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年金の請求事例

新型コロナウイルス感染後の後遺症で障害基礎年金2級受給決定

【請求傷病】新型コロナウイルス感染後の後遺症
【請求方法】障害認定日請求
【決定内容】障害基礎年金2級

 新型コロナウイルス感染後、強い倦怠感のために生活がままならなくなってしまったYさんのご家族より障害年金を受給できないかと連絡いただきました。

Yさんは熱やのどの痛み、咳といった症状が治まってから、強い倦怠感に悩まされるようになりました。それにより仕事にも行けなくなり、休みや早退を繰り返したため退職せざるを得なくなりました。

ひどい倦怠感が続くため近医を受診したところ、血液検査の数値が悪く薬を処方されました。しかし数値が改善しても倦怠感は一向に回復せず、その悪化によりYさんは家事もこなせず以前の生活が送れなくなっていました。

原因がわからず、様々な病院を受診するもどこの病院でも数値上異常はないと説明され、治療を受けることができませんでした。強い倦怠感が続く中、時に症状が悪化ししばらく寝たきりになってしまうこともしばしばありました。 強い倦怠感に加え、めまい、頭痛、その他記憶力、思考力、集中力の低下等ブレインフォグの症状も続いていました。

そのため、対処療法として漢方薬を処方してもらう目的で漢方の専門医への通院を開始しました。また新型コロナウイルスの診療を行っている病院を調べて、受診してみることにしました。しかしはっきりとしたことはわからず、結局のところ総合病院に紹介され、精密検査を受けてもやはり原因や異常は見つかりませんでした。

Yさんの症状やご様子をうかがうと、障害年金の対象になりそうでしたが、未だ医学的に明らかになっていないコロナウイルス感染後の後遺症について年金の診断書を書いてもらえるのかどうかが課題でした。

最初はかかりつけ医に相談しましたが対応してもらうことはできませんでした。そのため、漢方の処方を受けている医師に相談したところ協力を得られ、診断書を書いてもらうことができました。

後遺症による様々な症状は障害毎の診断書の書式にそぐわないため、「その他の障害」の書式の診断書を依頼しました。

最後にこちらでYさんの病歴の経過やその症状の困難さを病歴就労状況等申立書にまとめさせていただきました。

初診日は新型コロナウイルスで初めて受診した日となり、医師の協力もあって無事に障害基礎年金2級の受給が認められました。

【当センターでのサポート内容】
・請求方法の検討
・診断書作成依頼の資料作成
・診断書のチェックと追記依頼
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、年金機構に提出

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統合失調症で障害厚生年金2級支給再開

【請求傷病】統合失調症
【請求方法】支給停止解除手続き
【決定内容】障害基礎年金2級

 B様は以前障害基礎年金を受給していました。しかし、4~5年前の更新の際に支給が止まっていました。再び受給できないかと当センターにご連絡いただきました。来所にてB様の症状をまとめた文書を代わりに作成し、それを主治医にお渡しのうえ診断書を依頼しましたが、作成を断られてしまいました。ついには症状悪化により仕事もできなくなってしまった状況でしたが、新しい転院先の医師に協力してもらうことができ、障害基礎年金2級の支給が再開されました。

【当センターでのサポート内容】
・診断書の記載内容のチェック
・日常生活聞き取り票の作成
・書類の取りまとめ、日本年金機構へ提出

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心筋症(CRT-D植込)で障害厚生年金2級受給決定

【請求傷病】突発性拡張型心筋症
【請求方法】障害認定日請求
【決定内容】障害厚生年金2級

 A様は会社の健診で心臓の異常を指摘されました。その後再検査で精密検査を受けるため受診。最初は内服治療するも改善なく、1年後にCRT-D植込となりました。手術1か月後に当センターにご連絡いただきました。

障害認定日請求を行い、植え込みした日の翌月から障害厚生年金2級を受給することができました。

【当センターでのサポート内容】
・受診状況等証明書の依頼
・診断書の作成依頼、記載内容のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、日本年金機構へ提出

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双極スペクトラム障害で障害厚生年金3級受給決定

【請求傷病】転換性・解離性障害、双極スペクトラム障害
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害厚生年金3級

