初診日不明、人工透析で障害基礎年金2級受給決定
【請求傷病】慢性腎不全
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害基礎年金2級
Bさんは、糖尿病による慢性腎不全で週3回、人工透析を行っています。
人工透析を行っていることは、障害年金の等級では2級以上に該当しますが、受給のためには初診日の証明が必要です。
Bさんは、糖尿病で初めて医師の診察を受けた病院から初診日の証明を取得しようとして年金事務所と相談しながら手続き進めましたが、記録がすでに残っていなかったため、障害年金を受給することができませんでした。
そんな時、地元の社会福祉協議会に相談したところ、当センターをご紹介いただき、訪問されました。
Bさんの初診日の記録は、どうしても取得することはできませんでしたが、Bさんは高校を卒業し、就職した18歳からずっと厚生年金に加入していたため、年金保険料の未納期間が全くありません。
障害年金の制度では、初診日がわからなくても、年金保険料の未納が全くないことが認められば、障害基礎年金を支給しない余地がありません。
通常の年金事務所への請求、審査請求(不服申し立て)ではBさんへの障害年金の請求は認められませんでしたが、その後の再審査請求でBさんの請求が認められ、障害年金を受給することになります。
【当センターでのサポート内容】
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、年金機構への提出
・審査請求書、および審査請求の趣旨及び理由書作成
・社会保険審査官へ審査請求
・再審査請求書、および再審査請求の趣旨及び理由書作成
・社会保険審査会へ再審査請求
※審査請求、再審査請求を行う場合は、着手金を頂戴しています。