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年金の請求事例

変形性股関節症で障害年金厚生3級受給決定

【請求傷病】左変形性股関節症
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害厚生年金3級

 Tさんは5年程前から立ち仕事による腰痛が続きました。そのため近くの整形外科を受診しレントゲン検査を受けると、左股関節の間隔が狭くなっていると指摘されました。

それから治療を開始しましたが、改善が見られないため別の病院に転院しました。そこでリハビリ療法を受けるようになると、その効果もあって仕事を続けることができました。

ところが2年程して痛みが悪化するようになり、杖をつかないと歩行できない位になりました。

医師からそろそろ人工関節への置換が必要と説明され、設備のある総合病院に紹介されました。しかし手術の予約が取れたのは半年先でした。そのため通院を継続しながら様子を見てもらっていました。

ようやく手術を受ける時には、かなり骨が擦り減っていたことから骨移植も行われました。

当センターでは、最初に受診した病院からの証明書の取得や、診断書の依頼文書を作成し、書類が揃ってから最後に病歴就労状況等申立書をお作りしました。

Tさんは初診日に厚生年金加入中であったことから、障害厚生年金3級で受給が認められました。

無事に手術を終え、職場に復帰したTさん以前のような作業は難しくなったとお話されましたが、同僚の方にサポートしてもらいなから現在も仕事を続けていらっしゃいます。

【当センターでのサポート内容】
・受診状況等証明書の取得
・診断書依頼文書の作成
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、日本年金機構へ提出

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自閉症スペクトラム障害で障害基礎年金2級受給決定

【請求傷病】自閉症スペクトラム障害、軽度知的障害
【請求方法】障害認定日請求
【決定内容】障害基礎年金2級

 療育手帳をお持ちのもうすぐ20歳になるIさんについて、ご兄弟から相談いただきました。Iさんのご家族も障害年金を受給しており、その際の手続きがとても大変だったため、今回は専門家に依頼したいというお話でした。

すでに病院で診断書を書いてもらうことが決まっており、でき上がったものを確認させていただくことにしました。

Iさんは軽度の知的障害もお持ちでしたが、でき上がった診断書には知的障害に関する記述が何もありませんでした。知的障害を含む発達障害と、まったくの発達障害のみの場合では障害年金における初診日が異なります。そのため、障害年金が請求できる障害認定日も変わってしまうことになります。

知的障害の初診日は出生日とされており、20歳到達以降障害年金を請求することができます。発達障害のみでは、初診日から1年6ヶ月経過した日が障害認定日となりますので、原則それ以降でないと請求することができません。

Iさんは療育手帳をお持ちでいらっしゃいましたので、そのことを病院にお伝えし知的障害があることを診断書に追加してもらいました。それにより初診日から1年半待つことなく、20歳時点での請求を行いました。

知的障害、発達障害ともに病歴就労状況等申立書は出生時から現在までの状況を入れる必要があります。ご家族からIさんの状況を聞き取りし、その日のうちに作成しました。

診断書内容のチェックとともに、軽微な不備であれば代わりにこちらで病院に訂正依頼をさせていただくこともあります。

病歴就労状況等申立書の作成も含め、障害年金の手続きには必要な書類が多く、ご家族が代わりに行う場合であっても負担が大きいです。特に仕事をされている中で年金事務所へ足を運ぶことや手続きを行うことは現実的に厳しいという話をよくお聞きします。

当センターでは年金事務所とのやり取りもすべて代わりに対応しております。ご家族様からの相談も受け付けておりますので、どうぞお問い合わせください。

【当センターでのサポート内容】
・診断書のチェック
・診断書記載内容についての問い合わせ
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、日本年金機構へ提出

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双極性障害で障害厚生年金2級受給決定

【請求傷病】双極性障害
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害厚生年金2級

 20歳になったWさんはその年の4月から就職しました。しかし初めての慣れない仕事のストレスや上司からのパワハラにより、メンタルの不調を感じるようになりました。そのため9月に専門医を受診し、それからはほとんど出社できなくなりました。翌年には退社し、アルバイトや就労支援B型で働くこともありましたが体調不良で長くは続きませんでした。

