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請求事例: 目・耳・難病 他

科学物質過敏症で障害基礎年金2級受給決定

【請求傷病】化学物質過敏症
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害基礎年金2級

  Fさんは当センターが参加させていただいた、化学物質過敏症の会の障害年金個別相談にお越しになりました。

その時は簡単な聞き取りとご説明に留まっていましたが、それからしばらくして専門医を受診され確定診断に至ったというので、改めてご連絡をいただきました。

すでに初診日から1年6か月経過していたことから、診断書を書いてもらうため受診していただくことにしました。

障害認定日時点では通院がなかったため今回は事後重症請求となりました。

出来上がった診断書は病院から直接当センターに郵送してもらい確認したところ、一部に誤りがあったためこちらで病院と連絡を取り修正の依頼を行いました。

最後に診断書の記載内容と照らし合わせて、病歴就労状況等申立書を作成しました。Fさんは体調面で来所が難しいことから、お電話で聞き取りし、化学物質による様々な症状やその経過、症状のために苦労していることをまとめてさせていただきました。

医師のご協力により、無事に障害基礎年金2級を受給するに至りました。

【当センターでのサポート内容】
・診断書のチェックと修正依頼

・病歴就労状況等申立書の作成

・書類の取りまとめ、年金機構に提出

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新型コロナウイルス感染後の後遺症で障害基礎年金2級受給決定

【請求傷病】新型コロナウイルス感染後の後遺症
【請求方法】障害認定日請求
【決定内容】障害基礎年金2級

 新型コロナウイルス感染後、強い倦怠感のために生活がままならなくなってしまったYさんのご家族より障害年金を受給できないかと連絡いただきました。

Yさんは熱やのどの痛み、咳といった症状が治まってから、強い倦怠感に悩まされるようになりました。それにより仕事にも行けなくなり、休みや早退を繰り返したため退職せざるを得なくなりました。

ひどい倦怠感が続くため近医を受診したところ、血液検査の数値が悪く薬を処方されました。しかし数値が改善しても倦怠感は一向に回復せず、その悪化によりYさんは家事もこなせず以前の生活が送れなくなっていました。

原因がわからず、様々な病院を受診するもどこの病院でも数値上異常はないと説明され、治療を受けることができませんでした。強い倦怠感が続く中、時に症状が悪化ししばらく寝たきりになってしまうこともしばしばありました。 強い倦怠感に加え、めまい、頭痛、その他記憶力、思考力、集中力の低下等ブレインフォグの症状も続いていました。

そのため、対処療法として漢方薬を処方してもらう目的で漢方の専門医への通院を開始しました。また新型コロナウイルスの診療を行っている病院を調べて、受診してみることにしました。しかしはっきりとしたことはわからず、結局のところ総合病院に紹介され、精密検査を受けてもやはり原因や異常は見つかりませんでした。

Yさんの症状やご様子をうかがうと、障害年金の対象になりそうでしたが、未だ医学的に明らかになっていないコロナウイルス感染後の後遺症について年金の診断書を書いてもらえるのかどうかが課題でした。

最初はかかりつけ医に相談しましたが対応してもらうことはできませんでした。そのため、漢方の処方を受けている医師に相談したところ協力を得られ、診断書を書いてもらうことができました。

後遺症による様々な症状は障害毎の診断書の書式にそぐわないため、「その他の障害」の書式の診断書を依頼しました。

最後にこちらでYさんの病歴の経過やその症状の困難さを病歴就労状況等申立書にまとめさせていただきました。

初診日は新型コロナウイルスで初めて受診した日となり、医師の協力もあって無事に障害基礎年金2級の受給が認められました。

【当センターでのサポート内容】
・請求方法の検討
・診断書作成依頼の資料作成
・診断書のチェックと追記依頼
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、年金機構に提出

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緑内障で障害厚生年金1級受給決定

【請求傷病】緑内障
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害厚生年金1級

 緑内障で通院中のNさんは自分が障害年金の対象になるのかどうかを相談したいとお電話をくださいました。まずは診察で主治医の先生に相談いただいたのち、通院先から近い当センターにご来所されました。

Nさんは片目がほとんど見えず、もう片側は視野がかなり狭くなっているご様子でした。障害者手帳はお持ちではありませんでしたが、医師からも年金に該当しているのではとお話がありました。

経過をうかがうと、10年程前の当時勤めていた会社の健診で指摘があり、その後近くの眼科を受診しました。

その時は眼圧が高いと指摘を受け点眼剤を処方されました。1,2回受診しましたが、家庭の事情により通院を中断し地元に戻ることになりました。

それからしばらく受診はありませんでしたが、5年程経った頃に運転中視野が欠けていることに気づきました。

近くの眼科を受診すると、緑内障による視野狭窄であると告げられました。

Dさんは視力自体悪くなかったこともあり、視野が欠けていることに気づきにくい状況にありました。

2つ目の病院を受診してから治療を再開しましたが、症状は徐々に進行していました。

当センターでサポートさせていただくことになり、10年前に初診した眼科に受診状況等証明書の依頼をしたところ、当時のカルテは残っておらず、初診の日付だけを記入してもらいました。

これだけでは本当に障害年金上の初診日なのかはっきりしないため、2番目に受診した眼科でも受診状況等証明書を取得しました。

その証明書には最初の病院の受診に関する情報が記載されており、なおかつそれが今から5年以上前のカルテに基づき書かれていたことから、その記述を持って初診日の証拠とすることができました。

2番目の証明書には初診日は「何年頃」としか書かれていませんでしたが、最初の病院で取得した証明書には初診の日付が書かれていたことから、その2枚の証明書によって初診日証明をすることができました。

