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働きながら障害年金は受給できるか?

 障害年金のご相談で、「働いていていても障害年金を受給できますか?」というお問い合わせをお受けすることが大変多いです。
 働いているかの有無で障害年金を受給できるかは、どの様な障害をお持ちか、障害の内容によって異なります。
 
 例えば、下肢の障害で車椅子の方や、脳梗塞等で身体に麻痺が残ってしまった等の身体(肢体)に障害をお持ちの方や、人工透析をしている、ペースメーカーや除細動器(ICD)を付けている、人工肛門や人工股関節に置換している様な、その状態になったら、障害の等級がある程度確定している障害をお持ちの方、視力や聴覚の障害等については、障害年金の受給について、仕事をしているかどうかについては基本的には問われません。

 しかし、がんやうつ病や双極性障害、統合失調症などの精神障害、ADHDや自閉スペクトラム症等の発達障害などの、多くは身体の衰弱を伴う障害については、就労の有無、労働能力の有無は、障害年金の受給時の審査に影響があると考えます。
 ただし、特に精神の障害に関しては、平成28年9月1日より策定・実施された、『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』により、障害に援助・配慮された環境下での就労は、障害年金の支給の対象となるかどうか審査の段階で考慮するとされました。
精神の障害に係る等級判定ガイドラインはこちら↓
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20160715.files/A.pdf

 そのため、障害者枠での就労や、就労支援施設AB型、企業でのその人独自の障害に配慮され作成された就労形態で働く方については、障害年金を受給できるの可能性があります。
 
 また、障害の程度が重く、退職や休職を検討されている方は、障害年金の申請(請求手続き)を行うための診断書をいつ書いてもらうかによっても、障害年金を受給できるかどうかが変わる場合があります。
 
 詳しくは個別のご事情に合わせて初回無料相談でご説明しますので、お気軽にお問い合わせください。