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請求事例: 人工関節・人工肛門

先天性股関節障害による両人工股関節置換術後で3級の受給決定

【請求傷病】先天性股関節障害
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害厚生年金3級

 Tさんは生後3か月の健診で先天性の股関節障害を指摘され、1年程バンド固定による治療と高校を卒業されるまで医師による経過観察を受けました。

先天性股関節障害は基本的に20歳前傷病の扱いとなり、障害厚生年金には該当しません。しかしTさんは幼少期から症状はなく、本格的に痛みが出現するまでに20年以上の期間が空いておりました。このため社会的治癒を認めてもらえるように別途書類を準備し、申請をいたしました。

また、社会的治癒を踏まえた病歴就労状況等申立書作成や医療機関様へ受診状況等証明書に加筆をお願いするなどのサポートをさせていただきました。

この結果、無事に社会的治癒が認められ障害厚生年金3級での受給が決定いたしました。

【当センターでのサポート内容】
・受診状況等証明書の作成依頼+社会的治癒に関する加筆依頼

・診断書の不備確認

・病歴就労状況等申立書の作成

 ・社会的治癒の申立書作成

 ・申請書の作成及び提出

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大腿骨頭壊死・人工股関節症で障害厚生年金3級受給決定

【請求傷病】左突発性大腿骨頭壊死・人工股関節症
【請求方法】認定日請求
【決定内容】障害厚生年金3級

 人工股関節手術をしてから5年以上経過していましたが、障害年金を受給できることを知らず未申請のままでいたKさん。いざ申請しようとご自身で手続きについて調べたものの、初診から日にちが経過しており、どうしたらいいのかわからないということで当センターにご相談いただきました。

今回の大腿骨頭壊死は、もともと患っていたフォークト小柳原田病の治療のために使用されたステロイドが原因の可能性が考えられました。このような場合、初診日を大腿骨の症状で初めて受診した日とするのか、フォークト小柳原田病の症状で受診した日とするのか、慎重に進めなければなりません。受診状況等証明書と診断書の内容に相当因果関係が認められなければ、受給は認められません。今回は、フォークト小柳原田病の最初の症状である、「目が見えにくい」という症状で受診した眼科を初診としてすすめることとし、主治医様にご協力いただきながら書類の取得を進めました。

また、今回の場合は認定日請求ができるケースでした。人工股関節置換術は認定基準上、最低でも3級になることが明記されており、3級確定で了承されるのであれば、現在の診断書のみで遡及を行うことができるという特例がございます。通常ですと遡及請求の場合は診断書が2枚必要ですが、今回はこの特例を利用して現在の診断書のみで遡及が認めてもらえるよう、申立書を作成いたしました。

最後にオンラインでこれまでの状況を聞き取りし、病歴就労状況等証明書を作成いたしました。

主治医のご協力もあり、遡って障害厚生年金3級を受給することができました。

傷病によっては特例が適応となるケースがございます。まずはお気軽にご相談ください。

【当センターでのサポート内容】
・初診をどこで進めたほうがいいかの調査、初診病院の記録確認、受診状況等証明書の取得

・診断書のチェック、診断書1枚で遡及を認めてもらうための申立書作成

・病歴就労状況等申立書の作成

・書類の取りまとめ、年金機構に提出

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大腿骨頭壊死・人工股関節症で障害厚生年金3級受給決定

【請求傷病】左突発性大腿骨頭壊死・人工股関節症
【請求方法】認定日請求
【決定内容】障害厚生年金3級

 人工股関節手術をしてから5年以上経過していましたが、障害年金を受給できることを知らず未申請のままでいたKさん。いざ申請しようとご自身で手続きについて調べたものの、初診から日にちが経過しており、どうしたらいいのかわからないということで当センターにご相談いただきました。

今回の大腿骨頭壊死は、もともと患っていたフォークト小柳原田病の治療のために使用されたステロイドが原因の可能性が考えられました。このような場合、初診日を大腿骨の症状で初めて受診した日とするのか、フォークト小柳原田病の症状で受診した日とするのか、慎重に進めなければなりません。受診状況等証明書と診断書の内容に相当因果関係が認められなければ、受給は認められません。今回は、フォークト小柳原田病の最初の症状である、「目が見えにくい」という症状で受診した眼科を初診としてすすめることとし、主治医様にご協力いただきながら書類の取得を進めました。

また、今回の場合は認定日請求ができるケースでした。人工股関節置換術は認定基準上、最低でも3級になることが明記されており、3級確定で了承されるのであれば、現在の診断書のみで遡及を行うことができるという特例がございます。通常ですと遡及請求の場合は診断書が2枚必要ですが、今回はこの特例を利用して現在の診断書のみで遡及が認めてもらえるよう、申立書を作成いたしました。

