トップ | 年金の請求事例 | 精神の障害(うつ病等)

請求事例: 精神の障害(うつ病等)

うつ病や双極性障害等の精神の障害でお悩みの方へ
ハイフィールド代表 上田

特にこの様な方は障害年金を受給できる可能性が高いです。お気軽にお問い合わせください。
(下記に該当しない方も受給できる可能性がありますのでお問い合わせください。)

  • 現在仕事ができない状態
  • 3級以上の精神障害者手帳を持っている
  • 初めて医師の診察を受けた日から1年6ヵ月経過している(もうすぐ1年6ヵ月経過する)
  • 家族の助けがないと生活できない
  • 医師やケースワーカーから受給を障害年金の受給をすすめられている

受給のポイント

うつ病や双極性障害等の精神の障害は、日常生活能力の判定(日常の行為でどういったことがどの程度できるのか(できないのか))、日常生活能力の程度(日常生活でどの程度援助が必要か)、日常生活能力や労働能力がどの程度かということを踏まえて総合的に判断されます。
精神の障害は医師の書く診断書の内容により障害の程度を認定するため、厚生労働省より「精神障害に係る等級ガイドライン」が示されています。
受給に関することやガイドラインについてはお気軽にお問い合わせの上、無料相談をご利用ください。

うつ病、不安障害で障害基礎年金2級受給決定

【請求傷病】うつ病、不安障害
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害基礎年金2級

 

 Tさんは就職した先でいじめに遭い、精神的な症状が現れました。その会社はすぐに退職し、日常生活にも支障をきたすようになってきたため、専門の病院を受診しました。うつ病と診断され、投薬により比較的落ち着いたため、再び仕事を始めましたが、職場内での人間関係によりうつ症状が悪化し、短期間で退職しました。その後、症状が良くならないため病院を転々とし、現在の病院に落ち着きました。

 Tさんの症状はなかなかよくならず、将来に不安を感じてきたことから、お母様より当センターへお問い合わせいただきました。遠方にお住まいであったため、お母様とのお電話とLINEのやりとりで提出準備を進めました。診断書の作成や受診状況等証明書の取得過程で少々難航したものの、無事障害基礎年金2級の受給が認められました。

 直接来所が難しい場合でも、お電話やオンライン(ZOOM)、LINEでのやりとりなどで障害年金の提出準備を進めることが出来ますので、お問い合わせの際にお客様に最適な方法をご提案させていただいております。

【当センターでのサポート内容】
・診断書のチェック
・受診状況等証明書の代理受領
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、年金機構への提出

ご相談の流れはこちら➡
気になる料金はこちら➡
当センターが選ばれる6つの理由➡

一般就労中、統合失調症で障害年金の受給決定

【請求傷病】統合失調症
【請求方法】障害認定日での請求
【決定内容】障害厚生年金3級(5年分遡及)

 

 Bさんはある日誰かに殺されるなどと言って事実と違う言動をする様になり、「殺す、殺される」などと言って、興奮して自宅で包丁を振り回したため、警察に保護され、精神科に措置入院となりました。

 その後、統合失調症と診断され、通院しながら職場に復帰しましたが、発症前と同じ様に業務を行うことができませんでした。

 Bさんの職場は、Bさんの病気やBさんへの対応に非常に配慮があり、Bさんの業務を補ってくれる人材を新たに雇用し、発病前までとは言えませんが、Bさんが変わらず就労できる状態を維持してくれたため、現在も同じ仕事を続けることができています。

 そんな時、Bさんが当センターに相談にいらっしゃいました。
 障害者枠等での就労でなく、一般就労の状態のため、障害年金が無事に受給できるか非常に心配されましたが、主治医の協力も得られたため、当センターでも業務をお受けし、サポートさせていただきました。

 手続き後、審査の結果、Bさんに無事に年金証書が送付され、5年以上遡って障害年金を受給できることになりました。

 このように、障害者枠や、就労支援施設等で就労でなく、一般就労でも、職場の配慮によっては障害年金を受給することが出来ます。

【当センターでのサポート内容】
・病歴就労状況等申立書の作成
・診断書のチェック
・医療機関へ診断書の内容の訂正、追記の依頼
・書類の取りまとめ、年金機構への提出

ご相談の流れはこちら➡
気になる料金はこちら➡
当センターが選ばれる6つの理由➡

注意欠陥多動障害で障害基礎年金2級受給決定

【請求傷病】注意欠陥多動障害
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害基礎年金2級

 

 Aさんは小学生の頃から対人関係が上手くいかず、いじめに遭うことが多くありました。卒業して20歳頃からアルバイトを始めましたが、仕事がこなせず短期間で辞めさせられることが続きました。それからも職に就いても長くは続かず、不安な日々を過ごしておられました。

そうした様子を見ていた友人に心配され、病院を受診することにしました。しかし初めて受診した病院の医師とは合わず、違う病院に行くことにしました。そこでも数回通院した後、また違う病院に行く、というようなことを繰り返していました。

いくつかの病院で薬を処方されてもあまり効果が感じられず、これまでの状況からご自身で発達障害があるのではないかと考え、専門医を受診しました。その病院で発達障害と診断されたものの、診察の待ち時間が非常に長かったこともあり、現在の主治医のいる病院に落ち着きました。

Aさんは当初お住まいの地域の役所に相談していましたが、何度も通って自分で手続きすることに体調面でも不安が大きかったことから、当センターにご相談いただきました。

最初の頃に通院していた病院ではカルテが残っておらず、Aさんの手続きは初診日証明が難しいケースでした。けれども通院歴が複数あったことで4番目に受診した病院で受診状況等証明書を取得することができ、20歳から継続して国民年金に加入し遅れなく納付していたことも踏まえて、どうにか初診日を証明することができました。

