納付要件満たせず不支給が一転、年金の加入記録改定により障害年金厚生3級を遡及して受給決定
【請求傷病】直腸癌による人工肛門造設
【請求方法】障害認定日での請求
【決定内容】障害厚生年金3級
Jさんは7年程前に職場の健康診断で直腸癌がわかり、同じ年に人工肛門の造設手術を受けていました。
最近になって障害年金のことを知り、ご自身で手続きをしようとして調べましたが、初めて受診した日(初診日)以前に一定以上の年金保険料を納めていないため、障害年金を受給できないことがわかりました。
しかし、10年以上前に勤めていた会社で、社会保険に加入し、給与から社会保険料が控除されていましたが、その会社での社会保険の加入記録がないことがわかりました。
しかも、その会社で社会保険に加入していた期間が認められれば、Jさんは初診日以前の年金保険料を一定以上納付していたことになり(納付要件を満たす)、障害年金を受給できる可能性があります。
そんなとき、当センターにご相談にいらっしゃいました。
Jさんにいろいろお話を伺ったところ、以前お勤めの会社の給与明細をお持ちで、きちんと給与から社会保険料が控除されていることがわかりました。
そこから先は年金事務所との交渉となります。年金事務所を訪問し、必要な書類を集め、書類作成等を行い、提出しました。
数日後、年金事務所より連絡が入り、Jさんがお勤めだった会社もJさんが働いていたこと、社会保険料を控除していたことも認めてくれたため、Jさんに本来加入していたはずの年金の加入記録が加わりました。
人工肛門の造設術は、障害等級の重さとしては3級以上が確定です。Jさんは当センターのサポートにより、遡って障害年金の受給が決定し、初回に5年分の年金を受給することができました。
納付要件を満たせない、初診日がわからない等で年金事務所で障害年金を受給できないと言われても、当センターのサポートで受給できる可能性があります。
まずはお問い合わせください。
【当センターでのサポート内容】
・年金加入記録訂正方法の確認
・年金事務所との加入記録訂正の交渉
・年金事務所へ加入記録訂正の申し立て
・受診状況等証明書の取得
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、日本年金機構へ提出