の時に初診していますが、20歳の頃には通院がなく事後重症請求での手続きとなりました。こちらでサポートした結果無事に受給が認められ、提出月の翌月分から年金が支給されることになりました。

【当センターでのサポート内容】
・診断書のチェック
・過去の資料の内容確認、取りまとめ
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、年金機構への提出

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自閉症スペクトラム障害で障害基礎年金2級受給決定

【請求傷病】自閉症スペクトラム障害、軽度知的障害
【請求方法】障害認定日請求
【決定内容】障害基礎年金2級

 療育手帳をお持ちのもうすぐ20歳になるIさんについて、ご兄弟から相談いただきました。Iさんのご家族も障害年金を受給しており、その際の手続きがとても大変だったため、今回は専門家に依頼したいというお話でした。

すでに病院で診断書を書いてもらうことが決まっており、でき上がったものを確認させていただくことにしました。

Iさんは軽度の知的障害もお持ちでしたが、でき上がった診断書には知的障害に関する記述が何もありませんでした。知的障害を含む発達障害と、まったくの発達障害のみの場合では障害年金における初診日が異なります。そのため、障害年金が請求できる障害認定日も変わってしまうことになります。

知的障害の初診日は出生日とされており、20歳到達以降障害年金を請求することができます。発達障害のみでは、初診日から1年6ヶ月経過した日が障害認定日となりますので、原則それ以降でないと請求することができません。

Iさんは療育手帳をお持ちでいらっしゃいましたので、そのことを病院にお伝えし知的障害があることを診断書に追加してもらいました。それにより初診日から1年半待つことなく、20歳時点での請求を行いました。

知的障害、発達障害ともに病歴就労状況等申立書は出生時から現在までの状況を入れる必要があります。ご家族からIさんの状況を聞き取りし、その日のうちに作成しました。

診断書内容のチェックとともに、軽微な不備であれば代わりにこちらで病院に訂正依頼をさせていただくこともあります。

病歴就労状況等申立書の作成も含め、障害年金の手続きには必要な書類が多く、ご家族が代わりに行う場合であっても負担が大きいです。特に仕事をされている中で年金事務所へ足を運ぶことや手続きを行うことは現実的に厳しいという話をよくお聞きします。

当センターでは年金事務所とのやり取りもすべて代わりに対応しております。ご家族様からの相談も受け付けておりますので、どうぞお問い合わせください。

【当センターでのサポート内容】
・診断書のチェック
・診断書記載内容についての問い合わせ
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、日本年金機構へ提出

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広汎性発達障害、中度精神遅滞による障害基礎年金の遡及受給決定

【請求傷病】広汎性発達障害、中度精神遅滞
【請求方法】障害認定日請求
【決定内容】障害基礎年金2級

Sさんは幼少期に発育の遅れが見られ多動もあり、3歳健診時に保健師に相談したところ病院を紹介され、多動性行動障害と診断されました。ご家族や学校の先生方の見守りの中で成長され、現在は就労移行支援事業所に通所されています。症状に変化はなく、家庭や職場での援助が欠かせない状況です。

お母様が以前ご自身で請求しようと書類を集められましたが、書類の取得や書き方が難しい等の理由で手続きが長らく中断となっていました。とても窓口に行く時間が取れないこともあって、こちらに代行を依頼されました。以前、最初に受診した病院で証明書を取るようにと説明を受けていたようですが、知的障害をお持ちの方は必要なく、そういったことも説明させていただきました。請求が遅れましたが、すでに障害認定日時点の診断書を取得されていたこともあり、無事に20歳時点に遡って障害基礎年金2級の受給が認められました。

【当センターでのサポート内容】
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、年金機構への提出

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