人工透析 初診日はいつ?
【請求傷病】慢性腎不全
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害厚生年金2級
脳梗塞後の定期通院先で腎臓の異常を指摘され、すぐに人工透析を開始することになりました。Rさんには糖尿病の既往歴がありました。腎不全発症前に糖尿病で治療を受けていると、糖尿病が原因で腎不全になった(相当因果関係あり)と判断され、初診日は糖尿病の診察を初めて受けた日とされます。
障害年金の「相当因果関係あり」とは、初診日の認定で用いられる考え方で、「前の病気やケガがなかったら、後の病気は起こらなかったであろう」と認められる場合は、前後の傷病は同一の傷病として取り扱われます。
Rさんが糖尿病で病院を受診したのは10年以上前でした。初診日を特定するために、近年受診した医療機関から前医の紹介状などを辿り、初診日の病院を探していきました。初診と思われる病院は見つかりましたが、当時の所在地に病院はなく、初診日の証明が難航しました。当センターの調査によって移転先が判明し証明書を取得することができ、障害厚生年金2級の受給が認められました。
【当センターでのサポート内容】
・年金記録の確認
・過去の病院へ記録確認
・受診状況等証明書の取得手配
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、日本年金機構へ提出