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複数の障がいがある場合、どのように認定されるのか?(併合認定)

今回のコラムでは、障害年金請求(申請)時に複数の障がいがある場合の認定について解説します。

障害年金の請求(申請)では、通常、1つの障がいに対する認定が行われますが、複数の障がいが同時に存在する場合には、どのように認定されるのでしょうか。

まず、「併合(加重)認定」と「総合認定」の2つの方法があります。併合(加重)認定は、2つ以上の障がいがある場合に行われます。具体的には、障害認定日において2つ以上の障がいがある場合や、特定の条件が満たされた場合に適用されます。併合認定では、各障がいの程度を併合〔加重〕認定表によって計算し、その結果に基づいて障がいの程度が認定されます。
重度の障がいが複数ある場合は、それぞれで障害年金を受給できるわけでなく、例えば2級の障がいが複数ある場合は併合認定表により、障害等級が1級に上がります。

また、「総合認定」は、内科的疾患が併存する場合や特定の場合に適用されます。この場合、各障がいを個別に認定するのではなく、総合的な判断が行われます。

さらに、3つ以上の障害がある場合には、併合判定参考表から軽度の障がいから順に各障害についての番号を求め、それらの組み合わせによって最終の併合番号が求められます。

以上のように、障害年金の請求(申請)において複数の障がいがある場合には、それぞれの障がいの程度や状態に応じて、適切な認定方法が行われます。請求(申請)者は、自身の状況に適した認定方法を理解し、正確な請求(申請)を行うことが重要です。

なお、軽度障害を複数組み合わせて障害認定をされるわけでなく、原則として、それぞれの障がいそれぞれが障害認定基準に該当している重度の障がいが該当します。

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