人工関節置換術による障害厚生年金3級4年遡及で受給決定
【請求傷病】人工関節
【請求方法】障害認定日請求
【決定内容】障害厚生年金3級
市外での相談会にいらっしゃったRさんは4年程前に股関節を人工関節に置換されました。その当時手術を受けた病院で何か受けられる制度等があるか聞いたところ、「何もない」という説明を受けたためにそれから時間が経過していました。
ちょうど当センターの相談会を知り、自分も受給できるのではないかとお越しになりました。
Rさんはその初診日に厚生年金に加入しており、それ以前の年金の納付要件も問題ありませんでした。
また初診後にすぐに人工関節の置換をされたことから、その置換術日を障害認定日として請求することができました。
こちらで手術を受けた病院から診断書を取得することにしましたが、制度についてなかなか理解してもらえず、何度も病院のご担当の方とやり取りし説明させていただきました。
どうにか先生の協力を得られ認定日時点の診断書を書いてもらうことができました。その結果、4年以上前に遡って無事に障害厚生年金3級を受給することができました。
手術を受けてから障害年金制度について教えてもらえる機会がなく、実際に請求するまで数年が経過していましたが、年金を受給できる時効である5年を過ぎる前に手続きを行うことができ、遡った期間すべての年金を受給することできました。
【当センターでのサポート内容】
・請求方法の検討
・過去の病院より診断書の取得
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、日本年金機構へ提出