請求事例: 発達障害・知的障害

精神遅滞(障害基礎年金2級)

【請求傷病】精神遅滞(知的障害)
【請求方法】障害認定日での請求
【決定内容】障害基礎年金2級
【決定年金額】781,700円
【病歴概要】
父親であるFさんは娘のSさんがもうすぐ20歳になるため、当センターに相談にいらっしゃいました。
Sさんは幼稚園に入るまでは特に気になることもなく育っていましたが、幼稚園の先生に言葉の遅れを指摘され調べてみたところ自閉症と診断されました。
小学校からは学校から個別指導を受けるようになり、その後は支援学校に通い現在は就労支援施設で働いています。
Fさんもお仕事をしながら最初は自分で請求手続きをしようかとも思いましたが、平日に市役所や年金事務所にはなかなか行けず土日や夜も対応可能の当センターをご利用になりました。
当センターでは間違いのない受給をするために特に病歴就労状況申立書の作成については可能な限り直接お会いしてお話を聞きながら作成し、その都度内容を確認していただきながら作成することにしています。
そのような対応をさせていただきながら病歴就労状況申立書や他の書類を作成し、年金事務所に提出しました。
提出後3か月程度で結果が出て障害年金を受給できることになりました。

【当事務所でのサポート内容】
・障害年金についてのご相談
・請求方法のご提案
・医療機関からの問い合わせ対応
・診断書のチェック
・医療機関に診断書の訂正依頼と記載方法のお願い
・病歴就労状況等申立書の作成
・他の書類も取りまとめ後、年金機構への提出

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自閉スペクトラム症 初診の病院が診断書を書いてくれない! どうする!

【請求傷病】自閉スペクトラム症
【請求方法】事後重症請求(現在の症状)
【決定内容】障害基礎年金2級
【病歴概要】
uさんは高校生の頃までは特に他の人と違うと感じたことがありませんでした。しかし、大学生で始めたアルバイトで他の同僚が普通に仕事でできていることができずに悩んでいました。仕事の内容はuさんが今まで人よりも得意と思っていたことです。それが次第に強くなり自分はダメな人間なんだと自分を責めるようになりました。だんだんと精神が不安定になりとうとう精神科を受診しました。診察を受けると医師からは精神の病気ではないと言われましたが自分では納得いかずその病院には行かなくなりました。
その後病院を数件変わりましたが症状はどんどん悪化し、とうとう入院までするようになりました。
そんな時障害年金の制度を知り、年金事務所に相談しながら進めていましたが、初めて通った病院に初診の証明を依頼したところ、医師から障害年金に該当する症状ではないので証明は書けないと言われました。
そんな時当センターに来所されました。当センターでも初診の病院に初診の証明を書いてもらえないか掛け合いましたが医師は頑なでどうしても書いてもらうことができませんでした。
二番目の病院に何か初診の病院のことを記した記録があるかどうか調べましたがそれらしい資料は見つけられませんでした。
uさんは初診時は学生でご家族の扶養に入っていました。そこでご家族の職場の所属する保険機関に初診時の病院の保険料の請求記録があるかどうか調べたところ記録が残っていました。
また、調べたところuさんは20歳から初診の病院を受診するまで年金保険料の未納は全くありませんでした。
仮に初診の病院より前に別な病院の初診日があったとしても年金保険料の未納がないため、障害年金の制度としてuさんに障害年金を支給しない余地はありません。
そのことを主張する申立書も別途作成し日本年金機構に書類を提出し障害年金を請求しました。
その後無事にuさんは障害年金を受給することができました。

【当事務所でのサポート内容】
・障害年金についてのご相談
・請求方法のご提案
・初診日調査
・医療機関に初診日の証明の依頼、交渉
・保険者へのレセプト記録の確認
・医療機関に診断書の依頼と記載方法のお願い
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・初診日に関する申立書作成
・他の書類も取りまとめ後、年金機構への提出

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ウィリアムズ症候群(精神遅滞)での支給決定(障害基礎年金2級)

Nさんは、出生後、発育の遅れと心臓に障害があることがわかり、後にウィリアムズ症候群と診断されました。
ウィリアムズ症候群は、染色体の異常が原因で現れる発達の遅れや先天性の心臓の疾患等、複数の症状のあつまりのことをいい、1961年にウィリアムズ医師らによって提唱されました。

