左下腿切断で障害厚生年金2級受給決定
【請求傷病】左下腿切断
【請求方法】障害認定日請求
【決定内容】障害厚生年金2級
Tさんは帰宅途中に交通事故で負傷し救急搬送されました。左足が粉砕骨折し、再建手術を行いましたが、経過が思わしくなく、数日後に左下腿の切断手術を行いました。その後は懸命にリハビリを続けられ、義足歩行ができるまでになりました。
それから、障害年金のことを知ったTさんは当センターに相談にいらっしゃいました。
対象になる怪我の原因が事故によるものである時に、事故により損害賠償金を受けていると障害年金と両方を同時に受給することはできず、調整されます。損害賠償を受けた分について障害年金の支給が停止されるということになりますが、その期間は事故日の翌月から最長で36ヵ月と決められています。
事故後まだ間もないためTさんと相談した結果、期間をおいて改めてご連絡をお願いしました。
しばらくして再度ご連絡いただき、障害年金請求のため準備に取り掛かりました。
障害認定日は原則として、「初診日から起算して1年6月経過日またはそれまでに治った日(症状固定日)のいずれか早い方」となりますが、切断による肢体の障害は、障害認定日の特例により、原則として切断した日が障害認定日となります。そのため、障害認定日から障害厚生年金2級の受給が認められました。遡りで認められた結果、賠償金と調整されたうえで年金が支給されることとなりました。
このように何らかの事故によって生じた障害により障害年金を請求する場合は、事故の状況がわかる資料を集める必要があったり、他制度からの給付との調整や請求のタイミングなどについて等慎重に検討していく必要があります。
当センターでは様々な受給実績がありますので、まずはお気軽にご相談ください。
【当センターでのサポート内容】
・年金納付要件の確認
・受診状況等証明書の取得
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・事故関係書類をまとめ、第三者行為事故状況届の作成
・年金機構への提出
・年金機構からの問い合わせ対応、追加書類の提出