I型糖尿病により障害厚生年金3級の受給決定
【請求傷病】I型糖尿病
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害厚生年金3級
Ⅰ型糖尿病を患うDさんより、当センターのHPから受給できるかどうかという問い合わせのメールがありました。Ⅰ型糖尿病は障害年金の「代謝疾患の障害」の認定基準によるため、メールで基準をお送りし、まずは現在の症状がその基準に該当しているかを主治医に確認してもらうようにお願いしました。
認定基準では「必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもの」で、「検査日より前に90日以上継続して必要なインスリン治療を行っていること」が「確認できた者に限り認定を行うものとする。」とあります。
そのうえで診断書に書かれた検査数値や異常所見、日常生活の支障の程度によって認定されますが、具体的には障害等級3級の基準しか書かれていません。
Dさんは過去に通院先で医師に障害年金の対象か聞いたところ、先生の反応が悪くはっきりとした答えをもらえなかったそうです。しばらくして、主治医が変わり、改めて基準をもとに先生に相談してもらったところ、3級の基準に該当していると返答をもらうことができました。
Dさんは初診日に厚生年金に加入していたことから、受給の可能性が高いと判断し、こちらでサポートさせていただくことになりました。
現在の症状は障害等級3級に該当していることを確認しましたが、障害認定日時点の症状が該当しているかどうかはわからないため、その確認も含めて、当センターから通院先に診断書の作成を依頼しました。
確認したところ障害認定日時点では3級相当ではなかったため、事後重症請求で進める方針となりました。Dさんに状況を説明し、最後にこれまで病気のために苦労してきたこと等を聞き取りし、病歴就労状況等申立書を作成しました。
審査の結果、無事に障害厚生年金3級での受給が認められました。
【当センターでのサポート内容】
・診断書の作成依頼とそのチェック
・診断書の修正依頼
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、年金機構への提出