請求事例: 脳血管疾患・肢体不自由

医師が過去の診断書と異なる記載!脳出血による肢体不自由2級、初回入金額920万円

Mさんは、4年前に出張先のホテルで倒れ、救急搬送されました。
脳出血と診断され1か月の入院と、5か月間のリハビリの後退院しました。
リハビリを行いましたが、身体の左側に麻痺が残り、ほとんど動かせなくなってしまいました。
リハビリの病院で、症状固定の診断がされたため、その日が障害認定日となります。
障害者手帳は症状固定をした時点で診断書を書いてもらい取得していたため、障害年金様に同じ内容で診断書を書いてもらい、症状固定した日に遡って障害年金を請求をすることにしました。
障害認定日より1年以上経過すると、障害認定日時点と現在の症状について記載した診断書が1枚づつ必要となります。
すでにリハビリを行った病院から転院しているため、現在の症状は、現在通院している病院に書いてもらいました。
リハビリを行った病院で書いてもらった症状固定した時点の診断書は、障害者手帳を取得した時に書いてもらった診断書と内容が異なり、症状が軽く軽く書かれていました。
現在の症状の診断書とも整合性が取れないため、遡った時期だけ障害等級が現在の物より軽くなってしまう恐れがあります。
病院に問い合わせたところ、当時の担当医が退職したため、別な医師が書いたことにより異なった内容となったという説明でしたが、とても納得のいく説明ではありません。
このため、Yさんと一緒に診断書を少なくとも手帳を取得した時の診断書の内容と同じにしてもらう様に病院と交渉した結果、診断書を訂正してもらい、障害年金を請求しました。
結果、4年前の障害認定日に遡って障害等級2級の認定を受け、初回に約920万円が入金されました。

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脳出血で肢体不自由 障害基礎年金2級のケース

上下肢の半身麻痺でご相談に来られたTさんは、3年程前に宿泊先で横になっていたところ、脳出血のために意識を失い、救急搬送されました。
意識は回復したものの身体に麻痺が残り、数ヶ月間のリハビリ入院を経て、杖を使っての歩行ができるようになりました。それでも、以前と同じように生活を送ることや仕事をすることはとても困難な状況でした。

その後は障害者手帳を取得されていましたが、段々と症状も悪化していて更新時に等級が上がったことから、障害年金について検討することしました。
整形外科への通院はリハビリ時以降、通っていない期間が長かったことから、現在の状態で診断書を書いてもらい、申請することにしました。

Tさんの場合は救急搬送された日が初診日となり、事後重傷での障害基礎年金2級の受給が決定しました。

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障害認定日の診断書が無いどうする!(肢体不自由 40年前に遡って障害基礎年金2級)

今年、62歳になるFさんは、今から50年以上前の4歳の時に小児麻痺を患い、その後遺症で、方から下の左手の機能を失ってしまいました。
最近になって、障害年金の制度を知り、年金事務所の説明を受けながら、障害年金の請求を行いました。
Fさんは、幼いころから障害を患い、大変苦労されてきたため、障害認定日である20歳からの障害年金の請求を求めましたが、年金事務所からは、その当時の診断書が無ければ請求ができないの一点張りで、強引に現在の症状のみの診断書で請求(事後重症請求)を行わせ、障害等級2級の障害基礎年金を受けることになりました。

しかし、Fさんは、一方的な年金事務所の対応と、この決定に納得いかず、障害認定日である、20歳からの請求を行いたい思い、当センターへご相談にいらっしゃいました。

障害年金の障害認定日での請求には、障害認定日以後3か月以内の症状(20歳前に初診日がある場合は原則認定日前後3か月間)で診断書を作成してもらう必要がありますが、Fさんは、その頃はすでに症状が固定していたため、定期的な通院は行っておらず、その時期を指定して診断書を作成してもらうことはできません。
しかし、その前に、障害者手帳を取得するために診断書を作成しており、その後に取得した障害者手帳は更新不要の永久認定を受けていました。

一度、事後重症での障害認定を受けていても、その後に、障害認定日での請求に切り替えることが可能です。
Fさんは、当センターのサポートのもと、障害認定日での請求に切替え、改めて請求を行いました。
当初より、指定した書類が無いという理由のみで請求を却下する日本年金機構は、予想通り、請求を棄却し、不支給の決定を行いました。

今回の請求は、日本年金機構では支給決定を行わない事がおおよそ予測できたため、予め、審査請求(不服申し立て)での決着を想定していました。今回の様なケースでは、日本年金機構で不支給の決定をしてもらわないと、審査請求ができない仕組みになっています。

審査請求では、基本的に、どの様な方法で申し立てをしても、基本的には自由です。
取り寄せた様々な書類や診断書を使い、Fさんの障害状態は、障害認定日である20歳時点と現在は変わらぬ障害状態であることを審査請求の審査を行う、社会保険審査官に主張しました。
審査請求は、一旦、決定を行った保険者(今回は日本年金機構)に不服申し立て内容の提示と、不服を申し立てられている決定の内容に相違が無いかの確認後に審査が開始されます。
この間、日本年金機構の返答がかなりの期間なく、決定に非常に時間がかかりましたが、Fさんの主張が認められ、20歳の時点より、障害等級2級になることが決定しました。
これにより、Fさんは、障害認定日の請求を行った時から5年分の年金を受け取ることができました。(請求する権利の時効が5年であり、事後重症請求によりすでに受けている年金額を差し引いた額となります。)

更に、Fさんが特に希望していたのは、早くこの制度を知っていたら、払わなくても良い年金保険料を払う必要がなかったのにということでした。
障害等級2級以上の認定を受けると、法定免除という年金保険料の支払いを免除される権利が発生します。Fさんの場合は、法定免除を選択することにより、20歳時点に遡って年金保険料を支払う義務が免除されたため、納付した国民年金保険料がすべて返納されることになります。(年金保険料の返納については、時効はありません。)

この様に、年金機構が指定した書類を用意できなくとも、遡って障害年金を受けることできます。
あきらめずに是非ご相談ください。