人工透析 初診日は30年前、記録は見つかるか?
【請求傷病】腎不全人工透析開始
【請求方法】事後重症請求(現在の症状)
【決定内容】障害厚生年金2級
【病歴概要】
Bさんは1か月前にシャント手術(透析を行うための通路を作るための手術)を行い、来週から透析を開始するための入院をする前に当センターにいらっしゃいました。
Bさんは20歳前の時に別な病気の治療のための検査で腎臓に疾患があることがわかりました。
業務をご依頼頂き、すでに50歳を過ぎているBさんの20歳の受診記録を探すことから始めました。人工透析は障害年金の等級の重さは2級以上が確定です。しかし、初診日から何十年も経ってから透析を開始される方が非常に多く、初診日が証明できないために障害年金を受給できない方もいらっしゃいます。
また、Bさんの年金加入記録を確認したところ、20歳の頃に初診日があると、保険料の納付要件を満たすことができず、障害年金を受給できない可能性も出てきました。
Bさんが受診した病院を時系列から調べた結果、Bさんの記憶違いで25歳のころに腎臓の異常を指摘されたことがわかりました。後に受診した病院のカルテにBさんが受診した年齢や病院の記載が残っていました。
Bさんは21歳の時に現在の会社に就職し、今も同じ会社に勤めています。Bさんが25歳だった年に受診した記録しかありませんでしたが、当然ながら25歳だった年のいつの月を取っても厚生年金加入期間中に間違いありません。
平成27年9月には日本年金機構から、一定期間内に初診日があることが明らかな場合は請求者の申し立てた初診日を認めることができる、5年以上前に医療機関が過去に作成した資料に請求者申し立ての初診日が記載されている場合には、初診日と認めることとするという文書が出されています。
その文書に基づき医療機関に初診日の証明の文書の作成を依頼し、当センターでもその文書についての申立書を作成して提出しました。
それによりBさんは障害厚生年金を受給することになりました。
【当事務所でのサポート内容】
・障害年金についてのご相談
・請求方法のご提案
・初診日調査
・医療機関に初診日の証明の依頼と記載方法のお願い
・医療機関に診断書の依頼と記載方法のお願い
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・初診日に関する申立書作成
・他の書類も取りまとめ後、年金機構への提出