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マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)

公平・公正な社会の実現、手続きの簡素化による国民の利便性の向上、行政の効率化を目的として、「マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)」が実施されます。対象となるのは、社会保障、税、災害対策の目的に限定されています。(預金口座にも適用など使用目的が拡大される見通し)各企業(民間事業者)におかれましても、税や社会保険の手続きのため、従業員やその扶養家族のマイナンバー(個人番号)を取り扱うことになりますので、対応は必至です。
まずは、制度の基本を、今一度確認しておきましょう。

マイナンバーとは?

国民1人ひとりが持つことになる12桁の番号のことです。
※マイナンバーは、一生使うものです。番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、一生変更されません。

自分のマイナンバーは、いつ、どのように知るの?

平成27年10月から、住民票を有するすべての人に、1人に1つのマイナンバーが通知されます。
※市町村から、住民票の住所に、書留郵便にて、マイナンバーの通知が送られます。
住民票の移動手続き等を忘れている方などは急いで手続きを行ってください。

個人番号カードって?

マイナンバーの通知後に市町村に申請をすると、身分証明やさまざまなサービスに利用できる個人番号カードが交付されます。
※個人番号カードは、平成28年1月から交付されます。個人番号カードに記録されるのは、券面に記載された氏名、住所、個人番号などのほか、電子証明書などに限られ、所得などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。

何かすることがあるの?

マイナンバーを会社に報告します。
早ければ来年1月から、会社や事業所の手続きでマイナンバーを記載することが必要になります。そのため、10月から年末にかけて会社や事業所は、従業員に対し個人番号の報告をしてもらいます。
※会社や事業所はマイナンバーを確認するため、個人番号通知書などに加え、写真付きの身分証明書で本人確認を行い、また、扶養家族がいる場合は、マイナンバーの報告のため、委任状などが必要になる場合があります。

マイナンバーが必要になるのは?

平成28年1月から、雇用保険の資格の取得や喪失手続きにマイナンバーの記載が必要になります。
1年後の平成29年1月からは、社会保険の資格の取得や喪失手続き書類や、税務の給与所得の源泉徴収票にマイナンバーの記載が必要になります。

マイナンバー制度の根拠法令は?

マイナンバー制度は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(略称:番号法)」に基づいて実施されます。
※番号法は、平成25 年5月31 日公布され、準備が進められてきました。
※「マイナンバーを用いた個人情報の追跡・突合が行われ、集約された個人情報が外部に漏えいするのではないか」とか、「他人のマイナンバーを用いた成りすまし等により財産その他の被害を負うのではないか」といった不安は誰もが抱くところです。そこで、番号法では、マイナンバーの利用範囲を限定し、利用目的を超えた目的での利用を禁止するなどの保護措置を規定しています。
また、違反に対する罰則も規定しています。違反行為者が従業員(マイナンバーを取り扱う事務担当者等)であった場合、企業にも罰金刑を科す両罰規定も設けられています。

マイナンバー制度導入に関する当事務所の取り組みについて

当事務所では、マイナンバー制度導入により、業務として社会保険や雇用保険の手続き等のため、マイナンバーをお預かりすることになります。
お客様の大切なマイナンバーをお預かりし、管理するための情報漏えい対策としまして、2015年12月に情報セキュリティに関する国際規格であるISO27001の認証を取得し、ISMS(情報セキュリティ真マネジメントシステム)を導入しております。
マイナンバー管理につきましても専用の管理システムを導入し、漏えいリスクを最小限に抑える体制を整えております。
また、自事務所でISMS(情報セキュリティ真マネジメントシステム)を導入した経験から、お客様のマイナンバー管理についてのお問い合わせや対応についてのご相談や、マイナンバー管理システムのご提案等も承っております。
お気軽にお問い合わせください。

ハイフィールド社会保険労務士法人
代表 上田信洋