請求事例: 人工関節・人工肛門

人工関節置換術による障害厚生年金3級4年遡及で受給決定

【請求傷病】人工関節
【請求方法】障害認定日請求
【決定内容】障害厚生年金3級

市外での相談会にいらっしゃったRさんは4年程前に股関節を人工関節に置換されました。その当時手術を受けた病院で何か受けられる制度等があるか聞いたところ、「何もない」という説明を受けたためにそれから時間が経過していました。

ちょうど当センターの相談会を知り、自分も受給できるのではないかとお越しになりました。
Rさんはその初診日に厚生年金に加入しており、それ以前の年金の納付要件も問題ありませんでした。
また初診後にすぐに人工関節の置換をされたことから、その置換術日を障害認定日として請求することができました。

こちらで手術を受けた病院から診断書を取得することにしましたが、制度についてなかなか理解してもらえず、何度も病院のご担当の方とやり取りし説明させていただきました。
どうにか先生の協力を得られ認定日時点の診断書を書いてもらうことができました。その結果、4年以上前に遡って無事に障害厚生年金3級を受給することができました。

手術を受けてから障害年金制度について教えてもらえる機会がなく、実際に請求するまで数年が経過していましたが、年金を受給できる時効である5年を過ぎる前に手続きを行うことができ、遡った期間すべての年金を受給することできました。

【当センターでのサポート内容】
・請求方法の検討
・過去の病院より診断書の取得
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、日本年金機構へ提出

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変形性膝関節症(人工関節)による請求事例

【請求傷病】変形性膝関節症による人工骨置換
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害厚生年金3級

Tさんは膝関節に人工関節を入れたことから障害年金を申請しようと考えました。ところが請求資料を取り寄せたものの、たくさんの書類の量に自分ではどうしたらよいかわからなくなり、当センターの相談会にいらっしゃいました。

Tさんは保育士の仕事をしていた15年程前に膝の痛みが続くようになり、整形外科を受診しました。検査を受けると半月板損傷と言われて、手術を受けました。術後しばらく通院していましたが、あまり症状が変わらないため通院を中断しましたが、その10年後に再び膝の痛みが続くようになり、近くの整形外科を受診しました。そこで「変形性膝関節症」と言われ、人工関節への置換が必要と説明されました。その後は手術のできる半月板で以前受診した整形外科に紹介されて置換手術を受けました。

今回の初診日は15年前の半月板での受診の時か、その10年後の受診の時になるか迷いましたが、診断書を作成した医師は半月板での受診を初診日としていたことから、それで請求を進めました。書類提出後、審査機関より初診日の認定のための確認が入りましたが、半月板の手術以降も自覚症状が続いていたこともあって、初診日は半月板損傷での15年前の受診の時とされました。

人工関節は障害等級3級に該当しますが、その初診日が厚生年金(共済年金)加入中にある必要があります。今回は半月板で最初に受診した病院で診断書を書いてもらいましたが、15年前の記録が残っていたことで初診日を証明することができました。
そして、Tさんは長く公務員でお勤めされておられましたので、初診日がどこで認められたとしても共済年金に加入中であり、事後重症請求での障害厚生年金3級の受給が認められました。

宮城県内にお住まいでも仙台の事務所までご来所が難しい場合は、定期的に開催している各地相談会にて対応させていただくこともできます。
ぜひお問い合わせください。

【当センターでのサポート内容】
・初診日の証明についての検討
・診断書のチェック、訂正追記依頼
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、共済組合へ提出
・審査中の問い合わせに関する対応

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人工関節、初診日の資料がない、どうする?

