20歳以降(もしくは20歳前の厚生年金加入中)の初診日により受給している障害年金は、受給するご本人の収入は問われませんが、受給している方が社会保険(厚生年金、健康保険)の扶養に入る場合は、扶養認定の際に収入とみなされます。
障害基礎年金の2級は年額おおよそ79万円(令和5年度)となりますので、収入が障害年金のみであれば扶養から外れることはありません。
社会保険の扶養に入る要件は、障がい者の方の場合は「年間収入180万円未満」となっています。
そのため、障害年金以外に収入がある方や、障害厚生年金の2級以上で受給し、配偶者加算や子の加算がつく場合は年金額も高額となり、年収180万円を超えることがあるため、注意が必要です。
なお、障害年金が遡って認められたことによって過去の年金がまとまって入金となった結果高額である場合は、あくまで一時的なものであることからそれは扶養認定の際の年収額には含まれません。将来的に決定した年金額が恒久的な収入として見られることになります。
扶養に入れない場合は、年金であれば受給者自らが国民年金の第1被保険者になります。障害年金2級以上で受給していますと法定免除を受けることもできますが、そうでなければ国民年金を納付する義務が発生します。(※経済的理由により免除や猶予申請を行うことができます。) また、健康保険であれば国民健康保険に加入しなければなりません。