障害年金を受給するには、障害等級1級から3級、障害手当金の認定基準該当する必要があります。
障害ごとに、どの等級に該当するかの基準は様々ですが、ここでは、おおよそ、どの様な状態がどの等級に該当するか
ご紹介します。
1級 ほぼ寝たきり、若しくは常に誰かの見守りの中でしか生活できない。
2級 寝たきりとは言わないが、日常生活が家の中や病床周りに限定される状態。原則、仕事はできない。
3級 世の中にある仕事(今している仕事ではない)で不自由ではあるが、何とかできる状態
障害手当金 3級よりも軽度で症状固定している状態(症状が変動する傷病は不該当)
※すべての障害に該当するわけではないため、詳しくはお問い合わせください。