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年金の請求事例

大腿骨頭壊死・人工股関節症で障害厚生年金3級受給決定

【請求傷病】左突発性大腿骨頭壊死・人工股関節症
【請求方法】認定日請求
【決定内容】障害厚生年金3級

 人工股関節手術をしてから5年以上経過していましたが、障害年金を受給できることを知らず未申請のままでいたKさん。いざ申請しようとご自身で手続きについて調べたものの、初診から日にちが経過しており、どうしたらいいのかわからないということで当センターにご相談いただきました。

今回の大腿骨頭壊死は、もともと患っていたフォークト小柳原田病の治療のために使用されたステロイドが原因の可能性が考えられました。このような場合、初診日を大腿骨の症状で初めて受診した日とするのか、フォークト小柳原田病の症状で受診した日とするのか、慎重に進めなければなりません。受診状況等証明書と診断書の内容に相当因果関係が認められなければ、受給は認められません。今回は、フォークト小柳原田病の最初の症状である、「目が見えにくい」という症状で受診した眼科を初診としてすすめることとし、主治医様にご協力いただきながら書類の取得を進めました。

また、今回の場合は認定日請求ができるケースでした。人工股関節置換術は認定基準上、最低でも3級になることが明記されており、3級確定で了承されるのであれば、現在の診断書のみで遡及を行うことができるという特例がございます。通常ですと遡及請求の場合は診断書が2枚必要ですが、今回はこの特例を利用して現在の診断書のみで遡及が認めてもらえるよう、申立書を作成いたしました。

最後にオンラインでこれまでの状況を聞き取りし、病歴就労状況等証明書を作成いたしました。

主治医のご協力もあり、遡って障害厚生年金3級を受給することができました。

傷病によっては特例が適応となるケースがございます。まずはお気軽にご相談ください。

【当センターでのサポート内容】
・初診をどこで進めたほうがいいかの調査、初診病院の記録確認、受診状況等証明書の取得

・診断書のチェック、診断書1枚で遡及を認めてもらうための申立書作成

・病歴就労状況等申立書の作成

・書類の取りまとめ、年金機構に提出

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科学物質過敏症で障害基礎年金2級受給決定

【請求傷病】化学物質過敏症
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害基礎年金2級

  Fさんは当センターが参加させていただいた、化学物質過敏症の会の障害年金個別相談にお越しになりました。

その時は簡単な聞き取りとご説明に留まっていましたが、それからしばらくして専門医を受診され確定診断に至ったというので、改めてご連絡をいただきました。

すでに初診日から1年6か月経過していたことから、診断書を書いてもらうため受診していただくことにしました。

障害認定日時点では通院がなかったため今回は事後重症請求となりました。

出来上がった診断書は病院から直接当センターに郵送してもらい確認したところ、一部に誤りがあったためこちらで病院と連絡を取り修正の依頼を行いました。

最後に診断書の記載内容と照らし合わせて、病歴就労状況等申立書を作成しました。Fさんは体調面で来所が難しいことから、お電話で聞き取りし、化学物質による様々な症状やその経過、症状のために苦労していることをまとめてさせていただきました。

医師のご協力により、無事に障害基礎年金2級を受給するに至りました。

【当センターでのサポート内容】
・診断書のチェックと修正依頼

・病歴就労状況等申立書の作成

・書類の取りまとめ、年金機構に提出

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変形性股関節症で障害厚生年金3級受給決定

【請求傷病】変形性股関節症
【請求方法】障害認定日請求
【決定内容】障害基礎年金3級

 人工股関節置換術を受けたTさんは職場に傷病手当金の申請をした際に、障害年金も手続きするように言われました。そのため、通院先に診断書をお願いしていましたが、病歴就労状況等申立書を書くことに不安があるというので、当センターに連絡をいただきました。

Tさんは障害厚生年金3級の対象になることが確実と思われ、県外からのご来所であったことから初回の面談の際に病歴就労状況等申立書を作成しました。

経過をうかがうと、初診日から1年6か月経過する前に人工関節を入れていることから、その置換した日を障害認定日として遡って請求することができました。

しかし同一傷病により先に傷病手当金を受けている場合には、障害厚生年金と受給が重複してしまう期間について支給調整されます。制度上傷病手当金より障害年金の方が優先されるため、後に決定した年金額分の傷病手当金について後日返還が求められることになります。

