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請求事例: 糖尿病・人工透析

人工透析 初診日はいつ?

【請求傷病】慢性腎不全
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害厚生年金2級

脳梗塞後の定期通院先で腎臓の異常を指摘され、すぐに人工透析を開始することになりました。Rさんには糖尿病の既往歴がありました。腎不全発症前に糖尿病で治療を受けていると、糖尿病が原因で腎不全になった(相当因果関係あり)と判断され、初診日は糖尿病の診察を初めて受けた日とされます。

障害年金の「相当因果関係あり」とは、初診日の認定で用いられる考え方で、「前の病気やケガがなかったら、後の病気は起こらなかったであろう」と認められる場合は、前後の傷病は同一の傷病として取り扱われます。

Rさんが糖尿病で病院を受診したのは10年以上前でした。初診日を特定するために、近年受診した医療機関から前医の紹介状などを辿り、初診日の病院を探していきました。初診と思われる病院は見つかりましたが、当時の所在地に病院はなく、初診日の証明が難航しました。当センターの調査によって移転先が判明し証明書を取得することができ、障害厚生年金2級の受給が認められました。

【当センターでのサポート内容】
・年金記録の確認
・過去の病院へ記録確認
・受診状況等証明書の取得手配
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、日本年金機構へ提出

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初診日不明、人工透析で障害基礎年金2級受給決定

【請求傷病】慢性腎不全
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害基礎年金2級

Bさんは、糖尿病による慢性腎不全で週3回、人工透析を行っています。
人工透析を行っていることは、障害年金の等級では2級以上に該当しますが、受給のためには初診日の証明が必要です。
Bさんは、糖尿病で初めて医師の診察を受けた病院から初診日の証明を取得しようとして年金事務所と相談しながら手続き進めましたが、記録がすでに残っていなかったため、障害年金を受給することができませんでした。
そんな時、地元の社会福祉協議会に相談したところ、当センターをご紹介いただき、訪問されました。

Bさんの初診日の記録は、どうしても取得することはできませんでしたが、Bさんは高校を卒業し、就職した18歳からずっと厚生年金に加入していたため、年金保険料の未納期間が全くありません。

障害年金の制度では、初診日がわからなくても、年金保険料の未納が全くないことが認められば、障害基礎年金を支給しない余地がありません。

通常の年金事務所への請求、審査請求(不服申し立て)ではBさんへの障害年金の請求は認められませんでしたが、その後の再審査請求でBさんの請求が認められ、障害年金を受給することになります。

【当センターでのサポート内容】
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、年金機構への提出
・審査請求書、および審査請求の趣旨及び理由書作成
・社会保険審査官へ審査請求
・再審査請求書、および再審査請求の趣旨及び理由書作成
・社会保険審査会へ再審査請求

※審査請求、再審査請求を行う場合は、着手金を頂戴しています。

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15年前の初診日が認められ人工透析で2級受給決定

【請求傷病】慢性腎不全
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害基礎年金2級

ご家族から連絡があり、糖尿病による腎不全により去年から人工透析を開始したKさんは市外で開催する相談会にお越しになりました。

障害年金の手続きをしようと年金事務所で相談をしたものの、自分では難しいと思ったことから当センターに依頼したいとおっしゃいました。
お話をうかがうと、糖尿病での初診日が15年程前でその病院ではすでにカルテは残っていないと言われたそうです。

当時体調不良で最初の病院を受診したところ血液検査の数値が異常値を超え、ここでは対処できないと言われてすぐに大きな病院に紹介されることになりました。かなり前のことであるため、Kさん本人も当時の記憶が曖昧のようでした。

最初の病院で記録が残っていなくても次の病院のカルテや保管されている紹介状の記載が初診日の証拠になることがあります。

そのためこちらで2番目の病院に連絡を取り、受診状況等証明書の取得を進めました。
当初病院の担当の方からはかなり前の受診であるためまずはカルテが残っているか確認する必要があると説明されました。数週間後病院から届いた書類を見ると、紹介状の写しはなかったものの15年前の初診時カルテに前医の名称も含めて受診の経過が書かれていました。

