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請求事例: 目・難病 他

視野障害で障害年金3級認定 2年遡及で初回入金160万円受給

Tさんは、5年ほど前、レーシック手術を受けよう思い、そのための検査をしたところ、網膜色素変性症の疑いがあると言われ、その後正式に網膜色素変性症と診断されました。
網膜色素変性症は、網膜に異常が発生することにより起こる病気で、主に視野狭窄(視野が狭い)、夜盲(暗いところでものが見えにくい)、視力低下の3の症状が見られます。
Tさんの症状も、どんどん悪化して、視野が非常に狭くなってしまいました。
障害認定基準の中の眼の障害は、視力障害だけでなく、視野障害も認定基準の中にあります。
Tさんの視野障害は、調べたところ、初めて眼に異常があると診断された日(初診日)より1年6か月後には、すでに障害認定基準に達していることがわかり、障害年金をその時まで遡って請求しました。
Tさんは、障害年金を請求した日から約2年遡って支給が認められ、障害等級3級の約2年分の障害年金約160万円が初回に入金されました。

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視力の低下による請求事例(障害厚生年金1級)

Bさんは時折仕事中にパソコンの画面が見えにくくなることが気になり、眼科を受診しました。

受診の結果、緑内障と診断され、その後視力がどんどん落ちていくようになりました。

病院や治療法を変えたりして何とか視力の回復に努めましたが視力はその後も低下し、とうとう両眼の視力の合計が0.03となったときに当事務所にご相談に見えられました。

障害認定基準により、両眼の視力の合計が0.03以下になった場合は障害等級1級に該当します。

手続きによりBさんは障害等級1級の認定を受け、約180万円の年金を受けることができるようになりました。