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障害年金をもらうための条件

障害年金を受けるためには、障害の状態が障害等級に該当している必要があります。障害厚生年金、障害共済年金であれば障害等級1~3級、もしくは障害手当金相当、障害基礎年金であれば障害等級1級または2級の状態にあることが要件です。

それ以外に下記の様な要件を満たさなければなりません。

初診日

初診日とは、その障害の原因となった傷病で初めて医師の診察を受けた日のことを言います。障害年金を受けるためには、原則としてその初めて医師の診察を受けたことを医師に証明をしてもらう必要があります。いくら障害状態に該当していても、初診日の証明ができないと障害年金を受けることができない場合があります。

しかし、初診日が10年以上前だと、診察記録が残っていないため、医師の証明が受けられない場合があります。その場合でも診療報酬の請求書や領収書、初診日入りの診察券を提示したり、利害関係の無い第三者や初診当時に対応した医療従事者等に証明をしてもらう(第三者証明)などの資料や証拠が医師の証明に代えることができる場合があります。

また、糖尿病が原因で腎疾患になった場合などは、健康診断等で血糖値の異常を指摘された時(もしくはその指摘後に初めて受診した時)が初診日になることがあります。
当センターでは、初診日が証明が大変、初診証明が取れなくてお困りの方々の受給事例が多数あります。
是非一度お問い合わせください。

保険料の納付

障害年金は初診日に厚生年金、共済年金、国民年金いずれかどの年金制度に加入していたのか確認する必要があります。また、障害年金は年金保険制度ですので、初診日までに大きく保険料の未納がないことも必要です。障害年金制度では、初診日の前々月までに保険料の納付期間が全体の3分の2以上あること、または、初診日の前々月前の1年間に保険料の未納がないことが受給できる要件となります。

なぜ初診日の前々月かというと初診日時点で保険料の納期期限が到来しているのは前々月の保険料だからです。

なお、期間としては初診日の前々月以前を見ますが、初診日の前日においての状況を見ます。初診日の前日において納付済みである、全額免除の手続きを取っている場合や法定免除期間については障害年金上未納とは扱われません

障害認定日

「障害認定日」とは次のいずれかをいいます。

  • 初診日から起算して1年6か月経過した日
  • 1年6か月以内にその傷病が治ったときは、その治った日

※傷病が「治った日」には、指を切断した場合など、その症状が固定し、治療の効果が期待できない場合も含みます。

また、人工透析を開始した場合は開始した3ヵ月後(1年6ヶ月未経過)が認定日となるなど、症状により独自の基準が設定されている場合があります。詳しくはお問い合わせください。

障害年金を受けるためには障害認定日において障害等級(1級又は2級(障害厚生年金は3級)に該当する障害の状態にあることが必要です。

1年6か月以内に障害年金を請求できる主な事例はこちら

事後重症

障害認定日に障害等級(1級又は2級(障害厚生年金は3級も)に該当する障害状態になかったとしても、その後その同一の障害の程度が重くなり、65歳になる前に障害等級(1級又は2級(障害厚生年金は3級も)に該当する程度になった場合には、障害年金の請求をすることができます。

事後重症による障害年金は請求した月の翌月から支給が開始されます。

20歳前傷病

20歳前に初診日のある方は初診日時点で国民年金の被保険者ではないため、保険料納付要件を満たすことができず本来障害基礎年金は支給されません。

しかしながら、国民年金では、20歳前に初診日がある傷病で障害等級(1級又は2級)に該当した場合は、福祉的に障害基礎年金に支給とされています。

よって、20歳前に初診日のある障害によって障害状態になったことを証明できれば、保険料納付要件を問わず20歳到達時以降に障害年金を請求することができます。

20歳前傷病の障害基礎年金は、国が福祉的に支給するという意味合いから一定額以上の所得がある受給者の場合には支給制限が設けられています。

20歳以降に初診日がある、20歳前の厚生年金(共済年金)加入時に初診日がある場合は、納付された保険料に基づく保険給付であることから所得制限はありません。