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請求事例: 脳血管疾患・肢体不自由

脳出血後の片麻痺による障害年金2級受給決定

【請求傷病】左被殻出血
【請求方法】障害認定日請求
【決定内容】障害基礎年金2級

Hさんは仕事中にめまいを感じ、意識朦朧となり病院へ救急搬送されました。検査の結果、左被殻出血と診断されました。幸い出血は収まりましたが、言語の障害と右半身に麻痺が残りました。言語の障害はリハビリで改善されましたが、麻痺は治らず右半身が動かなくなりました。ご自身で年金事務所に相談し障害年金の手続きを進められていましたが、書類の書き方が難しく、サポートを受けたいと当センターにいらっしゃいました。

書類の書き方や医師へ証明書をお願いするのに苦慮される方も多く、そういった理由で当センターに依頼される方もいらっしゃいます。

主治医のご協力もあり、障害基礎年金2級で受給が認められました。

【当センターでのサポート内容】
・診断書作成依頼のアドバイス
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、年金機構への提出

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パーキンソン病による請求で障害厚生年金3級受給決定

【請求傷病】パーキンソン病
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害厚生年金3級

Iさんはパーキンソン病による手の震え等症状の進行により仕事に影響が出るようになっていました。以前よりできることが制限されてしまう状況であったことから、障害年金を受給できるのか相談にいらっしゃいました。

お話をうかがうと、Iさんは症状の悪化により薬が切れると体が動かなくなってしまうため電極装置の植え込み手術も受けておられましたが、変わらず症状は続いているという状況でした。

まずは現在の症状が障害年金を受けられる状態かどうかを医師と相談いただきましたが、主治医の先生も大変協力的ですぐに診断書を書いてもらうことができました。

診断書を依頼する前に最初の病院で記録が残っているかどうかを確認しておきましたので、こちらで初診日の証明の取得を進めました。
その後ご本人からこれまでの状況を聞き取りさせていただき、現在の症状が伝わるよう病歴就労状況等申立書を作成しました。

Iさんは病気の特性上初診から徐々に症状が進行していたこともあって事後重症で請求し、障害厚生年金3級の受給が認められました。

【当センターでのサポート内容】
・受診状況等証明書の取得手配
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、年金機構への提出

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脳梗塞による言語障害 あきらめずに請求した結果、障害手当金決定!

【請求傷病】脳梗塞による言語障害
【請求方法】事後重症請求(現在の症状での請求)
【決定内容】障害手当金
【入金額】約117万円
【病歴概要】
15年前に脳梗塞で倒れたBさんは身体(肢体)と言語に障害を負い、高次脳機能も患っていたため2年前自分で障害年金の請求手続きを行いましたが、残念ながらその時は不支給となりました。
今回当センターにご依頼をいただき障害年金の請求のお手伝いをさせていただくことになりました。
医療機関に確認したところ、身体(肢体)と高次脳機能は障害年金を受給できるほど重くないと判断されたため、言語の障害で請求を行うことになり手続きを行っていました。
請求のために医師に診断書を書いてもらいましたが受給できるかどうかぎりぎりのところでした。それでもあきらめずに申し立て書の作成等を行い何とか障害手当金の支給が決定し、2年分の年金が降り込めれました。

【当事務所でのサポート内容】
・障害年金についてのご相談
・請求方法のご提案
・初診の証明(受診状況等証明書)の取得(県外の医療機関)
・医療機関からの問い合わせ対応
・診断書のチェック
・医師に診断書についての確認や要望文書作成、提出
・病歴就労状況等申立書の作成
・他の書類も取りまとめ後、日本年金機構への提出
・決定後の年金受給についての相談対応

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関節リウマチ、肝硬変 1度自分で請求したが不支給(障害基礎年金1級)

【請求傷病】関節リウマチ、肝硬変
【請求方法】事後重症請求(現在の症状)
【決定内容】障害基礎年金1級
【決定年金額】974,125円
【病歴概要】
Bさんは過去に関節リウマチで障害年金を請求しましたが、当時はまだ症状が障害年金を受給できるほどの重さでなく、
障害等級に該当しないため不支給となりました。
その後関節リウマチの症状は悪化し現在では車いすの生活となっている上に肝硬変も患う様になっていました。
見たところ、関節リウマチは障害等級2級以上には該当しそうです。肝臓の症状が障害等級2級以上であれば、
関節リウマチが障害等級2級に認定されれば併合認定となり障害等級1級となります。
関節リウマチは整形外科へ診断書を依頼し、肝臓については内科に症状の重さを確認しました。
医師からは肝臓の症状は障害等級3級以下との判断をされ、併合認定の対象とならないため今回は関節リウマチのみを
請求することになりました。
書類を作成し申請したところ障害等級1級で認定されました。

【当事務所でのサポート内容】
・障害年金についてのご相談
・請求方法のご提案
・初診日調査(整形外科、内科)
・医療機関に初診日の証明の依頼
・医療機関に診断書の依頼と記載方法のお願い
・医療機関からの問い合わせ対応
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・他の書類も取りまとめ後、年金機構への提出

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医師が過去の診断書と異なる記載!脳出血による肢体不自由2級、初回入金額920万円

Mさんは、4年前に出張先のホテルで倒れ、救急搬送されました。
脳出血と診断され1か月の入院と、5か月間のリハビリの後退院しました。
リハビリを行いましたが、身体の左側に麻痺が残り、ほとんど動かせなくなってしまいました。
リハビリの病院で、症状固定の診断がされたため、その日が障害認定日となります。
障害者手帳は症状固定をした時点で診断書を書いてもらい取得していたため、障害年金様に同じ内容で診断書を書いてもらい、症状固定した日に遡って障害年金を請求をすることにしました。
障害認定日より1年以上経過すると、障害認定日時点と現在の症状について記載した診断書が1枚づつ必要となります。
すでにリハビリを行った病院から転院しているため、現在の症状は、現在通院している病院に書いてもらいました。
リハビリを行った病院で書いてもらった症状固定した時点の診断書は、障害者手帳を取得した時に書いてもらった診断書と内容が異なり、症状が軽く軽く書かれていました。
現在の症状の診断書とも整合性が取れないため、遡った時期だけ障害等級が現在の物より軽くなってしまう恐れがあります。
病院に問い合わせたところ、当時の担当医が退職したため、別な医師が書いたことにより異なった内容となったという説明でしたが、とても納得のいく説明ではありません。
このため、Yさんと一緒に診断書を少なくとも手帳を取得した時の診断書の内容と同じにしてもらう様に病院と交渉した結果、診断書を訂正してもらい、障害年金を請求しました。
結果、4年前の障害認定日に遡って障害等級2級の認定を受け、初回に約920万円が入金されました。

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