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請求事例: 人工関節・人工肛門

変形性股関節症で障害年金厚生3級受給決定

【請求傷病】左変形性股関節症
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害厚生年金3級

 Tさんは5年程前から立ち仕事による腰痛が続きました。そのため近くの整形外科を受診しレントゲン検査を受けると、左股関節の間隔が狭くなっていると指摘されました。

それから治療を開始しましたが、改善が見られないため別の病院に転院しました。そこでリハビリ療法を受けるようになると、その効果もあって仕事を続けることができました。

ところが2年程して痛みが悪化するようになり、杖をつかないと歩行できない位になりました。

医師からそろそろ人工関節への置換が必要と説明され、設備のある総合病院に紹介されました。しかし手術の予約が取れたのは半年先でした。そのため通院を継続しながら様子を見てもらっていました。

ようやく手術を受ける時には、かなり骨が擦り減っていたことから骨移植も行われました。

当センターでは、最初に受診した病院からの証明書の取得や、診断書の依頼文書を作成し、書類が揃ってから最後に病歴就労状況等申立書をお作りしました。

Tさんは初診日に厚生年金加入中であったことから、障害厚生年金3級で受給が認められました。

無事に手術を終え、職場に復帰したTさん以前のような作業は難しくなったとお話されましたが、同僚の方にサポートしてもらいなから現在も仕事を続けていらっしゃいます。

【当センターでのサポート内容】
・受診状況等証明書の取得
・診断書依頼文書の作成
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、日本年金機構へ提出

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人工関節置換術による障害厚生年金3級4年遡及で受給決定

【請求傷病】人工関節
【請求方法】障害認定日請求
【決定内容】障害厚生年金3級

市外での相談会にいらっしゃったRさんは4年程前に股関節を人工関節に置換されました。その当時手術を受けた病院で何か受けられる制度等があるか聞いたところ、「何もない」という説明を受けたためにそれから時間が経過していました。

ちょうど当センターの相談会を知り、自分も受給できるのではないかとお越しになりました。
Rさんはその初診日に厚生年金に加入しており、それ以前の年金の納付要件も問題ありませんでした。
また初診後にすぐに人工関節の置換をされたことから、その置換術日を障害認定日として請求することができました。

こちらで手術を受けた病院から診断書を取得することにしましたが、制度についてなかなか理解してもらえず、何度も病院のご担当の方とやり取りし説明させていただきました。
どうにか先生の協力を得られ認定日時点の診断書を書いてもらうことができました。その結果、4年以上前に遡って無事に障害厚生年金3級を受給することができました。

手術を受けてから障害年金制度について教えてもらえる機会がなく、実際に請求するまで数年が経過していましたが、年金を受給できる時効である5年を過ぎる前に手続きを行うことができ、遡った期間すべての年金を受給することできました。

【当センターでのサポート内容】
・請求方法の検討
・過去の病院より診断書の取得
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、日本年金機構へ提出

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変形性膝関節症(人工関節)による請求事例

【請求傷病】変形性膝関節症による人工骨置換
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害厚生年金3級

Tさんは膝関節に人工関節を入れたことから障害年金を申請しようと考えました。ところが請求資料を取り寄せたものの、たくさんの書類の量に自分ではどうしたらよいかわからなくなり、当センターの相談会にいらっしゃいました。

Tさんは保育士の仕事をしていた15年程前に膝の痛みが続くようになり、整形外科を受診しました。検査を受けると半月板損傷と言われて、手術を受けました。術後しばらく通院していましたが、あまり症状が変わらないため通院を中断しましたが、その10年後に再び膝の痛みが続くようになり、近くの整形外科を受診しました。そこで「変形性膝関節症」と言われ、人工関節への置換が必要と説明されました。その後は手術のできる半月板で以前受診した整形外科に紹介されて置換手術を受けました。

今回の初診日は15年前の半月板での受診の時か、その10年後の受診の時になるか迷いましたが、診断書を作成した医師は半月板での受診を初診日としていたことから、それで請求を進めました。書類提出後、審査機関より初診日の認定のための確認が入りましたが、半月板の手術以降も自覚症状が続いていたこともあって、初診日は半月板損傷での15年前の受診の時とされました。

人工関節は障害等級3級に該当しますが、その初診日が厚生年金(共済年金)加入中にある必要があります。今回は半月板で最初に受診した病院で診断書を書いてもらいましたが、15年前の記録が残っていたことで初診日を証明することができました。
そして、Tさんは長く公務員でお勤めされておられましたので、初診日がどこで認められたとしても共済年金に加入中であり、事後重症請求での障害厚生年金3級の受給が認められました。

宮城県内にお住まいでも仙台の事務所までご来所が難しい場合は、定期的に開催している各地相談会にて対応させていただくこともできます。
ぜひお問い合わせください。

【当センターでのサポート内容】
・初診日の証明についての検討
・診断書のチェック、訂正追記依頼
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、共済組合へ提出
・審査中の問い合わせに関する対応

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人工関節、初診日の資料がない、どうする?

【請求傷病】人工関節による肢体不自由
【請求方法】事後重症請求(現在の症状)
【決定内容】障害基礎年金3級
【病歴概要】
20年程前、保育士をしていたAさんは、園児を抱きかかえることによる腰痛と関節炎で整形外科を通院しました。その後も継続して通院していましたが、7年前に人口股関節への置換手術を行いました。
当初相談していた区役所では障害年金をもらえるほどの重さではないと誤った情報を伝えられていましたが、当センターのホームページを見てひょっとしたら自分も障害年金を受給できるのはないかと当センターへご相談いただきました。
人口股関節への置換は障害等級では3級以上が確定です。
しかし、障害等級が3級以上でも障害年金を受給するためには初診日の証明が必要です。Aさんが初めて通院した病院にはもうカルテが残っていませんでした。また、障害等級3級は初診日が厚生年金加入期間中でないと受給することができません。
そこで当センターで2番目以降の病院でのカルテの有無を調査し、初診の病院に関する記述の見つけました。また、当時の同僚の保育士だった方にAさんの当事の通院状況についての証明をしていただきました。さらに通常の提出書類の他に別途初診日に関する申立書を作成し、他の書類を整え障害年金の請求を行いました。

【当事務所でのサポート内容】
・障害年金についてのご相談、請求方法のご提案
・初診日調査および医療機関に受診状況等証明書(初診の証明)の依頼と記載方法のお願い
・医療機関に診断書の依頼と記載方法のお願い
・第三者申立書の依頼
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・初診日に関する申し立て、その他書類の作成
・年金機構への提出、その後の対応

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潰瘍性大腸炎による人口肛門造設

【請求傷病】潰瘍性大腸炎による人口肛門造設
【請求方法】認定日
【決定内容】障害厚生年金3級
【病歴概要】
Bさんは3年前に肛門の痛みと発熱から病院を受診し、潰瘍性大腸炎と受診されました。
内科的治療を行っていましたが、限界となり人口肛門造設術を行いました。その後も腸閉塞等の症状により入退院を繰り返していました。療養のために傷病手当金を受給されながら休職中でおられましたが、障害年金の請求を行いました。傷病手当金と障害年金が重なった期間については、傷病手当金のうち年金額相当額を返還することになりますが、重なっていなければその分の年金を受給することができます。Bさんは人工肛門造設より1年以内での請求となったことから診断書は1枚で申請し、造設した日の属する月の翌月から受給することができました。傷病手当金の返還はあったものの、現在の状態だけで申請するよりも年金額が数ヶ月分多くいただけることとなり、受給後は職場復帰され、配慮された中でお仕事されながら治療を続けていらっしゃいます。

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