【請求傷病】人工関節による肢体不自由
【請求方法】事後重症請求(現在の症状)
【決定内容】障害基礎年金3級
【病歴概要】
20年程前、保育士をしていたAさんは、園児を抱きかかえることによる腰痛と関節炎で整形外科を通院しました。その後も継続して通院していましたが、7年前に人口股関節への置換手術を行いました。
当初相談していた区役所では障害年金をもらえるほどの重さではないと誤った情報を伝えられていましたが、当センターのホームページを見てひょっとしたら自分も障害年金を受給できるのはないかと当センターへご相談いただきました。
人口股関節への置換は障害等級では3級以上が確定です。
しかし、障害等級が3級以上でも障害年金を受給するためには初診日の証明が必要です。Aさんが初めて通院した病院にはもうカルテが残っていませんでした。また、障害等級3級は初診日が厚生年金加入期間中でないと受給することができません。
そこで当センターで2番目以降の病院でのカルテの有無を調査し、初診の病院に関する記述の見つけました。また、当時の同僚の保育士だった方にAさんの当事の通院状況についての証明をしていただきました。さらに通常の提出書類の他に別途初診日に関する申立書を作成し、他の書類を整え障害年金の請求を行いました。

【当事務所でのサポート内容】
・障害年金についてのご相談、請求方法のご提案
・初診日調査および医療機関に受診状況等証明書(初診の証明)の依頼と記載方法のお願い
・医療機関に診断書の依頼と記載方法のお願い
・第三者申立書の依頼
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・初診日に関する申し立て、その他書類の作成
・年金機構への提出、その後の対応

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潰瘍性大腸炎による人口肛門造設

【請求傷病】潰瘍性大腸炎による人口肛門造設
【請求方法】認定日
【決定内容】障害厚生年金3級
【病歴概要】
Bさんは3年前に肛門の痛みと発熱から病院を受診し、潰瘍性大腸炎と受診されました。
内科的治療を行っていましたが、限界となり人口肛門造設術を行いました。その後も腸閉塞等の症状により入退院を繰り返していました。療養のために傷病手当金を受給されながら休職中でおられましたが、障害年金の請求を行いました。傷病手当金と障害年金が重なった期間については、傷病手当金のうち年金額相当額を返還することになりますが、重なっていなければその分の年金を受給することができます。Bさんは人工肛門造設より1年以内での請求となったことから診断書は1枚で申請し、造設した日の属する月の翌月から受給することができました。傷病手当金の返還はあったものの、現在の状態だけで申請するよりも年金額が数ヶ月分多くいただけることとなり、受給後は職場復帰され、配慮された中でお仕事されながら治療を続けていらっしゃいます。

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先天性股関節脱臼でも障害厚生年金3級認定!(人工関節)

Gさんは、生まれてすぐに、先天性股関節脱臼と診断され、1歳の時に手術を受けました。
その後は、特に歩行等に支障はなく、学生時代は、スポーツ万能で、クラブ活動を積極的に行っていました。
それから数十年経ち、50代を超えたあたりから、家族の介護等による負担から股関節に痛みが生じるようになり、整形外科を受診したところ、股関節変形関節症と診断されました。
しばらく通院していましたが、症状は悪化し、人口工関節への置換手術を受けました。
人工関節の置換は、障害年金の等級では、3級に相当するため、Gさんの障害状態は、3級以上となります。
Gさんは、障害年金の相談で、年金事務所へ行きましたが、年金事務所では、初診日はGさんが生まれてすぐに受診した病院だと主張し取り合ってくれません。
障害等級3級は、障害厚生(共済)年金にしかなく、初診日が未成年者であれば、原則障害基礎年金を受給することになり、障害等級3級では、障害年金を受けることができません。
Gさんは、50代での整形外科受診時には、厚生年金に加入していたため、その整形外科受診の時が初診日と認められれば、障害厚生年金を受けることができます。
納得がいかないGさんは、当センターへ相談にいらっしゃいました。
Gさんが障害年金を受けるためには、
・幼少期の先天性股関節炎との因果関係の無いことを証明する。
・社会的治癒を主張し、幼少期から、50代になるまで、股関節に関する医療行為を受けていないことを主張する。
いずれか2点を認めてもらわなければなりません。

当センターでは、上記2点の両方を提示し、障害年金の請求を行う事にしました。

幼少期からのGさんが、50代になって整形外科を受診するまでの、股関節に異常がないことの証拠を提示しそれに基づく主張、および幼少期の手術から50代での受診まで相当程度受診期間が空いていることの証明を行い、50代での整形外科受診が認められ、Gさんは障害年金を受給することができました。

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