主治医からは診断書を作成するにあたって、病歴就労状況等申立書を持ってくるようにとお話がありました。そのため、取得した受診状況等証明書の内容と照らし合わせて、出生時からのご様子をうかがい、事前に病歴就労状況等申立書を作成しました。

先生のご協力もあって、無事に障害基礎年金2級の受給が認められました。  Aさんのように病院を転々としていた場合、十年も前のこととなると記憶が曖昧になってしまい、初診日の特定に時間がかかることもあります。また、発達障害と診断される前にお薬が合わない等の理由で何軒もの精神科を受診するというお話も多くお聞きします。このような場合でも当センターでは丁寧に聞き取りを行い、初診日を特定するためサポートさせていただきます。

【当センターでのサポート内容】
・過去の通院先への受診記録の有無の確認
・受診状況等証明書の取得
・病歴就労状況等申立書の作成
・診断書のチェック
・初診日主張のための別紙申立書作成
・書類の取りまとめ、年金機構への提出

ご相談の流れはこちら➡
気になる料金はこちら➡
当センターが選ばれる6つの理由➡

自閉症スペクトラム障害で障害厚生年金2級受給決定

【請求傷病】自閉症スペクトラム障害
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害厚生年金2級

 Tさんは中学生の時の不登校を経て、普通高校に通学し、専門学校も特に問題なく卒業しました。その後親元を離れて就職しましたが、寮生活を送る中で人間関係が上手くいかず、地元に戻りました。

数年間問題なく仕事を続けていましたが、ある日突然、朝に起きられなくなり、出勤できなくなりました。少しして、夜中に大声を出す等荒れた様子になり、専門の病院を受診しました。最初の病院ではうつ病と診断され、薬も処方されました。しかし、薬を飲んでも体調不良が続き、仕事を続けることができなくなりました。

その後、いくつか病院を渡り歩きましたが、症状は一向に改善せず、ついには入院するまで悪化してしまいました。そのような中で、お母様が障害年金の請求手続きを進めることにしましたが、医師から対象にならないと言われ、その時は手続きを諦めてしまったそうです。

その後、新たな転院先で自閉症スペクトラム障害と診断されたことから、お母様が当センターに相談に来られました。

今回は主治医の先生に協力してもらえることになりました。遠方の通院先から今後近医に転院の予定であったことから、代わりにこちらで診断書の依頼を行いました。

無事に書類を揃えることができ、最後にこちらで病歴就労状況等申立書を作成しました。

発達障害をお持ちの方は出生時からのご様子をまとめていく必要があります。これまでの経過や現状について、お母様からお話を伺いお作りしました。

障害厚生年金2級で無事に受給が認められたことで、ご家族にかかる金銭的な負担も軽減されました。Tさんは月に1回の通院を続けながら、自立した社会生活に向けて就労継続支援B型事業所で働いています。

障害年金の書類を途中まで準備したものの、提出書類の多さや病歴就労状況等申立書の作成で壁に当たってしまい、提出を断念してしまったというお話を伺うことも多々あります。

事後重症請求の場合、請求月の翌月からの支給となります。後回しにしてしまうとその経過した期間分をもらい損ねてしまうことにもなってしまいますので、よろしければお早めに当センターまでご相談ください。初回の相談は無料でお受けしております。

【当センターでのサポート内容】
・診断書の依頼
・診断書のチェック、訂正依頼
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、年金機構への提出

ご相談の流れはこちら➡
気になる料金はこちら➡
当センターが選ばれる6つの理由➡

統合失調症で障害基礎年金2級受給決定

【請求傷病】統合失調症
【請求方法】障害認定日請求
【決定内容】障害基礎年金2級

 10代から引きこもり状態にあるYさんのご家族より相談がありました。現在30歳を過ぎているYさんは10年以上前から通院をしていましたが症状に変化がなく、この度障害年金のことを知って申請することにしました。

初回相談時に病院で書いてもらった診断書を持参されましたが、現在の症状が書かれた1枚だけでした。Yさんは初診から継続して同じ病院に通院していましたが、症状のため仕事をしていた期間もありませんでした。現在の診断書は年金が受給できそうな内容で書かれており、初診から変わらず同じ先生に診てもらっているということでした。そのため、障害認定日に遡って請求することを提案し、初診日から1年6ヶ月時点の診断書をもう1枚依頼してもらうように伝えました。

ご家族が仕事をされている都合上土曜日に来所され、その日のうちに病歴就労状況等申立書をお作りしました。後日でき上がった障害認定日の診断書を郵送してもらい、こちらで年金事務所に書類を提出しました。先生のご協力もあり、障害認定日から遡って受給が認められました。

こちらもできるだけ早い提出を進めましたが、障害認定日は10年近く前のため支給される年金は時効消滅により過去5年分となりました。

初回入金時に5年分の年金が受給できたことに喜んでいただけましたが、障害年金制度を10年前に知っていてその時に請求していれば時効消滅することなく、実際には倍近い額を受給できていたことになります。 仙台障害年金サポートセンターではこうしたケースがなくなっていくよう、今後も引き続き制度の周知活動にも取り組んでいきます。

【当センターでのサポート内容】
・請求方法の提案
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、日本年金機構へ提出

ご相談の流れはこちら➡
気になる料金はこちら➡
当センターが選ばれる6つの理由➡