先天性股関節障害による両人工股関節置換術後で3級の受給決定
【請求傷病】先天性股関節障害
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害厚生年金3級
Tさんは生後3か月の健診で先天性の股関節障害を指摘され、1年程バンド固定による治療と高校を卒業されるまで医師による経過観察を受けました。
先天性股関節障害は基本的に20歳前傷病の扱いとなり、障害厚生年金には該当しません。しかしTさんは幼少期から症状はなく、本格的に痛みが出現するまでに20年以上の期間が空いておりました。このため社会的治癒を認めてもらえるように別途書類を準備し、申請をいたしました。
また、社会的治癒を踏まえた病歴就労状況等申立書作成や医療機関様へ受診状況等証明書に加筆をお願いするなどのサポートをさせていただきました。
この結果、無事に社会的治癒が認められ障害厚生年金3級での受給が決定いたしました。
【当センターでのサポート内容】
・受診状況等証明書の作成依頼+社会的治癒に関する加筆依頼
・診断書の不備確認
・病歴就労状況等申立書の作成
・社会的治癒の申立書作成
・申請書の作成及び提出