最後にオンラインでこれまでの状況を聞き取りし、病歴就労状況等証明書を作成いたしました。

主治医のご協力もあり、遡って障害厚生年金3級を受給することができました。

傷病によっては特例が適応となるケースがございます。まずはお気軽にご相談ください。

【当センターでのサポート内容】
・初診をどこで進めたほうがいいかの調査、初診病院の記録確認、受診状況等証明書の取得

・診断書のチェック、診断書1枚で遡及を認めてもらうための申立書作成

・病歴就労状況等申立書の作成

・書類の取りまとめ、年金機構に提出

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変形性股関節症で障害厚生年金3級受給決定

【請求傷病】変形性股関節症
【請求方法】障害認定日請求
【決定内容】障害基礎年金3級

 人工股関節置換術を受けたTさんは職場に傷病手当金の申請をした際に、障害年金も手続きするように言われました。そのため、通院先に診断書をお願いしていましたが、病歴就労状況等申立書を書くことに不安があるというので、当センターに連絡をいただきました。

Tさんは障害厚生年金3級の対象になることが確実と思われ、県外からのご来所であったことから初回の面談の際に病歴就労状況等申立書を作成しました。

経過をうかがうと、初診日から1年6か月経過する前に人工関節を入れていることから、その置換した日を障害認定日として遡って請求することができました。

しかし同一傷病により先に傷病手当金を受けている場合には、障害厚生年金と受給が重複してしまう期間について支給調整されます。制度上傷病手当金より障害年金の方が優先されるため、後に決定した年金額分の傷病手当金について後日返還が求められることになります。

障害年金より傷病手当金の方が高ければ、受給した傷病手当金のうち年金額相当分を返還するということになり、受給した傷病手当の全額を返還するということではありません。

Tさんは傷病手当金への返還分を差し引いても年金の受給額がプラスになりましたが、後日返還が生じることをきちんとご説明させていただきました。

当センターで最初に受診した病院より受診状況等証明書を取得し、その後出来上がった診断書を確認させていただきました。そうしたところ、診断書の記入に一部不備があったためこちらから病院に修正のお願いをしました。

すべての書類が揃った段階で提出させていただき、無事に障害厚生年金3級の受給が決定しました。

【当センターでのサポート内容】
・受診状況等証明書の取得
・診断書のチェックと追記依頼
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、年金機構に提出

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納付要件満たせず不支給が一転、年金の加入記録改定により障害年金厚生3級を遡及して受給決定

【請求傷病】直腸癌による人工肛門造設
【請求方法】障害認定日での請求
【決定内容】障害厚生年金3級

 Jさんは7年程前に職場の健康診断で直腸癌がわかり、同じ年に人工肛門の造設手術を受けていました。
最近になって障害年金のことを知り、ご自身で手続きをしようとして調べましたが、初めて受診した日(初診日)以前に一定以上の年金保険料を納めていないため、障害年金を受給できないことがわかりました。

 しかし、10年以上前に勤めていた会社で、社会保険に加入し、給与から社会保険料が控除されていましたが、その会社での社会保険の加入記録がないことがわかりました。
 しかも、その会社で社会保険に加入していた期間が認められれば、Jさんは初診日以前の年金保険料を一定以上納付していたことになり(納付要件を満たす)、障害年金を受給できる可能性があります。

 そんなとき、当センターにご相談にいらっしゃいました。
 Jさんにいろいろお話を伺ったところ、以前お勤めの会社の給与明細をお持ちで、きちんと給与から社会保険料が控除されていることがわかりました。

 そこから先は年金事務所との交渉となります。年金事務所を訪問し、必要な書類を集め、書類作成等を行い、提出しました。
 数日後、年金事務所より連絡が入り、Jさんがお勤めだった会社もJさんが働いていたこと、社会保険料を控除していたことも認めてくれたため、Jさんに本来加入していたはずの年金の加入記録が加わりました。

 人工肛門の造設術は、障害等級の重さとしては3級以上が確定です。Jさんは当センターのサポートにより、遡って障害年金の受給が決定し、初回に5年分の年金を受給することができました。

 納付要件を満たせない、初診日がわからない等で年金事務所で障害年金を受給できないと言われても、当センターのサポートで受給できる可能性があります。
 まずはお問い合わせください。

【当センターでのサポート内容】
・年金加入記録訂正方法の確認
・年金事務所との加入記録訂正の交渉
・年金事務所へ加入記録訂正の申し立て
・受診状況等証明書の取得
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、日本年金機構へ提出

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