当センターによく頂くご質問をQ&A形式でご紹介いたします。
- 働きながら障害年金を受けることはできますか?
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はい、受けることができます。
障害を認定する基準としては、労働ができるかどうかが判断基準となりますが、障害年金を受給する上では労働しているかの判断は受けません。
過去に当事務所で障害年金の受給のお手伝いをした方でも、働きながら障害年金を受けられている方がたくさんいらっしゃいます。 - 障害年金を請求したいのですが、現在健康保険の傷病手当金を受けています。この場合の取り扱いはどうなりますか。
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傷病手当金と障害年金は両方受けることはできません。障害年金が受給できるようになると傷病手当金は支給停止されてしまいます。
また、傷病手当金を受けている方が障害認定日まで遡って障害年金を請求すると、傷病手当金の支給と重なってしまう期間は傷病手当金を返還しなければなりません。 - 着手金0円と書いてありますが、本当ですか?
- はい、本当です! 社会保険労務士事務所の中には障害年金の業務のために着手金が2万円から3万円程度かかるところがありますが、当事務所は障害年金の裁定請求(通常の請求)の業務をお受けする場合、着手をいただくことはありません。 ※審査請求や再審査請求には着手金がかかります。
- 障害厚生年金を受けられるとしたらいくら位もらえますか?
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障害基礎年金(国民年金)であれば定額ですので自分が受けられる年金の額が大体想像がつきます。
しかし、給与として受けていた金額により年金額が変わる厚生年金保険はそうはいきません。
ですが、おおよその見当が付く方法があります。
ご自身が入社して社会保険に加入した時から初診日までの大体の月の給与の平均額を出してください。
その平均額に1000分の7.125をかけてさらに300をかけてください。
例えば給与の平均額が30万円だとしたら30万円×7.125÷1000×300で年金額は約641,000円となります。 ※上記の計算方法はあくまで概算です。実際の額とは若干異なりますので正確な額がお知りになりたい方は業務をご依頼後に正確な額の見込みをお知らせいたします。 - 完全成功報酬制と聞きましたが、本当ですか?
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はい、本当です!当事務所は、障害年金を受けることができなかった場合は報酬をいただきません。
また、成功報酬も消費税を内税方式にしていますので、初回の障害年金の1か月または2か月分入金されたとしても、消費税分をご自身で負担する必要はなく、入金された年金の中からお支払いいただくだけですので余計な手出しはありません。 ※審査請求、再審査請求については、着手金を頂戴しています。 - 障害年金を受ける場合に子供や夫の加算が付くことがあると聞きました。 初診日の時には夫の扶養に入っていました。この場合、子供に対する加算された年金は受けれるのでしょうか。
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加算される年金では年金を受ける方との同一生計の65歳未満の配偶者や子の年収が850万円未満であることが必要です。
逆にいうと850万円未満の収入であれば受けることができますので収入の要件を満たすのであれば子の加算された年金を受けることができます。
また、初診日に厚生年金の被保険者であった場合で、配偶者の扶養に入っていなかった場合でも、配偶者の収入が850万円未満であれば、配偶者の加算された年金を受けることができます。