年金事務所ではペースメーカーを付けていないからダメ! それでも3級の障害年金を受給
Kさんは、ある晩、胸の痛みと呼吸が困難になり、近くの病院に行き検査したところ、心筋梗塞と診断され、心臓カテーテル経皮的冠動脈形成術という手術を行いました。
その後も動悸や呼吸困難などの症状は改善されないため、障害年金の受給を考えて、近くの年金事務所に相談に行きました。
担当した相談員には、心臓は認定基準が厳しく、ペースメーカーを入れている位の人でないと受給できないと言われ、そのまま返されました。
Kさんは、納得が行かず、自分でいろいろ調べ、自分は障害年金を受給できるのではないかと思い、当センターにいらっしゃいました。
ペースメーカーを入れていることは、障害年金の等級認定の基準の一つではありますが、他にも等級を認定する基準は様々あり、ペースメーカーをつけていないと受給できないとは障害認定基準には何処にも書いてありません。
障害認定基準を確認したところ、Kさんは、障害認定基準に該当しそうでした。
そこで、当センターのサポートで、障害年金の請求を行い、障害等級三級の障害年金を受給できることになりました。
Kさんは、障害認定日から、1年以上経過していなかったため障害認定日まで遡っても、診断書が障害認定日時点での1枚ですみます。
Kさんは、1年弱ですが、遡って障害年金を受けることができました。
年金事務所の窓口は、相談と、書類を受け付けることが業務で、実際の審査は別のところで行われます。
老齢年金と比べて、障害年金は請求される方は、かなり少ないため、年金事務所の相談窓口には、障害年金に非常に詳しい方もそうでない方もいらっしゃるのではないかと思います。
当センターでは、お話を伺いながら、障害認定基準のご説明も丁寧に行わせていただきます。
初回の相談は無料ですので、お気軽にお越しください。