当センターの方で各病院とやり取りし、証明書と診断書の取得を行い、最後にNさんからお話をうかがって、病歴就労状況等申立書を作成しました。

審査の結果、眼の障害の認定基準が改定となったこともあり、障害厚生年金1級での受給が認められました。

【当センターでのサポート内容】
・受診状況等証明書の取得、修正依頼
・診断書の取得とそのチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・初診日に関する申立書の作成
・書類の取りまとめ、日本年金機構へ提出

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感音性難聴により障害基礎年金2級の受給決定

【請求傷病】感音性難聴
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害基礎年金2級

 Fさんは生まれてから発育に遅れが見られました。始語が遅れていたため、小児科の主治医から聴覚の専門医の受診を勧められました。そこで検査を受けたところ、感音性難聴であることがわかりました。その後は補聴器を使用しながら生活し、定期的に病院に通い検査と診察を受けていました。
卒業後は障害者手帳を取得して就職し、忙しい日々を送っていました。

そのような中で、Fさんのお母さんより障害年金申請についてご相談いただきました。
以前、お母さんが年金事務所で相談し障害年金の請求を進めようとしましたが、手続きが大変で、手をつけないまま3年が経過していました。

お母さんとの面談とその後のやり取りで、現在の症状が障害年金の障害等級2級に該当しておられることから、当センターでサポートさせていただくことになりました。
それに当たって、現在23歳のFさんが20歳到達時点でも年金の2級に状態にあったかどうか確認するため、20歳頃の検査結果を確認させていただくと、当時はその状態までに至っていなかったことから、事後重症請求で進める方針となりました。

通院先で書いてもらった診断書の内容確認と、最後に出生時からのご様子をうかがい、病歴・就労状況等申立書の作成を行いました。

結果として、無事に障害基礎年金2級の受給が認められ、Fさんは年金を受給しながらお仕事も続けられています。

このようにご本人の来所が難しい場合でも、ご家族とのやり取りで障害年金請求を進めることができます。
また、聞き取りに不安がある方の場合は、メールやLINEでやり取りで対応することも可能です。
実際にお話しする機会は設けず、メールや郵送でのやり取りのみでサポートさせていただいた例もございます。

今回は事後重症請求となりましたが、当センターでは遡って受給できる可能性があれば、それについても検討させていただいております。

まずはお気軽にご相談ください。

【当センターでのサポート内容】
・障害認定基準の説明
・請求方法の検討
・診断書、検査結果の確認
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、日本年金機構へ提出

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年金加入記録の訂正により老齢基礎年金増額、特別支給の老齢厚生年金障害者特例の受給決定

【請求傷病】聴覚障害
【請求内容】国民年金第3号被保険者記録の訂正、 特別支給の老齢厚生年金障害者特例の請求
【決定内容】老齢基礎年金の増額、 特別支給の老齢厚生年金障害者特例の受給決定

 60代のAさんは聴覚障害のために身体障害者手帳の交付を受けました。その際に障害年金も受給できるのではないかと説明されたため、年金事務所で相談することにしました。

障害年金手続きについて年金事務所で話を聞くと、年金納付要件を満たしていないと言われました。初診日は今から20年以上前でしたが、Aさんは結婚後ご主人の扶養に入り、被扶養者として健康保険証も交付されていました。

厚生年金の扶養手続きがきちんと行われていなかった可能性が考えられたため、詳しく話を聞いてみることにしました。

話をうかがうと、Aさんご夫妻は昭和60年に職場結婚し、その後Aさんは退職しご主人の扶養に入ったということでした。当時は旧法であったため被扶養配偶者は国民年金任意加入となっていました。昭和61年4月から現在の新法が施行されると、被扶養者でも国民年金に加入することが必須となり、その届出は各自が市町村で行う必要がありました。

平成14年4月から現在のように厚生年金加入者の職場で国民年金第3号被保険者の届出が行われるようになりましたが、昭和61年3月までは個人が届出する必要がありました。Aさんはそれを知らず手続きを取っていなかったため、年金は未納となり年金納付要件を満たせませんでした。

障害年金を請求できないうえ20年も未納となると、老齢年金の受給額もかなり減額となってしまいます。

調べたところ、平成17年4月から昭和61年4月から平成17年3月までの第3号被保険者未届・未納期間については、これから届出しても保険料納付済期間とすることがわかりました。Aさんはこれに該当するため、当センターではその手続きを行うことにしました。

そして、聴覚障害をお持ちのAさんは特別支給の老齢厚生年金の障害者特例に該当することから、その請求サポートも行いました。

当時の勤務先でご主人の健康保険の被扶養者として手続きされていたことを証明できると、遡って国民年金第3号被保険者の届出をしたとみなされ、年金の加入記録を訂正することができます。

当時の職場は幸いにも現存しており、当センターから会社にお電話したところ、お二人ともの在籍記録が残っていました。事情を説明すると、会社の方で退職後Aさんが健康保険の被扶養者であったことを証明してもらえることになりました。

その結果、20年程未納期間だったものが納付済みと扱われることになり、老齢基礎年金が増額されるに至りました。

また、Aさんの聴力は障害等級3級以上に該当していたため特別支給の老齢厚生年金障害者特例の請求を行い、その受給も認められました。

【当センターでのサポート内容】
・過去の勤務先への確認、証明書記入依頼
・年金事務所への確認
・診断書のチェック
・書類の取りまとめ、提出書類の作成
・年金機構に提出、その後の問い合わせ対応

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