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20歳前傷病障害基礎年金の初診日証明の簡素化について

 

20歳前傷病の障害基礎年金で請求する場合は、初診日を具体的に特定できなくても、本人の申し立てた初診日が認められる場合があります。
それには、以下の(1)と(2)を満たすことが必要です。

(1) 2番目以降に受診した医療機関の受診日から障害認定日が20歳到達日以前であることが確認できること。

  (以下の①もしくは②どちらかに該当)

   ① 初診日から1年6ヶ月後の日が20歳到達日以前である場合で、
   2番目以降の医療機関の受診日が18歳6カ月前にあること。

   ② 20歳到達日以前にその障害の原因となった病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)で、
   2番目以降に受診した医療機関の受診日が18歳6カ月~20歳到達日以前にあること。

(2) その受診日前に厚生年金の加入期間がないこと。

なお、上記の初診日証明手続きの簡素化を行った場合は、病歴・就労状況等申立書」の記入も簡素化できます。
発病から証明書発行医療機関(上記の2番目以降の医療機関)の受診日までの経過を一括してまとめて記入するのでもよいとされています。

日本年金機構の資料↓

https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/02-09.pdf

https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/0326.pdf

*対象になるかどうかは経過の聞き取りや医療機関への確認が必要となりますが、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。