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請求事例: がん・血管の障害

子宮頸がんで併合認定。障害厚生年金1級 

【請求傷病】子宮頸がん(「がん、その他の障害」+「そしゃく・嚥下障害」)
【請求方法】事後重症請求(現在の症状)
【決定内容】障害厚生年金1級
【決定年金額】約150万円
【病歴概要】jさんは、身体のだるさが続き、複数の病院を受診したところ、子宮頸がんと診断され、子宮の摘出手術を行いました。
手術の影響か膀胱にも障害が残りその影響で腸閉塞になったことにより口から食物が接種できなくなり現在は静脈から栄養を摂取しています。
ご家族から相談をいただき、「がん」による請求と「そしゃく・嚥下障害」による請求を同時に行うことになりそれぞれ各障害1枚づつの診断書を医師に依頼しました。
「がん」、「そしゃく・嚥下障害」の診断書が作成され確認したところいずれも障害等級2級相当との判断でした。
制度上、2つの障害を併合して上位等級へ認定する併合認定というものがあります。
障害等級2級どうしの併合は原則等級が一つ上がり1級となります。
Jさんは併合認定されたことにより障害等級1級の認定を受けることになりました。

【当事務所でのサポート内容】
 ・障害年金についてのご相談
 ・請求方法のご提案
 ・診断書の依頼(「がん、その他の障害」、「そしゃく・嚥下障害」各1通)
 ・診断書のチェックおよび医師への訂正依頼
 ・病歴就労状況等申立書の作成
 ・他の書類も取りまとめ後、日本年金機構への提出
 ・決定後の年金受給についての相談対応

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初診の病院は廃院!しかし、現在の主治医はその時の医師!どうする!(障害基礎年金2級)

Fさんは、15年前に乳がんと診断され、患部の切除手術および温存手術を行いました。
その後、定期的に通院し、しばらくは経過観察を行っていましたが、5年ほど前に再び手術をした箇所に違和感を感じ、検査したところ、がんが再発していました。
再び患部を切除する手術を行い、定期的に通院し治療を行っていましたが、腰に激しい痛みを感じたため、調べたところ、腰骨にがんが転移していることがわかりました。
放射線治療を行いましたが、胸椎や他の部分に転移していることがわかりました。
転移と放射線治療による全身の衰弱が激しいため、障害年金が受けれるかもしれないと思い、当センターを来所されました。

Fさんが通っていた初診の病院は、すでに廃院し、系列の病院と統合されていて、カルテも残っていませんでした。
しかし、詳しくお話しを伺ったところ、初診時の医師が独立して開業したクリニックに現在も通院しているとのことでした。

初診の証明には原則、受診状況等証明を初診時の病院に発行してもらう必要があります。

しかし、初診日の証明について、2015年に確認方法が緩和され、5年以上前に記載されたカルテの内容が初診の証明として認められることになりました。

Fさんの主治医に確認したところ、現在通うクリニックの初診時のカルテに、初診の病院についての記載がありました。

診断書にもその件は、記載してもらいましたが、念のため、その初診の病院について記載された部分のカルテの写しを添付して請求しました。

請求した結果、Fさんには障害基礎年金2級の支給が決定しました。

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脳腫瘍、がんと精神、どちらの診断書で請求すべきか!(精神障害で障害共済年金1級)

Cさん(男性)は10年前に仕事で車を運転中に突如てんかんの発作を起こし、交通事故を起こしてしまいました。てんかんの発作を起こしたのは、脳にできた腫瘍が原因でした。

その後も頻繁にてんかんの発作を起こすようになったため仕事もできなくなり、また、腫瘍も手術では取り除けない状態でどんどん悪化していきました。

そんな時、Cさんのご家族から相談を受け、ご本人にお会いして障害年金の受給のお手伝いをさせていただくことになりました。

主治医の先生にもお会いしてお話をしました。ご本人はすでにご自身の足では歩くことができず、会話も満足にできない状態でした。しかし、主治医の先生の診断ではてんかんの発作はある程度薬で抑えられ、脳腫瘍による症状では障害認定を受けれないということでした。主治医の先生も、どうしたらより良い形で障害年金を受けることができるかどうか考えてくださり、痴呆の症状も強く出ていたために精神の症状で診断書を作成していただけることになりました。このように医師の協力もあってCさんは事後重症での障害等級1級の年金を受けることができるようになりました。

人工肛門置換手術で障害厚生年金3級、60歳になると更に年金が高額に!

Mさんは、4年前の会社の健康診断の検便の検査で陽性となり精密検査を行った結果、直腸がんであることがわかりました。
その後すぐに直腸の切断手術を行い人工肛門を設置しました。

この場合、人工肛門を設置した日が障害認定日となりますので請求手続きを行い、4年前に遡って障害等級3級の認定を受けました。なお、この場合の初診日は健康診断を受けた日となりますので、健康診断を行った医療機関に問い合わせ、初診日の証明をしてもらいました。
4年前に遡ることで約500万円の障害年金を受けることができました。

また、Mさんは、来年61歳になります。障害等級3級の認定を受けたことで、老齢年金の障害者特例を受ける事ができるようになります。61歳になった時に、障害年金から老齢年金に切り替えることにより、障害等級2級相当の老齢年金をうけることができるようになりました。