請求事例: 糖尿病・人工透析

人工透析 初診日は30年前、記録は見つかるか?

【請求傷病】腎不全人工透析開始
【請求方法】事後重症請求(現在の症状)
【決定内容】障害厚生年金2級
【病歴概要】
Bさんは1か月前にシャント手術(透析を行うための通路を作るための手術)を行い、来週から透析を開始するための入院をする前に当センターにいらっしゃいました。
Bさんは20歳前の時に別な病気の治療のための検査で腎臓に疾患があることがわかりました。
業務をご依頼頂き、すでに50歳を過ぎているBさんの20歳の受診記録を探すことから始めました。人工透析は障害年金の等級の重さは2級以上が確定です。しかし、初診日から何十年も経ってから透析を開始される方が非常に多く、初診日が証明できないために障害年金を受給できない方もいらっしゃいます。
また、Bさんの年金加入記録を確認したところ、20歳の頃に初診日があると、保険料の納付要件を満たすことができず、障害年金を受給できない可能性も出てきました。
Bさんが受診した病院を時系列から調べた結果、Bさんの記憶違いで25歳のころに腎臓の異常を指摘されたことがわかりました。後に受診した病院のカルテにBさんが受診した年齢や病院の記載が残っていました。
Bさんは21歳の時に現在の会社に就職し、今も同じ会社に勤めています。Bさんが25歳だった年に受診した記録しかありませんでしたが、当然ながら25歳だった年のいつの月を取っても厚生年金加入期間中に間違いありません。
平成27年9月には日本年金機構から、一定期間内に初診日があることが明らかな場合は請求者の申し立てた初診日を認めることができる、5年以上前に医療機関が過去に作成した資料に請求者申し立ての初診日が記載されている場合には、初診日と認めることとするという文書が出されています。
その文書に基づき医療機関に初診日の証明の文書の作成を依頼し、当センターでもその文書についての申立書を作成して提出しました。
それによりBさんは障害厚生年金を受給することになりました。

【当事務所でのサポート内容】
・障害年金についてのご相談
・請求方法のご提案
・初診日調査
・医療機関に初診日の証明の依頼と記載方法のお願い
・医療機関に診断書の依頼と記載方法のお願い
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・初診日に関する申立書作成
・他の書類も取りまとめ後、年金機構への提出

ご相談の流れはこちら➡
気になる料金はこちら➡
当センターが選ばれる6つの理由➡

医師からどの日が初診日かわからないと言われた!どうする!(慢性腎不全で人工透析 障害厚生年金2級)

慢性腎不全による人工透析で障害年金の申請のご依頼にいらっしゃったOさんは、20代の頃から持病を抱えており、その病気で当時から現在まで約40年間同じ病院にかかられていました。20年程前の通院時の検査にて尿の数値が高くなったものの、その後は平常値に戻ったため、そのまましばらく経過観察となっていました。
そして10年程前に、持病の悪化から手術が必要となり、そのための検査を受けたところ尿の数値が高かったことから、同じ病院内の腎科へと紹介となりました。そこでは薬を処方され服用を続けていましたが、4年程前から腎臓機能が悪化し、2年前には人工透析が必要と言われました。その後、透析を行うための手術を受け、1年前から人工透析を開始しました。
人工透析は障害年金の対象傷病となっていますが、障害年金を請求する上ではそれに至った傷病の初診日について明らかにする必要があります。Oさんの場合、元々の持病と腎不全になったことが関係しているかどうかはわからず、どこが初診日になるのか不明確でした。
そのため、持病での通院時に初めて尿数値が高くなった時を初診日とする方向でお医者様に確認を取ったところ、数値が不安定な状況で腎不全との関係があるとは言えないというお話でした。それから腎科の先生とも確認を取り、尿数値の異常から腎科を紹介受診した日を初診日として主張することにしました。
その初診日が認められることとなり、Oさんの障害年金受給が決定しました。

ご相談の流れはこちら➡
気になる料金はこちら➡
当センターが選ばれる6つの理由➡

糖尿病による人工透析!初診の病院での記録はすでに廃棄!他の病院でも具体的な初診の証明資料は取れない!どうする!(障害厚生年金2級)

