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障害年金の決定に不服があったら(審査請求)

障害年金の請求結果に不服がある場合、どのように対処すればよいのでしょうか。このコラムでは、障害年金の請求結果に納得がいかない場合の対応策と、不服申立てのプロセスについて解説します。

結果の再確認: 請求結果の通知を受け取ったら、まずはその内容を精査しましょう。
理由の確認: 請求結果に納得がいかない場合は、どのような基準でその結果に至ったのか、具体的な理由を確認しましょう。不支給決定通知書が送られてきた場合には、決定に至るまでの理由が記載されています。

請求手続きの書類を提出する前に、診断書や、ご自身で作成した書類をコピーして残しておくことが望ましいですが、お手元にない場合は、年金事務所等で写しをもらうことができます。

お手元の提出した資料を確認し、不支給になった理由と相違無いか確認しましょう。
ご自身でわからない場合、ご自身ではどうして良いかわからない場合は、社会保険労務士等の専門家に相談しても良いでしょう。

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●結果に納得いかない場合の不服申し立てのプロセス

・再請求:事後重症請求(現在の状態での請求)は、不支給決定の後にも再度行うことが可能です。
医師に診断書を書いていただき、改めて請求手続きを行います。(支給が決定し、等級の決定に不服がある場合は、再請求はできません。)
(前回提出した診断書の内容と、異なっている場合などは、審査の途中で医師等に内容の確認を求められるケースもあります。なるべく再請求にならないように1度の請求で決定されることをお勧めします。)

・不服申立て(審査請求): 審査の結果に納得いかない場合の、最初のステップは、審査請求です。これは、請求結果に対して正式に異議を唱える手続きで、決定を知った日の翌日から3カ月以内に、各地域の厚生局という役所内の社会保険審査官へ不服申し立てを行う必要があります。不服申し立てのための資料が期限内に揃わない場合は、不服の意思を示しておけば、一定期間書類の提出を待ってもらうことができます。)

社会保険審査官へ審査請求の申し出がなされた後は、社会保険審査官より決定を行った保険者(障害年金の場合は日本年金機構)へ内容の確認が行われ、保険者が内容を改めて確認し。社会保険審査官へ決定を行った根拠や理由について文書で通知されます。(この時に保険者で確認中に決定が変更になり、支給が決定する場合もあります。)

保険者より決定に変更が無い場合、改めて社会保険審査官による審査が行われます、審査の途中で、希望者は、自分の意見を直接述べる機会が与えられます。

審査内容の決定は、決定謄本という書類が送付される形で、申し立てをした本人(社会保険労務士等の代理人がいる場合は代理人)に送付されます。
決定謄本には決定の内容やその決定に至った理由等について記載されています。
決定謄本の送付は、審査請求を行ってから半年程度かかり、決定が覆った場合の入金等には更に時間がかかります。

・再審査請求:審査請求の結果にも不服がある場合、次は東京の厚生労働省内にある社会保険審査会へ再審査請求を行います。ここでは、複数人による合議制の審査が行われます。再審査請求は原則として、審査請求の決定謄本の送付の翌日から2か月以内に行う必要があります。

社会保険審査会では、公開審理が行われ、希望者や代理人はその場で意見を述べることができます。公開審理の出席者は、請求人および代理人の他、社会保険審査会の委員3人、行政側の職員(医師含む)、参与4~8人程度(被保険者、事業主、受給権者等の利益を代表する者で構成されます。

再審査請求の結果も、決定謄本の送付まで更に時間を要します。

・訴訟提起: それでも納得がいかない場合は、行政訴訟(裁判)を提起することが最後の手段となります。
行政訴訟(裁判)は、審査請求等の不服申し立てを得ないと行えないことになっています。

対応策とアドバイス
専門家の意見を求める: 社会保険労務士等の障害年金の専門家に相談することで、請求プロセスや不服申立ての可能性について的確なアドバイスを得ることができます。
必要書類の準備: 不服申立てをする際には、医療記録や障害の程度を証明する書類など、詳細な証拠を準備する必要があります。
期限を守る: 異議申立てや審査請求にはそれぞれ期限が設けられています。期限を逃すと、申立ての機会を失うことになるため、注意が必要です。

なお、審査請求や再審査請求は、保険者(年金機構や年金事務所)の審査や決定のプロセスに問題が無かったかを審査する機関です。

また、診断書の結果に間違いがあった、医師が書いた診断書の内容(障害の重さなど)が自分が思うものと違っていた、などは原則として審査の対象となりませんのでご注意ください。

障害年金の請求結果に不服がある場合、適切な対応を希望される場合は、当センターまでお問い合わせください。

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