障害年金より傷病手当金の方が高ければ、受給した傷病手当金のうち年金額相当分を返還するということになり、受給した傷病手当の全額を返還するということではありません。

Tさんは傷病手当金への返還分を差し引いても年金の受給額がプラスになりましたが、後日返還が生じることをきちんとご説明させていただきました。

当センターで最初に受診した病院より受診状況等証明書を取得し、その後出来上がった診断書を確認させていただきました。そうしたところ、診断書の記入に一部不備があったためこちらから病院に修正のお願いをしました。

すべての書類が揃った段階で提出させていただき、無事に障害厚生年金3級の受給が決定しました。

【当センターでのサポート内容】
・受診状況等証明書の取得
・診断書のチェックと追記依頼
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、年金機構に提出

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新型コロナウイルス感染後の後遺症で障害基礎年金2級受給決定

【請求傷病】新型コロナウイルス感染後の後遺症
【請求方法】障害認定日請求
【決定内容】障害基礎年金2級

 新型コロナウイルス感染後、強い倦怠感のために生活がままならなくなってしまったYさんのご家族より障害年金を受給できないかと連絡いただきました。

Yさんは熱やのどの痛み、咳といった症状が治まってから、強い倦怠感に悩まされるようになりました。それにより仕事にも行けなくなり、休みや早退を繰り返したため退職せざるを得なくなりました。

ひどい倦怠感が続くため近医を受診したところ、血液検査の数値が悪く薬を処方されました。しかし数値が改善しても倦怠感は一向に回復せず、その悪化によりYさんは家事もこなせず以前の生活が送れなくなっていました。

原因がわからず、様々な病院を受診するもどこの病院でも数値上異常はないと説明され、治療を受けることができませんでした。強い倦怠感が続く中、時に症状が悪化ししばらく寝たきりになってしまうこともしばしばありました。 強い倦怠感に加え、めまい、頭痛、その他記憶力、思考力、集中力の低下等ブレインフォグの症状も続いていました。

そのため、対処療法として漢方薬を処方してもらう目的で漢方の専門医への通院を開始しました。また新型コロナウイルスの診療を行っている病院を調べて、受診してみることにしました。しかしはっきりとしたことはわからず、結局のところ総合病院に紹介され、精密検査を受けてもやはり原因や異常は見つかりませんでした。

Yさんの症状やご様子をうかがうと、障害年金の対象になりそうでしたが、未だ医学的に明らかになっていないコロナウイルス感染後の後遺症について年金の診断書を書いてもらえるのかどうかが課題でした。

最初はかかりつけ医に相談しましたが対応してもらうことはできませんでした。そのため、漢方の処方を受けている医師に相談したところ協力を得られ、診断書を書いてもらうことができました。

後遺症による様々な症状は障害毎の診断書の書式にそぐわないため、「その他の障害」の書式の診断書を依頼しました。

最後にこちらでYさんの病歴の経過やその症状の困難さを病歴就労状況等申立書にまとめさせていただきました。

初診日は新型コロナウイルスで初めて受診した日となり、医師の協力もあって無事に障害基礎年金2級の受給が認められました。

【当センターでのサポート内容】
・請求方法の検討
・診断書作成依頼の資料作成
・診断書のチェックと追記依頼
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、年金機構に提出

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統合失調症で障害厚生年金2級支給再開

【請求傷病】統合失調症
【請求方法】支給停止解除手続き
【決定内容】障害基礎年金2級

 B様は以前障害基礎年金を受給していました。しかし、4~5年前の更新の際に支給が止まっていました。再び受給できないかと当センターにご連絡いただきました。来所にてB様の症状をまとめた文書を代わりに作成し、それを主治医にお渡しのうえ診断書を依頼しましたが、作成を断られてしまいました。ついには症状悪化により仕事もできなくなってしまった状況でしたが、新しい転院先の医師に協力してもらうことができ、障害基礎年金2級の支給が再開されました。

【当センターでのサポート内容】
・診断書の記載内容のチェック
・日常生活聞き取り票の作成
・書類の取りまとめ、日本年金機構へ提出

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