大腿骨頭壊死・人工股関節症で障害厚生年金3級受給決定
【請求傷病】左突発性大腿骨頭壊死・人工股関節症
【請求方法】認定日請求
【決定内容】障害厚生年金3級
人工股関節手術をしてから5年以上経過していましたが、障害年金を受給できることを知らず未申請のままでいたKさん。いざ申請しようとご自身で手続きについて調べたものの、初診から日にちが経過しており、どうしたらいいのかわからないということで当センターにご相談いただきました。
今回の大腿骨頭壊死は、もともと患っていたフォークト小柳原田病の治療のために使用されたステロイドが原因の可能性が考えられました。このような場合、初診日を大腿骨の症状で初めて受診した日とするのか、フォークト小柳原田病の症状で受診した日とするのか、慎重に進めなければなりません。受診状況等証明書と診断書の内容に相当因果関係が認められなければ、受給は認められません。今回は、フォークト小柳原田病の最初の症状である、「目が見えにくい」という症状で受診した眼科を初診としてすすめることとし、主治医様にご協力いただきながら書類の取得を進めました。
また、今回の場合は認定日請求ができるケースでした。人工股関節置換術は認定基準上、最低でも3級になることが明記されており、3級確定で了承されるのであれば、現在の診断書のみで遡及を行うことができるという特例がございます。通常ですと遡及請求の場合は診断書が2枚必要ですが、今回はこの特例を利用して現在の診断書のみで遡及が認めてもらえるよう、申立書を作成いたしました。
最後にオンラインでこれまでの状況を聞き取りし、病歴就労状況等証明書を作成いたしました。
主治医のご協力もあり、遡って障害厚生年金3級を受給することができました。
傷病によっては特例が適応となるケースがございます。まずはお気軽にご相談ください。
【当センターでのサポート内容】
・初診をどこで進めたほうがいいかの調査、初診病院の記録確認、受診状況等証明書の取得
・診断書のチェック、診断書1枚で遡及を認めてもらうための申立書作成
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、年金機構に提出