「働いていると障害年金はもらえないんですか?」というご質問をいただくことがよくあります。
就労していても、一定の障害状態にあれば障害年金を受給することができます。外部障害(視覚、聴覚、身体など)や、人工透析を行っている場合などは、障害認定基準で障害の程度の基準となる数値や状態が示されているため、その基準に該当していれば、就労しているかどうか問われません。しかし、がんなど内科系の障害や精神の障害の場合、就労状況が障害の程度の判断に影響を与えることがあります。
受給決定後はどうかというと、20歳以降に初診日のある障害基礎年金や、障害厚生年金は、収入があることで減額されたり支給停止となることはありません。
一方、20歳前に初診日がある傷病による障害基礎年金の場合、前年の所得額が4,721,000円を超える場合は全額が支給停止となり、3,704,000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止となります。また、扶養親族がいる場合の加算は、親族に一定の所得があると停止されます。
当センターで障害年金請求のお手伝いをして、障害年金をもらいながら働いているかたも多くいらっしゃいます。障害年金受給の可能性については、個々の就労状況により異なりますので、お問い合わせいただいた際にお伺いしております。
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