その記載により初診日が認められることになり、無事に障害基礎年金2級の受給することができました。

【当センターでのサポート内容】
・過去の病院へ記録確認
・初診日の証明についての検討
・初診に関する別紙資料の作成
・診断書のチェック、訂正依頼
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、日本年金機構へ提出

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前医の紹介状により初診日を証明できたケース

【請求傷病】慢性腎不全
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害厚生年金2級

Kさんは障害年金の手続きは複雑であるため知人より専門家に依頼した方がよいと聞いたことから、当センターにいらっしゃいました。

Kさんは20年程前に自覚症状よりかかりつけ医を受診し、糖尿病の治療を開始しました。
仕事で多忙を極めていたこともあって症状は徐々に悪化し、専門医を紹介されて転院しました。
そこでも長らく治療を続けていましたが、病状が急変して入院で人工透析を開始することになりました。

最初の病院は近年も受診していたものの、一時期転院していたことから治療開始当初からの記録は残っていませんでした。
そのため、2つ目の病院で証明書を取得しました。それには最初の病院からの紹介状の写しが添付されており、発症から初診までの状況が書かれていました。
Kさんは卒業後から現在まで同じ会社に勤めていましたが、その会社の厚生年金加入中に初診日があると認められ、障害厚生年金の2級を受給することができました。

最初の病院での記録が残っていなくても次の病院に渡していた紹介状が証拠になって、初診日が認められたケースです。

【当センターでのサポート内容】
・初診日の証明についての検討
・過去の病院への記録の有無等の確認
・受診状況等証明書の取得手配
・初診日に関する申立書の作成
・診断書のチェック、訂正追記依頼
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ後年金機構へ提出

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人工透析 初診日は30年前、記録は見つかるか?

【請求傷病】腎不全人工透析開始
【請求方法】事後重症請求(現在の症状)
【決定内容】障害厚生年金2級
【病歴概要】
Bさんは1か月前にシャント手術(透析を行うための通路を作るための手術)を行い、来週から透析を開始するための入院をする前に当センターにいらっしゃいました。
Bさんは20歳前の時に別な病気の治療のための検査で腎臓に疾患があることがわかりました。
業務をご依頼頂き、すでに50歳を過ぎているBさんの20歳の受診記録を探すことから始めました。人工透析は障害年金の等級の重さは2級以上が確定です。しかし、初診日から何十年も経ってから透析を開始される方が非常に多く、初診日が証明できないために障害年金を受給できない方もいらっしゃいます。
また、Bさんの年金加入記録を確認したところ、20歳の頃に初診日があると、保険料の納付要件を満たすことができず、障害年金を受給できない可能性も出てきました。
Bさんが受診した病院を時系列から調べた結果、Bさんの記憶違いで25歳のころに腎臓の異常を指摘されたことがわかりました。後に受診した病院のカルテにBさんが受診した年齢や病院の記載が残っていました。
Bさんは21歳の時に現在の会社に就職し、今も同じ会社に勤めています。Bさんが25歳だった年に受診した記録しかありませんでしたが、当然ながら25歳だった年のいつの月を取っても厚生年金加入期間中に間違いありません。
平成27年9月には日本年金機構から、一定期間内に初診日があることが明らかな場合は請求者の申し立てた初診日を認めることができる、5年以上前に医療機関が過去に作成した資料に請求者申し立ての初診日が記載されている場合には、初診日と認めることとするという文書が出されています。
その文書に基づき医療機関に初診日の証明の文書の作成を依頼し、当センターでもその文書についての申立書を作成して提出しました。
それによりBさんは障害厚生年金を受給することになりました。

【当事務所でのサポート内容】
・障害年金についてのご相談
・請求方法のご提案
・初診日調査
・医療機関に初診日の証明の依頼と記載方法のお願い
・医療機関に診断書の依頼と記載方法のお願い
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・初診日に関する申立書作成
・他の書類も取りまとめ後、年金機構への提出

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