請求事例: 目・耳・難病 他

子宮頸がんで併合認定。障害厚生年金1級 

【請求傷病】子宮頸がん(「がん、その他の障害」+「そしゃく・嚥下障害」)
【請求方法】事後重症請求(現在の症状)
【決定内容】障害厚生年金1級
【決定年金額】約150万円
【病歴概要】jさんは、身体のだるさが続き、複数の病院を受診したところ、子宮頸がんと診断され、子宮の摘出手術を行いました。
手術の影響か膀胱にも障害が残りその影響で腸閉塞になったことにより口から食物が接種できなくなり現在は静脈から栄養を摂取しています。
ご家族から相談をいただき、「がん」による請求と「そしゃく・嚥下障害」による請求を同時に行うことになりそれぞれ各障害1枚づつの診断書を医師に依頼しました。
「がん」、「そしゃく・嚥下障害」の診断書が作成され確認したところいずれも障害等級2級相当との判断でした。
制度上、2つの障害を併合して上位等級へ認定する併合認定というものがあります。
障害等級2級どうしの併合は原則等級が一つ上がり1級となります。
Jさんは併合認定されたことにより障害等級1級の認定を受けることになりました。

【当事務所でのサポート内容】
 ・障害年金についてのご相談
 ・請求方法のご提案
 ・診断書の依頼(「がん、その他の障害」、「そしゃく・嚥下障害」各1通)
 ・診断書のチェックおよび医師への訂正依頼
 ・病歴就労状況等申立書の作成
 ・他の書類も取りまとめ後、日本年金機構への提出
 ・決定後の年金受給についての相談対応

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網膜色素変性症 初診日がわからない!どうする!(障害厚生年金1級)

【請求傷病】網膜色素変性症
【請求方法】事後重症請求(現在の症状)
【決定内容】障害厚生年金2級
【決定年金額】約220万円
【病歴概要】
網膜色素変性症は網膜に異常をきたす遺伝性、病気で個人差はありますが失明する方もいらっしゃいます。しかも、年十年もかけて悪化していくことの多い進行性の病気です。
Aさんも10年以上前に夜間の運転が見えにくいので何となく眼科に通ったのがこの病気の初診日でした。
初診当時はそれ以外に自覚症状もほとんどなかったため、近所のクリニックに数回通っただけで不定期に通っていました。ある時医師に網膜色素変性症の疑いがあると言われ大学病院を
紹介されました。
当時していた仕事も忙しかったこともあり、その後も不定期に通院していました。
徐々に視力が失われ、現在はほとんど視力を失ってしまいました。
そんな時に当事務所にいらっしゃいましたが、初診の病院ではすでにカルテがないため初診の証明ができないと言われ非常に困っていました。
大学病院に確認したところ、カルテには初診の病院の初診時に関する記述がないと言われていましたが初診の病院の紹介状があることがわかりました。
当初は病院(医局)の方針で紹介状は開示していないと言われていましたが粘り強く交渉を続けついに紹介状を開示していただけることになりました。
紹介状には時期だけの記載で具体的な日付が入っていなかったため、申立書を作成し初診の証明としてそれを提出して請求しました。
Aさんの初診の当時は厚生年金と国民年金の加入時期が混載していた時期で認定が非常に気になりましたが、添付した申立書で何とか障害厚生年金1級を受給できることになりました。

【当事務所でのサポート内容】
・障害年金についてのご相談
・請求方法のご提案
・初診日調査
・医療機関に初診日の証明の依頼、交渉
・医療機関に診断書の依頼と記載方法のお願い
・医療機関からの問い合わせ対応
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・初診日に関する申立書作成
・他の書類も取りまとめ後、年金機構への提出

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化学物質過敏症での請求事例

【請求傷病】化学物質過敏症
【請求方法】事後重症請求(現在の症状)
【決定内容】障害厚生年金2級
【性別】女性
【病歴概要】
Uさんは10年ほど前から洗剤や柔軟剤や香水の香り、消臭剤やタバコなどで呼吸が苦しくなり、鼻血が出るなどなどの症状に苦しんでいました。
いろいろな病院で看てもらいましたが検査で異常は見られず、精神的なものではないかと言われていました。
小さな子供もいて、外にも出られず仕事もできずに苦しんでいらっしゃいました。
いろいろ調べるうちに自分は化学物質過敏症ではないか思い、当センターにいらっしゃいました。
お話しを伺う限りでは他の化学物質過敏症を患っているかたとほぼ同じでした。
化学物質過敏症過敏症の診断書を書いてくれる医師は全国で限られている上に、病気の発生原因がわからないため、初診日を特定する作業も非常に困難となります。
障害年金の初診日はその症状で始めて医師の診断を受けた日とされていますが、こちらで初診日だと思った病院が必ずしも初診日と認められるわけではありません。
初診ではないことを確認するためにその病院の初診時の証明を求められることもあります。
障害年金を請求し書類を提出した後も、年金機構より初診日についての問い合わせが続き、Uさんの通院した病院を1つ1つ確認して行きました。
その結果、障害年金の請求が認められ、受給することができました。

【当事務所でのサポート内容】
・障害年金についてのご相談
・請求方法のご提案
・初診日調査(複数)および医療機関に受診状況等証明書(初診の証明)の依頼と記載方法のお願い
・医療機関に診断書の依頼と記載方法のお願い
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・年金機構への提出、
・年金機構の依頼によるの初診日に関する調査対応
・他

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線維筋痛症で障害年金1級を受給した事例

宮城県在住 男性

傷病名 線維筋痛症

事例 四肢、体幹に激しい痛みがあり、傷病の状態が重く、ほぼ外出不能のため、ご自宅を訪問
主治医からは診断書作成については了承済
発病日、初診日は5年前のため、カルテは残っている。
受任後、病歴就労状況申立書のたたき台をその場で作成した。

線維筋痛症以外に持病があるため、初診日の証明については当時の主治医と
の交渉は難航したが、何とか受診状況等証明書を書いてもらえた。

共済年金のため、組合独自の申立書や、請求書類等を作成し、提出

受給した年金 障害共済年金 1級

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視野障害で障害年金3級認定 2年遡及で初回入金160万円受給

Tさんは、5年ほど前、レーシック手術を受けよう思い、そのための検査をしたところ、網膜色素変性症の疑いがあると言われ、その後正式に網膜色素変性症と診断されました。
網膜色素変性症は、網膜に異常が発生することにより起こる病気で、主に視野狭窄(視野が狭い)、夜盲(暗いところでものが見えにくい)、視力低下の3の症状が見られます。
Tさんの症状も、どんどん悪化して、視野が非常に狭くなってしまいました。
障害認定基準の中の眼の障害は、視力障害だけでなく、視野障害も認定基準の中にあります。
Tさんの視野障害は、調べたところ、初めて眼に異常があると診断された日(初診日)より1年6か月後には、すでに障害認定基準に達していることがわかり、障害年金をその時まで遡って請求しました。
Tさんは、障害年金を請求した日から約2年遡って支給が認められ、障害等級3級の約2年分の障害年金約160万円が初回に入金されました。

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