請求事例: 人工関節・人工肛門

潰瘍性大腸炎による人口肛門造設

【請求傷病】潰瘍性大腸炎による人口肛門造設
【請求方法】認定日
【決定内容】障害厚生年金3級
【病歴概要】
Bさんは3年前に肛門の痛みと発熱から病院を受診し、潰瘍性大腸炎と受診されました。
内科的治療を行っていましたが、限界となり人口肛門造設術を行いました。その後も腸閉塞等の症状により入退院を繰り返していました。療養のために傷病手当金を受給されながら休職中でおられましたが、障害年金の請求を行いました。傷病手当金と障害年金が重なった期間については、傷病手当金のうち年金額相当額を返還することになりますが、重なっていなければその分の年金を受給することができます。Bさんは人工肛門造設より1年以内での請求となったことから診断書は1枚で申請し、造設した日の属する月の翌月から受給することができました。傷病手当金の返還はあったものの、現在の状態だけで申請するよりも年金額が数ヶ月分多くいただけることとなり、受給後は職場復帰され、配慮された中でお仕事されながら治療を続けていらっしゃいます。

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先天性股関節脱臼でも障害厚生年金3級認定!(人工関節)

Gさんは、生まれてすぐに、先天性股関節脱臼と診断され、1歳の時に手術を受けました。
その後は、特に歩行等に支障はなく、学生時代は、スポーツ万能で、クラブ活動を積極的に行っていました。
それから数十年経ち、50代を超えたあたりから、家族の介護等による負担から股関節に痛みが生じるようになり、整形外科を受診したところ、股関節変形関節症と診断されました。
しばらく通院していましたが、症状は悪化し、人口工関節への置換手術を受けました。
人工関節の置換は、障害年金の等級では、3級に相当するため、Gさんの障害状態は、3級以上となります。
Gさんは、障害年金の相談で、年金事務所へ行きましたが、年金事務所では、初診日はGさんが生まれてすぐに受診した病院だと主張し取り合ってくれません。
障害等級3級は、障害厚生(共済)年金にしかなく、初診日が未成年者であれば、原則障害基礎年金を受給することになり、障害等級3級では、障害年金を受けることができません。
Gさんは、50代での整形外科受診時には、厚生年金に加入していたため、その整形外科受診の時が初診日と認められれば、障害厚生年金を受けることができます。
納得がいかないGさんは、当センターへ相談にいらっしゃいました。
Gさんが障害年金を受けるためには、
・幼少期の先天性股関節炎との因果関係の無いことを証明する。
・社会的治癒を主張し、幼少期から、50代になるまで、股関節に関する医療行為を受けていないことを主張する。
いずれか2点を認めてもらわなければなりません。

当センターでは、上記2点の両方を提示し、障害年金の請求を行う事にしました。

幼少期からのGさんが、50代になって整形外科を受診するまでの、股関節に異常がないことの証拠を提示しそれに基づく主張、および幼少期の手術から50代での受診まで相当程度受診期間が空いていることの証明を行い、50代での整形外科受診が認められ、Gさんは障害年金を受給することができました。

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骨折による事後重傷請求の事例(人工関節 障害等級3級)

Kさんはバイク走行中、横道から突進してきたトラックに衝突され、右足を骨折し入院しました。

リハビリ治療を経て仕事に復帰したものの、数か月後に痛みを感じるようになりました。痛みがひどくなったため、病院でレントゲンを撮ってもらうと再び骨折していることが分かり、事故から約2年後の時期に人工骨頭置換手術を受けました。

その後リハビリを行ったものの、後遺症で歩行が不自由となり、仕事にも支障が出るようになってしまったことから、障害年金の受給を検討することにしました。

Kさんの場合、右足の治療を行って仕事復帰したものの、その後に症状が悪化して、事故から約2年後に手術を受けたという経緯から、事後重傷による請求申請を行いました。

Kさんは障害等級3級認定を受け、申請をした翌月分からの年金を受給することができました。

人工関節での請求事例(障害厚生年金3級)

Bさん(男性)は、会社の主催のスポーツ行事に参加中に突如、左足に激しい痛みを覚え病院に運ばれました。診断の結果両大腿骨壊死症という病気で、手術により関節を人工関節にする必要があるということで手術を行いました。

人工骨や人工関節への転換は障害認定基準により障害等級3級に該当します。

Bさんは請求により障害等級3級の認定を受け、約70万円の年金を受けられることになりました。

人工肛門置換手術で障害厚生年金3級、60歳になると更に年金が高額に!

Mさんは、4年前の会社の健康診断の検便の検査で陽性となり精密検査を行った結果、直腸がんであることがわかりました。
その後すぐに直腸の切断手術を行い人工肛門を設置しました。

この場合、人工肛門を設置した日が障害認定日となりますので請求手続きを行い、4年前に遡って障害等級3級の認定を受けました。なお、この場合の初診日は健康診断を受けた日となりますので、健康診断を行った医療機関に問い合わせ、初診日の証明をしてもらいました。
4年前に遡ることで約500万円の障害年金を受けることができました。

また、Mさんは、来年61歳になります。障害等級3級の認定を受けたことで、老齢年金の障害者特例を受ける事ができるようになります。61歳になった時に、障害年金から老齢年金に切り替えることにより、障害等級2級相当の老齢年金をうけることができるようになりました。