双極スペクトラム障害で障害厚生年金3級受給決定
【請求傷病】転換性・解離性障害、双極スペクトラム障害
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害厚生年金3級
過去に2回手続きしたものの受給が認められなかったと、Mさんから当センターにお問い合わせいただきました。
実際にお話をうかがうと、年金事務所で相談しながら手続きを進めていたのにもかかわらず、初診の病院に確認を取らずに現在の通院先を初診として申請していました。
そのため、1回目は書類を受け付けてもらえず、2回目は病名を変えて提出したものの初診日が認められず請求は却下となりました。
まずはこちらからきちんと最初に受診した病院を初診として進める必要があることをご説明しました。
Mさんは最初に受診した病院の先生に長くお世話になっていました。しかしある時病状悪化により急遽家族に連れられ別の病院を受診すると、そのまま転院した形となりました。そのことにずっと申し訳ない気持ちがあったため、最初の病院に連絡を取ることをためらっていたという事情がありました。
過去の病院への確認については可能な限り当センターで対応しているため、代わりに連絡すると10年以上前のカルテが残っていることがわかりました。ご本人にも協力いただき、受診状況等証明書を取得することができました。
Mさんは経済的事情によりパート就労中ではありましたが、病気のことを職場に申告し、病状によっては適時休みや休憩を取れるよう配慮を受けていました。そのことを診断書の就労欄にもきちんと入れてもらい、最後にこちらで作成した病歴就労状況等申立書にも状況を詳しくお入れしました。
さらに過去に事実と異なる申請をしたことが今回の手続きに影響しないよう、事情があったことを別紙で申し立てました。
審査の結果、主治医のご協力もあり、3回目でようやく障害厚生年金3級の受給が認められることになりました。
【当センターでのサポート内容】
・初診の記録確認、受診状況等証明書の依頼
・診断書の記載についての提案、記載内容のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・初診日に関する申立書の作成
・書類の取りまとめ、日本年金機構へ提出