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障害認定日の例外

初診日から1年6カ月以内に、次に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。

1.人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日

2.人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日

3.心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)または人工弁を装着した場合は、装着した日

4.人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術を施した日から起算して6カ月を経過した日

5.新膀胱を造設した場合は、造設した日

6.切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断した日(障害手当金の場合は、創面が治癒した日)

7.喉頭全摘出の場合は、全摘出した日

8.在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日

これら以外の障害の状態でも、1年6か月を待たずに障害年金の請求手続きが行える場合があります。
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