障害年金のご相談で、「働いていていても障害年金を受給できますか?」というお問い合わせをお受けすることが大変多いです。
就労の有無で障害年金を受給できるかは、どの様な障害をお持ちか、障害の内容によって異なります。
例えば、下肢の障害で車椅子の方や、脳梗塞等で身体に麻痺が残ってしまった等の身体(肢体)に障害をお持ちの方や、人工透析をしている、ペースメーカーや除細動器(ICD)を付けている、人工肛門や人工股関節に置換している様な、その状態になったら、障害の等級がある程度確定している障害をお持ちの方、視力や聴覚の障害等については、障害年金の受給について、仕事をしているかどうかについては基本的には問われません。
しかし、うつ病や双極性障害、統合失調症などの精神障害、注意欠如多動症(ADHD)や自閉スペクトラム症(ASD)等の発達障害、てんかんや高次脳機能障害などの精神障害、その他がんといった身体の衰弱を伴う障害については、就労の有無、正社員やアルバイト、自営業等の就業形態、勤務時間や日数、一般雇用もしくは障害者雇用等の就労の種類、医師の判断する労働能力の有無が障害年金の受給時の審査に影響すると考えます。
特に精神の障害に関しては、診断書に就労に関する記載欄があることからも就労の記述が審査で大きく影響することになります。
平成28年9月1日より策定・実施された、『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』により、障害に援助・配慮された環境下での就労は、障害年金の支給の対象となるかどうか審査の段階で考慮するとされました。
精神の障害に係る等級判定ガイドラインはこちら↓
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20160715.files/A.pdf
そのため、精神障害者福祉手帳の交付を受けての障害者枠での就労や、就労支援施設A型・B型の就労の他、障害者雇用制度を利用しなくても企業でのその人独自の障害に配慮され作成された就労形態で働く方については、障害年金を受給できる可能性があります。
また、障害の程度が重く、退職や休職を検討されている方は、障害年金の申請(請求手続き)を行うための診断書をいつの時点の状態で書いてもらうかによっても、受給の可否や認められる等級(支給額)が変わる場合があります。
詳しくは個別のご事情に合わせて初回無料相談でご説明しますので、お気軽にお問い合わせください。