障害年金とは
障害年金とは、病気やけがなどで一定の障害状態になり国の定める障害認定基準に該当した場合に支給される年金のことで、サラリーマン等を対象とした障害厚生年金、公務員等を対象とした障害共済年金、自営業者やサラリーマンや公務員の配偶者を対象とした障害基礎年金(国民年金)などがあります。
障害年金年金は初めて医師の診察を受けた日(初診日)にどの年金制度に加入していたかで、その後に支給される年金が異なります。
対象となり得る方
☑ 様々な病気で支給されます。
(体(肢体)の不自由な方、脳疾患、心疾患、糖尿病、精神疾患、発達障害・がん・化学物質過敏症などの難病など)
例外 神経障害・人格障害
☑ 主な支給対象年齢は20歳から64歳まで (原則として。)
65歳以降に障害状態となっても支給されません。
(老齢年金等の他の年金制度と重複して受給できません。)
なお、障害年金は、病気やけがによってどれだけ身体に障害を負っているか?また、日常生活にどれほど支障があるか?その重さにより支給されます。病気やケガ自体に対して支給されるものではありません。