糖尿病による人工透析で障害年金の受給を検討することにしたNさんは、15年程前の健康診断で血糖値が高いことを指摘されていましたが、仕事の忙しさや転勤のために通院の無い期間や複数の転院歴がありました。
Nさんから聞いた初診の病院は10年以上前に受診していたため、当時のカルテ等の記録が残っていませんでした。その次の病院も受診の記録は残っていなかったものの、3つ目の病院で初診日を証明する書類をもらうことができました。けれども、それでは本来の初診日ではないため、その以外に初診日を証明する必要がありました。
Nさんが4つ目の病院のカルテの写しを入手したところ、記載の内容に10年前から治療していたとの記述がありました。そのカルテが今から5年以上前のものであったことから、初診を証明する書類と認められるということになっています。そのため、申請の際にその10年前というのが初診の時期であることを主張することにしました。
合わせて、Nさんはこれまでずっと同一会社の厚生年金に加入していたことから、初診日がはっきりと特定できなくても、厚生年金加入中のどこかに初診日があり、納付要件を満たしていることが明らかであることから、このことについても訴えることにしました。

初診日の証明ができない今回のケースでは、①初診についての記載がある5年以上前に作成されたカルテ ②初診日があると思われる期間に同一の年金制度に加入していたことを示す年金加入履歴 以上の書類で申し立てを行ったことで、初診日について認められることとなり、受給が決定となりました。
なお、初診として認められたのは、病歴就労状況等申立書で依頼者と当センターで申し立てた年月でした。

最初にかかった病院で受診記録がなく初診日の証明ができない場合でも、別の方法によって、初診日を明らかにできる場合がありますので、ぜひご相談ください。

ご相談の流れはこちら➡
気になる料金はこちら➡
当センターが選ばれる6つの理由➡

人工透析による請求事例(障害基礎年金2級)

Oさんは10年程前に、かかりつけ病院で受けた血液検査の数値が悪かったため、別の専門機関で詳しく検査を行うと、クレアチニンの数値が高く、腎不全の兆候があることがわかりました。

定期的に通院し様子を見ていましたが、腎臓の専門の病院で検査を受けたところ、クレアチニンの数値が高いことがわかり、5年程前からその上昇を抑える薬を処方されるようになりました。服薬を続けていたものの、約2年前から数値がさらに高くなり、入院して検査を受けた結果、人工透析が必要となることがわかりました。
その後人工透析を開始するための手術を行い、半年ほど前から人工透析を開始するようになりました。

現在も週3回の人工透析のため通院を続けており、体力的にも時間的にも仕事が制限されている状況で障害年金の申請をされました。

人工透析を受けている場合、障害年金制度上、その傷病がなおった日とされる初診日より1年6ヶ月後に人工透析を開始した場合と、初診日より1年6ヶ月後の前に人工透析を開始した場合で、請求の方法が変わってきます。

Oさんの場合は、腎臓に関わる初診日が10年程前であったことから前者となりますので、事後重傷請求となり、申請した月の翌月分から障害等級2級の年金を受給することができました。

ご相談の流れはこちら➡
気になる料金はこちら➡
当センターが選ばれる6つの理由➡

15年前の健康診断の結果が見つかった!(糖尿病による人工透析で障害厚生年金2級)

Aさん(男性)は15年ほど前に会社の健康診断で血糖値が高く糖尿病の精密検査を受けることを勧められましたが特に自覚症状もなかったために医療機関に受診をせずにいました。

その後10年前に糖尿病の合併症による腎不全で突然倒れ、救急車で病院に搬送されました。

それから腎臓の容態は回復することなく悪化し、現在は週3日の人工透析のために病院に通っています。

当事務所にご相談に見えられたのはその頃でした。

症状的には障害等級2級に該当するはずでしたが当初は初診日がわかりませんでした。Aさんの記憶をたどりながら15年前の会社の健康診断を受けた病院を思い出し、その病院に健康診断の記録が残っていないかどうか確認したところ、運良く記録が残っており、病院に初診日の証明をしてもらうことができました。

初診日と病院に救急搬送された日が期間がかなり空いていたために初診日と現在の症状との因果関係を認めてもらえるか心配されましたが無事に障害等級2級での支給が決定され、約150万円の年金を受けることができるようになりました。