Nさんも発達の遅れや、知的障害、先天性の心臓疾患等の障害があり、20歳の誕生日を迎えた時に、独自で障害年金の請求を行いました。
しかし、診断書を書いてもらったのは、長年Nさんを診てくれていた、循環器がご専門の小児科の先生です。
先生は、一生懸命診断書を書いてくれましたが、診断書は専門外の「精神」の診断書です。
結果は、障害等級に該当しないという理由で不支給となりました。

そんな時、Nさんは当事務所にいらっしゃいました。
提出した診断書の写しを見せていただきましたが、やはり、障害等級には該当しない内容でした。
今度は、当事務所のサポートの元、精神がご専門の先生に診断書を書いていただき、取り組み、請求を行いました。

結果、障害基礎年金2級を受給できる様になりました。

一度、結果が不支給であっても、あきらめずに取り組めば、受給できる可能性があります。

是非一度お問い合わせください。

初診日の記録が全くなく証明できない!どうする!(広汎性発達障害 障害基礎年金2級)

Iさんは、いじめが原因で、引きこもった生活をずっとしており、のちに広汎性発達障害と診断されました。障害年金の制度を知り、主治医の協力もあって、障害年金の請求を行いましたが、この症状で、初めて医師の診断を受けた病院では、5年以上経過していたため、カルテは破棄されており、(法律上のカルテの保存義務は5年です。)初診日の証明をその病院でしてもらえずに、初診日が確認できないという理由で、Iさんの請求は不支給という決定になりました。

この様な中で、Iさんは当センターに相談にいらっしゃいました。
お話しを伺うと、Iさんは、初診日は20歳前で、20歳になってから現在まで、国民年金保険料を納付していない月は1か月もないことがわかりました。

国民年金法という障害年金を支給するための法律では、国民年金保険料を納付しない事により不支給になる規定はありますが、初診日がわからないことにより不支給となる規定はありません。
Iさんとは、その事を主張して審査請求(不服申し立て)を行うことになりました。
審査請求では、Iさんの請求は、事後重症請求(現在の症状での請求)であり、基礎年金の請求のため、どうしても初診日が基準となり、支給される障害認定日や、障害厚生年金の請求と違い、保険者である年金機構が、年金保険料の未納がないIさんの請求を認めない余地はないことを主張しました。担当の社会保険審査官は、この様な不服申立理由は、経験が無かったらしく、非常に困惑していた様子で、自身では決めきれずに、違う理由を持ち出し、請求を棄却しました。
過去の事例でも、この様な主張は審査請求で認められることは少なく、想定していた再審査請求を行いました。
再審査請求は、東京の厚生労働省の中で、医師や、法律の専門家、有識者による合議制で審査されます。
非常に時間はかかりましたが、Iさんの主張は認められ、障害基礎年金(国民年金)が支給されることになりました。

この様に、初診日がわからなくとも、あきらめずに取り組めば受給できる事例があります。
お困りの方は一度当センターまでお問い合わせください。

母親が請求し不支給、診断書は問題ないのに何故!(発達障害 障害基礎年金2級)

Aさんの息子さんは広汎性発達障害のため、Aさんがご自身で息子さんの障害年金の請求手続きをしていましたが、審査の結果何回か不支給の決定が出て いました。
症状については障害年金を受けられる位に重いのに、何故うちの息子は障害年金を何故受けられないのだろうか?

当事務所に来所されたとき、Aさんはそのようにおっしゃっていました。

過去に障害年金の請求をした際の資料も取り寄せていらっしゃったので内容を確認しました。

ずっとそばで息子さんを見守っていた思いが当然お強いのでしょう、障害年金の請求の際、本来は自分がこれほどの障害があってつらい思いをしているということを唯一自分で主張できる病歴就労状況申立書に過去の経緯が良いことも悪いこともすべて書かれていました。とくに症状が良くなったことを事細かに記載されていました。

病歴就労状況申立書に良かったことを記載していれば、審査する側では症状が良いのであれば障害年金は本当に必要なのだろうかと思い、等級が下がったり不支給になったりする可能性があります。

サポートしていくにあたり、病歴就労状況申立書に客観的に症状だけを見て作成していきました。そのかいもあってAさんの息子さんは障害年金2級の認定を受けることができました。