請求事例: 心臓(人工弁・ペースメーカー)

年金事務所ではペースメーカーを付けていないからダメ! それでも3級の障害年金を受給

Kさんは、ある晩、胸の痛みと呼吸が困難になり、近くの病院に行き検査したところ、心筋梗塞と診断され、心臓カテーテル経皮的冠動脈形成術という手術を行いました。
その後も動悸や呼吸困難などの症状は改善されないため、障害年金の受給を考えて、近くの年金事務所に相談に行きました。
担当した相談員には、心臓は認定基準が厳しく、ペースメーカーを入れている位の人でないと受給できないと言われ、そのまま返されました。
Kさんは、納得が行かず、自分でいろいろ調べ、自分は障害年金を受給できるのではないかと思い、当センターにいらっしゃいました。
ペースメーカーを入れていることは、障害年金の等級認定の基準の一つではありますが、他にも等級を認定する基準は様々あり、ペースメーカーをつけていないと受給できないとは障害認定基準には何処にも書いてありません。
障害認定基準を確認したところ、Kさんは、障害認定基準に該当しそうでした。
そこで、当センターのサポートで、障害年金の請求を行い、障害等級三級の障害年金を受給できることになりました。
Kさんは、障害認定日から、1年以上経過していなかったため障害認定日まで遡っても、診断書が障害認定日時点での1枚ですみます。
Kさんは、1年弱ですが、遡って障害年金を受けることができました。

年金事務所の窓口は、相談と、書類を受け付けることが業務で、実際の審査は別のところで行われます。
老齢年金と比べて、障害年金は請求される方は、かなり少ないため、年金事務所の相談窓口には、障害年金に非常に詳しい方もそうでない方もいらっしゃるのではないかと思います。

当センターでは、お話を伺いながら、障害認定基準のご説明も丁寧に行わせていただきます。
初回の相談は無料ですので、お気軽にお越しください。

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障害認定日請求すべきか?事後重症請求すべきか?どうする?(人工弁と人工血管置換で障害厚生年金3級)

Mさんは、会社の健康診断で、心雑音を指摘され、近所の専門医のA病院を受診したところ、重度の大動脈閉鎖不全症と診断され、すぐに人工弁と人工血管への置換手術の必要がありと言われ、診断された翌月に手術設備があるB病院で、人工弁と人工血管の置換手術を行い、手術を行った翌月に当センターへいらっしゃいました。
詳しくお話しを伺ったところ、15年位前に、会社の健康診断で心雑音を指摘され、たまたま手術を行ったB病院で精密検査を受けたところ、大動脈弁の逆流があるが、軽度なのでしばらく様子をみましょうと言われ、1回だけ通院したとのことでした。
そうなると、Mさんの初診日は15年前にあると判断される可能性があります。15年前に受診したB病院に確認すると、15年前の受診した受診記録は残っているが、カルテは既に破棄され、詳しいことは全く分からないという回答でした。
しかも、心臓の障害で障害年金を請求する場合は、アンケートで自覚症状や、いつ検査したか状況を申告する必要があります。
また、障害認定日は症状が治癒した時か(良くも悪くもならなくなった時)初診日より1年6か月経過日のどちらか早い日になります。
障害年金には障害認定日での請求と、その後症状が悪化した事での事後重症請求という2つの方法があります。
障害認定日での請求は、障害認定日の翌月に遡って支給されますが(請求する権利は5年で時効消滅)、事後重症請求の場合は、請求手続きを行った翌月から支給が開始されます。
人工弁や人工血管の置換は、置換した日が障害認定日として扱われ、障害の程度を表す等級は、3級以上が確定となります。
初診日がA病院ですと、人工弁と人工血管の置換手術をした日が障害認定日となり、数か月ですが、遡って請求できますが、初診日が15年前と認定されてしまうと、すでに1年6か月以上経過しているため、事後重症請求でしか請求できなくなる恐れがあり、遡って請求できないばかりか、初診日がよくわからないため、最悪の場合、不支給になるという恐れがあります。
B病院に確認したところ、初診日の詳しい証明はできないが、データに残っている日付と、過去5年以上通院していないという証明はできるとの回答でした。
障害年金には、医学的に病気が治癒していなくとも、相当程度(おおむね5年以上)対象の傷病で通院していなければ、社会的治癒という考えにおいて、5年以上前に通院していた病院を初診日とせずに、その後に受診した病院を初診日とすることができます。
そのため、B病院に13年前の受診と、5年以上通院していない証明をしてもらい、当センターで申立書を作成して、社会的治癒として、障害認定日での請求手続きを行いました。
その結果、Mさんは、A病院を初診日とする障害厚生年金3級の認定を受け、請求したときから2か月分遡って支給が決定しました。

緊急搬送で人工弁置換手術(障害厚生年金3級)

Sさんはご相談される1年半程前に胸部に激痛を感じ倒れて意識を失い、病院に運ばれそのまま緊急手術で人工血管、人工弁を置換する手術を受けました。

大きな手術のため術後の回復にも時間がかかり、現在も心臓に負担がかかるために仕事内容も制限され、発作が起こる不安を常に抱えながら生活を送っているということでした。

障害年金申請においては、その傷病についての初診日を明らかにする必要がありますが、一般に初診日から1年6か月後を障害認定日とし、その日を基準としてその翌月から年金が支給されるしくみになっています。
例外として、心疾患においてはペースメーカー、人工弁、人工血管を装着した日を障害認定日としています。

Sさんの場合、それ以前に心臓の関係で病院にかかったことはなく、救急搬送され人工血管、人工弁の置換手術を受けた日が初診日であり、障害認定日となります。

初診日において、Sさんは会社勤めでそれ以前から厚生年金に加入していたことから、障害等級3級認定を受け、手術を受けた日の翌月分からの年金を受給することができました。

先天性の心臓疾患による請求事例(障害基礎年金2級)

Mさん(女性)は、生後1か月の時の検診で、生まれながらに心臓の弁がうまく働かない病気があることがわかりました。それからというものは、激しい運動をすることができずに学校の体育の授業はいつも見学、働くようになってからも仕事中にすぐに疲れてしまい、会社をクビになったりしていました。

そんなときにMさんからご連絡をいただき、ご自宅を訪問してお話をお聞きしました。

Mさんは1人暮らしで在宅での仕事を何とかしている状態でしたが、誰にも頼らずに自立した生活がしたい、そのためには障害年金が必要なんです。とおしゃっていました。

先天性のものですから、20歳前傷病という国民年金の制度を使った請求です。国民年金には1級と2級しかなく、障害等級3級では障害年金を受けることができません。幸いにも主治医の先生もとても協力的で、お願いしたとおり、障害認定基準を見て、Mさんの障害等級が2級以上になるかを確認しながら診断書を作成していただきました。

こうしてMさんはまわりの協力もあり、障害等級2級の認定を受けることができました。年間約80万円の受給です。