障害年金を受給するためには、障がいの状態が厚生労働省の発行する障害認定基準のいずれかの等級に該当している必要があります。(精神の障がいは精神の障がいに係る等級判定ガイドラインも参照)
ただし、下記に該当する場合は、障がいの状態はすでに障害認定基準に該当しています。
1.人工透析を行っている(2級)
2.心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)または人工弁を装着している(3級)
3.人工骨頭または人工関節をそう入置換している(3級)
4.人工肛門や人工膀胱の造設(ストマ)または尿路変更術を施術している(3級、2つ以上の場合は2級)
5.喉頭全摘出している(2級)
6.在宅酸素療法を行っている(3級)
●上記に該当している場合でも障害状態により更に上の等級に認定される場合があります。
これらの障がいをお持ちの方で、障害年金を申請(請求)されていない方はいらっしゃいませんか?
是非一度お問い合わせください。
※上記の障害状態に該当していても、年金保険料の納付要件、初診日の証明等の障害年金の受給のための要件を満たしていなければ受給できません。
※障害等級3級の場合は、初診日が厚生年金(共済年金)の加入期間中である必要があります。
初診日の証明ができなくて困っている方、当センターで受給のためのご提案できる場合があります。
詳しくはお問い合わせください。
※ご希望に添えない場合もございます。その場合はご了承ください。