【請求傷病】完全房室ブロック、冠攣縮性心筋症
【請求方法】障害認定日請求
【決定内容】障害厚生年金3級
Iさんは、ある日突然ひどい倦怠感に見舞われ、仕事にも影響が出るほどの症状が1か月続きました。一度はおさまりましたが、再び立っていられないほどのだるさを感じ、病院を受診しました。そこで検査等を受けたところ、心室ブロック症であると言われ、総合病院に救急車で運ばれました。
そのままICUに入院となり、精密検査を受けると医師から早急にペースメーカーを植え込む必要があるとされ、数日後に手術を受けました。術後の経過も良く、お仕事を続けながら、外来で経過観察に通っていらっしゃいました。しかし数年後に胸の苦しさを感じ、職場近くの病院を受診すると、狭心症であることが判明しました。その治療も並行して行うことになり、身体的、金銭的にも大きな負担がかかっておられました。そのような中で、障害年金のことを知って当センターにご連絡いただきました。
お話をうかがうと、Iさんは初診日に厚生年金に加入しており、納付要件も問題ありませんでした。そのため、障害厚生年金3級は確定していると判断しました。お仕事の都合もありなるべく時間の負担のないよう、来訪当日その場でお話をうかがい、病歴就労状況等申立書を作成しました。
当センターでは最初に受診した病院からの証明書と、通院中の病院からペースメーカー植え込み時点と現在の診断書を依頼、取得しました。
診断書に不備があったことから、担当の方と何度かやり取りし診断書の訂正もこちらからお願いしました。
Iさんは初診から間もなくペースメーカー植え込みに至ったため、その時点から障害年金を請求することができ、7年前にさかのぼって障害厚生年金3級の受給が認められました。年金の時効の都合上おおよそ2年分は時効消滅となり、初回入金時には過去5年分の年金が振り込まれることとなりました。
【当センターでのサポート内容】
・病歴就労状況等申立書の作成
・受診状況等証明書の取得
・診断書の依頼と訂正
・診断書のチェック
・書類の取りまとめ、日本年金機構へ提出
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