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人格障害や神経症での障害年金の受給について

障害年金はほとんどの病気が対象とされていますが、精神の障害の中には、対象外とされている病名があります。

人格障害(境界性パーソナリティ障害、妄想性パーソナリティ障害など)や神経症(パニック障害、強迫性障害、PTSD、適応障害、解離性障害、不安障害など)は原則として障害年金の対象外とされております。

しかし、「原則として」と記載があるということは、「例外がある」という意味でもあります。

障害認定基準には、神経症であっても「その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。」との記載があります。

言い換えれば、神経症の病名で診断を受けている場合であっても、統合失調症やうつ病、双極性障害等の気分障害の症状がある場合は、障害年金を受給できる可能性があるということになります。

人格障害には直接的に例外規定の記載がありませんが、神経症と同様に障害年金を受給できる可能性はあると考えられます。

精神的な症状は様々であり、病名として区別することは非常に難しいと言えます。そのため、症状の変動や医師の見解によっては、診断名が変わることもあります。

前述の気分障害以外にも、当初は神経症、人格障害の病名で診断された方が後に発達障害があると判明するケースもあり、発達障害の診断名で障害年金を請求することもあります。

人格障害や神経症との診断名がついていらっしゃる方でも、まずは当センターにお問い合わせください。