こちらでは、障害年金が実際にいくらぐらいもらえるかについて解説させていただきます。
国民年金
国民年金に加入している間に初診日(障がいの原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障がいの状態にある間は障害基礎年金が支給されます。
令和6年度年金額(定額)
1級
1,020,000円(月額85,000円)※昭和31年4月2日以後生まれの方
2級
816,000円(月額68,000 円)※昭和31年4月2日以後生まれの方
※18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)がいる場合は、子の人数によって加算が行われます。
※障害基礎年金を受けるためには、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること、または初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと(保険料納付要件)が必要です。
ただし、国民年金は福祉的な目的もある制度ですので、20歳前に初診日のある傷病により障害認定基準を満たした場合は、障害年金を受けることができます。
厚生年金
厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害基礎年金の1級または2級に該当する障がいの状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。
また、障がいの状態が2級に該当しない軽い程度の障がいのときは3級の障害厚生年金が支給されます。
なお、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障がいが残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。
※障害厚生年金・障害手当金を受けるためには、障害基礎年金の保険料納付要件を満たしていることが必要です。
1級
(報酬比例の年金額) × 1.25 +(障害基礎年金(1,020,000円))※昭和31年4月2日以後生まれの方
+ 〔配偶者の加給年金額(234,800円)〕
2級
(報酬比例の年金額) + (障害基礎年金(816,000円))※昭和31年4月2日以後生まれの方
+〔配偶者の加給年金額(234,800円)〕
3級
(報酬比例の年金額) ※最低保障額 612,000円 ※昭和31年4月2日以後生まれの方
障害手当金
(報酬比例の年金額)×2年分 ※最低保障額 1,224,000円
※障害手当金の支給は、原則として、症状が固定されていることが必要です。
配偶者加算、子の加算額
障害等級1級又は2級に該当し、生計を維持している18歳以下の子供がいる場合は、障害基礎年金に加え子の加算が、生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合は障害厚生年金に加え配偶者加給年金が支給されます。
子の加算
第1子・第2子
各 234,800円
第3子以降
各 78,300円
配偶者加給年金
234,800円
※配偶者加給年金は障害厚生年金2級以上の受給権、子の加算は障害基礎年金の受給権が無い場合は支給されません。
年金生活者支援給付金
消費税率10%引き上げに伴い、障害基礎年金の受給者で一定の要件を満たす方に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給されます。
障害基礎年金1級の受給者 | 月額 6,638円 |
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障害基礎年金2級の受給者 | 月額 5,310円 |
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