感音性難聴により障害基礎年金2級の受給決定
【請求傷病】感音性難聴
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害基礎年金2級
Fさんは生まれてから発育に遅れが見られました。始語が遅れていたため、小児科の主治医から聴覚の専門医の受診を勧められました。そこで検査を受けたところ、感音性難聴であることがわかりました。その後は補聴器を使用しながら生活し、定期的に病院に通い検査と診察を受けていました。
卒業後は障害者手帳を取得して就職し、忙しい日々を送っていました。
そのような中で、Fさんのお母さんより障害年金申請についてご相談いただきました。
以前、お母さんが年金事務所で相談し障害年金の請求を進めようとしましたが、手続きが大変で、手をつけないまま3年が経過していました。
お母さんとの面談とその後のやり取りで、現在の症状が障害年金の障害等級2級に該当しておられることから、当センターでサポートさせていただくことになりました。
それに当たって、現在23歳のFさんが20歳到達時点でも年金の2級に状態にあったかどうか確認するため、20歳頃の検査結果を確認させていただくと、当時はその状態までに至っていなかったことから、事後重症請求で進める方針となりました。
通院先で書いてもらった診断書の内容確認と、最後に出生時からのご様子をうかがい、病歴・就労状況等申立書の作成を行いました。
結果として、無事に障害基礎年金2級の受給が認められ、Fさんは年金を受給しながらお仕事も続けられています。
このようにご本人の来所が難しい場合でも、ご家族とのやり取りで障害年金請求を進めることができます。
また、聞き取りに不安がある方の場合は、メールやLINEでやり取りで対応することも可能です。
実際にお話しする機会は設けず、メールや郵送でのやり取りのみでサポートさせていただいた例もございます。
今回は事後重症請求となりましたが、当センターでは遡って受給できる可能性があれば、それについても検討させていただいております。
まずはお気軽にご相談ください。
【当センターでのサポート内容】
・障害認定基準の説明
・請求方法の検討
・診断書、検査結果の確認
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、日本年金機構へ提出