Wさんは就職してから病院を受診しているので、初診日に加入していた保険制度は厚生年金になりますが、20歳を迎え国民年金に加入した日から初診日の属する月の前々月までの年金保険料の納付状況が問われます。Wさんは初診日前まで年金保険料を納付されており、未納はありませんでした。主治医の協力もあり、無事に障害厚生年金2級で受給が認められました。

障害年金は初診日前の期間について年金納付要件が問われますが、20歳以降の学生やアルバイト就労中等の国民年金加入期間については経済的な事情により年金を納めていない方が少なからずおられます。年金の未納期間が多いと要件を満たせず障害年金を請求できないこともあります。

例えば学生期間に年金の納付が難しい場合は、在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」を利用されることをお勧めします。こちらは初診日前に申請している場合は障害年金上未納ではない期間とされます。

【当センターでのサポート内容】
・年金記録の確認
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、日本年金機構へ提出

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人工透析 初診日はいつ?

【請求傷病】慢性腎不全
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害厚生年金2級

脳梗塞後の定期通院先で腎臓の異常を指摘され、すぐに人工透析を開始することになりました。Rさんには糖尿病の既往歴がありました。腎不全発症前に糖尿病で治療を受けていると、糖尿病が原因で腎不全になった(相当因果関係あり)と判断され、初診日は糖尿病の診察を初めて受けた日とされます。

障害年金の「相当因果関係あり」とは、初診日の認定で用いられる考え方で、「前の病気やケガがなかったら、後の病気は起こらなかったであろう」と認められる場合は、前後の傷病は同一の傷病として取り扱われます。

Rさんが糖尿病で病院を受診したのは10年以上前でした。初診日を特定するために、近年受診した医療機関から前医の紹介状などを辿り、初診日の病院を探していきました。初診と思われる病院は見つかりましたが、当時の所在地に病院はなく、初診日の証明が難航しました。当センターの調査によって移転先が判明し証明書を取得することができ、障害厚生年金2級の受給が認められました。

【当センターでのサポート内容】
・年金記録の確認
・過去の病院へ記録確認
・受診状況等証明書の取得手配
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、日本年金機構へ提出

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パニック障害・うつ病で障害厚生年金2級受給決定

【請求傷病】パニック障害、うつ病
【請求方法】障害認定日請求
【決定内容】障害厚生年金2級

Yさんはパニック発作の影響で電車やバスに乗れなくなり、職場に通えなくなりました。ご家族が車で送迎し、なんとか仕事を続けられていました。次第に発作の頻度が増え仕事に支障が出るようになり専門医を受診しました。パニック障害と診断され、職場に病気のことを伝えて仕事を続けていましたが、出勤できない日が増えました。入院を勧められるほど症状が悪化し、障害年金を受給できるかご相談をいただきました。

パニック障害は障害年金の対象にはなりませんが、Yさんはうつ症状もあるとの事でした。そこで、診断書を主治医に依頼するときに、うつ症状についても記載していただくようにお願いをしました。

また精神障害の場合は、就労状況が障害年金申請の審査に影響します。Yさんは一般就労でアルバイトをされていますが、病気のことを職場に伝え配慮を受けていました。診断書の就労状況欄に、そういった状況も含めて記載していただくことをお勧めしました。

初めて病院を受診したのが、働き始めて1年位の時期で保険料の未納を心配されていたので、納付状況も確認させていただきました。幸い納付状況に問題はなく、主治医のご協力もいただけました。審査中に日本年金機構から通院歴について問い合わせがありましたが、こちらで対応し無事に障害厚生年金2級で受給が認められました。

【当センターでのサポート内容】
・年金記録の確認
・診断書依頼のアドバイス
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、日本年金機構へ提出
・審査中の問い合わせに関する対応

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