 過去に2回手続きしたものの受給が認められなかったと、Mさんから当センターにお問い合わせいただきました。

 実際にお話をうかがうと、年金事務所で相談しながら手続きを進めていたのにもかかわらず、初診の病院に確認を取らずに現在の通院先を初診として申請していました。
そのため、1回目は書類を受け付けてもらえず、2回目は病名を変えて提出したものの初診日が認められず請求は却下となりました。

まずはこちらからきちんと最初に受診した病院を初診として進める必要があることをご説明しました。
Mさんは最初に受診した病院の先生に長くお世話になっていました。しかしある時病状悪化により急遽家族に連れられ別の病院を受診すると、そのまま転院した形となりました。そのことにずっと申し訳ない気持ちがあったため、最初の病院に連絡を取ることをためらっていたという事情がありました。

過去の病院への確認については可能な限り当センターで対応しているため、代わりに連絡すると10年以上前のカルテが残っていることがわかりました。ご本人にも協力いただき、受診状況等証明書を取得することができました。

Mさんは経済的事情によりパート就労中ではありましたが、病気のことを職場に申告し、病状によっては適時休みや休憩を取れるよう配慮を受けていました。そのことを診断書の就労欄にもきちんと入れてもらい、最後にこちらで作成した病歴就労状況等申立書にも状況を詳しくお入れしました。
さらに過去に事実と異なる申請をしたことが今回の手続きに影響しないよう、事情があったことを別紙で申し立てました。

審査の結果、主治医のご協力もあり、3回目でようやく障害厚生年金3級の受給が認められることになりました。

【当センターでのサポート内容】
・初診の記録確認、受診状況等証明書の依頼
・診断書の記載についての提案、記載内容のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・初診日に関する申立書の作成
・書類の取りまとめ、日本年金機構へ提出

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緑内障で障害厚生年金1級受給決定

【請求傷病】緑内障
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害厚生年金1級

 緑内障で通院中のNさんは自分が障害年金の対象になるのかどうかを相談したいとお電話をくださいました。まずは診察で主治医の先生に相談いただいたのち、通院先から近い当センターにご来所されました。

Nさんは片目がほとんど見えず、もう片側は視野がかなり狭くなっているご様子でした。障害者手帳はお持ちではありませんでしたが、医師からも年金に該当しているのではとお話がありました。

経過をうかがうと、10年程前の当時勤めていた会社の健診で指摘があり、その後近くの眼科を受診しました。

その時は眼圧が高いと指摘を受け点眼剤を処方されました。1,2回受診しましたが、家庭の事情により通院を中断し地元に戻ることになりました。

それからしばらく受診はありませんでしたが、5年程経った頃に運転中視野が欠けていることに気づきました。

近くの眼科を受診すると、緑内障による視野狭窄であると告げられました。

Dさんは視力自体悪くなかったこともあり、視野が欠けていることに気づきにくい状況にありました。

2つ目の病院を受診してから治療を再開しましたが、症状は徐々に進行していました。

当センターでサポートさせていただくことになり、10年前に初診した眼科に受診状況等証明書の依頼をしたところ、当時のカルテは残っておらず、初診の日付だけを記入してもらいました。

これだけでは本当に障害年金上の初診日なのかはっきりしないため、2番目に受診した眼科でも受診状況等証明書を取得しました。

その証明書には最初の病院の受診に関する情報が記載されており、なおかつそれが今から5年以上前のカルテに基づき書かれていたことから、その記述を持って初診日の証拠とすることができました。

2番目の証明書には初診日は「何年頃」としか書かれていませんでしたが、最初の病院で取得した証明書には初診の日付が書かれていたことから、その2枚の証明書によって初診日証明をすることができました。

当センターの方で各病院とやり取りし、証明書と診断書の取得を行い、最後にNさんからお話をうかがって、病歴就労状況等申立書を作成しました。

審査の結果、眼の障害の認定基準が改定となったこともあり、障害厚生年金1級での受給が認められました。

【当センターでのサポート内容】
・受診状況等証明書の取得、修正依頼
・診断書の取得とそのチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・初診日に関する申立書の作成
・書類の取りまとめ、日本年金機構へ提出

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