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発達障害による障害年金請求

 

 発達障害には、「自閉スペクトラム症(ASD)」、「注意欠如・多動症(ADHD)」、「学習障害(LD)」、「発達性協調運動障害(DCD)」といった種類があります。
なお、自閉スペクトラム症とは、「広汎性発達障害」「アスペルガー障害」「自閉症」を総称するものです。

例えば、自閉スペクトラム症には以下のような症状があります。
〇相手の気持ちを読み取ることや場の空気を読むことが苦手
〇曖昧な表現や適当な表現を解釈することが難しい 
〇言葉通りに受け取ってしまい、冗談や例え話が通じない
〇対人コミュニケーションが苦手 等

同じく、注意欠如多動性障害には以下のような症状があります。
〇忘れ物や失くし物が多い
〇約束したことを忘れてしまう
〇整理整頓が苦手
〇集中力が続かない
〇じっとしていられない
〇決まった時間や期限を守ることが苦手
〇よく考えずすぐに行動に移してしまう 等

発達障害をお持ちでありながら、知的障害もお持ちであったり、その他の精神疾患(うつ病や双極性障害等)を併発していることもあります。その症状は様々であり、診断書に複数の障害名、病名が入ることもありますが、発達障害の障害年金の等級認定基準は以下の通りです。

1 級
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの

2 級
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

3 級
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

障害年金の等級審査は上記の基準をもとに診断書に書かれる「就労状況」、「日常生活状況」によって判断されます。

当センターでは、発達障害の方やそのご家族からの問い合わせも多く、これまで受給をサポートした例は多くございます。

どうぞお気軽にお問い合わせください。