トップ | 年金の請求事例

年金の請求事例

トゥレット症候群、うつ病で1級の受給決定

【請求傷病】うつ病
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害厚生年金1級

Fさんは幼少期から首をまわしたり口を大きく開けるなどのチック症状がありました。成長と共に消えると言われ、日常生活にもさほど影響はありませんでしたので治療は受けていませんでした。27歳頃、職場のストレスをきっかけに首をまわすチック症状が強くなり、頻度も増えて動脈解離を起こすまでになりました。このチック症状はトゥレット症候群によるものだと診断がつきましたが、症状は改善しませんでした。

トゥレット症候群はうつ病を併発することが多いと言われていますが、Fさんも29歳頃からうつ症状が出現するようになりました。

休職と復職を繰り返し、長時間就労することが難しくなっておられました。38歳からは長期休職し、39歳の現在も実家でお母様の援助を受けながら療養をされております。 現在は強いうつ症状により日常生活に支障が出ている状態でしたので、障害年金は「うつ病」をメインで請求することにしました。診断書の記載もトゥレット症候群の症状ではなく、なるべくうつ症状が分かるような形で記載いただけるよう工夫いたしました。この結果、無事に1級で受給が決定いたしました。

【当センターでのサポート内容】
 ・カルテ廃棄により受診状況等証明書の取得ができなかったため、ご本人様の手元にあった書類を使用して初診を証明

 ・診断書取得・訂正依頼(診断書チェック含む)

 ・病歴就労状況等申立書の作成

 ・申請時必要書類の取りまとめ、共済組合への提出

ご相談の流れはこちら➡
気になる料金はこちら➡
当センターが選ばれる6つの理由➡

障害厚生年金3級受給中の方が額改定で2級に決定

【請求傷病】統合失調症
【請求方法】額改定請求
【決定内容】障害厚生年金2級

J様はご自身で手続きをされ、障害厚生年金3級を受給されておりました。 しかし病状が悪化し、自宅から飛び降りてしまったり不安定な状態が続くようになりました。今回は、以前弊社で障害年金のお手続きをされたご友人からの紹介で、ご相談いただきました。通常、額改定は「額改定請求用紙」と「診断書」を提出すれば審査が受けられます。

しかしながら、それだけでは現在のJ様の大変なご様子が審査官に伝わらないのではと思いましたので、別途現在のご様子をまとめたものを作成し、添付して申請をいたしました。 この結果、無事に2級へ額改定が決定いたしました。

【当センターでのサポート内容】
 ・現在の状況をまとめたものを作成

 ・診断書内容の確認

 ・申請時必要書類の取りまとめ、年金事務所への提出

 

ご相談の流れはこちら➡
気になる料金はこちら➡
当センターが選ばれる6つの理由➡

抗NMDA受容体脳炎で1級の受給決定(遡及請求あり)

【請求傷病】抗NMDA受容体脳炎
【請求方法】認定日請求
【決定内容】障害厚生年金1級

Dさんは3年前、頭痛が出現し近医を受診されました。原因がわからず、発症から約1ヵ月経過してやっと診断がつきましたが、症状の進行が早かったため、その頃には食事・排泄など身の回りのことが出来ず、意思の疎通も難しい状態でした。現在も入院されており、現在に至るまで日常生活において多くの援助が必要な状態です。

当初ご主人が手続き進めておられましたが、病歴就労状況等申立書の作成に苦難され、ご依頼いただきました。

お話を伺うと、今回は脳血管疾患による肢体障害等の特例が適応になりそうでした。この特例は初診日から1年6か月経過する前に症状が固定していると医師が判断された場合、認定日を待たずに審査がうけられるものです。特例を認めてもらうには診断書の一部訂正が必要でしたので、病院様とやり取りをして訂正いただきました。これにより通常よりも長い期間を遡って請求することができました。また、取得された受診状況等証明書にも不備がございましたので、弊社で再度取得しなおしました。 無事に遡及も認められ、1級で受給することができました。

【当センターでのサポート内容】
・受診状況等証明書の取得

・障害認定日の診断書取得・訂正依頼(診断書チェック含む)

・現在の診断書不備について病院様に修正依頼

・病歴就労状況等申立書の作成

・申請時必要書類の取りまとめ、年金機構への提出

ご相談の流れはこちら➡
気になる料金はこちら➡
当センターが選ばれる6つの理由➡

初診病院が閉院しているため初診時期の証明に難航した うつ病の方が2級で決定

【請求傷病】うつ病
【請求方法】事後重症
【決定内容】障害基礎年金2級

Eさんは21歳の関西の大学へ通学していた頃に精神的な不調をきたし、心療内科で薬の処方を受けることになりました。学校卒業と同時に宮城へ戻りましたが、うつ症状は改善せず、病院を5か所程転々としておられました。うつ症状のために仕事が長く続けられず、33歳になった現在、主治医の勧めで障害年金を申請することになりました。

ご依頼を受けたあと、受診状況等証明書の取得を試みましたが、初診病院は閉院、2番目と4番目に受診した病院はカルテが廃棄されていました。3番目に受診した病院では2番目の初診日がわかる紹介状が残っておりましたが、初診病院の受診時期を特定できる記載はございませんでした。また、本人様の手元には初診時期を証明できるような書類は何も残っておらず、受診を証明いただける第三者の方も見つかりませんでした。

初診の時期が特定できず、半ば諦めかけていた頃、同時に進めていた保険料納付記録の確認で、20歳以降2番目の病院初診日までの間は全て国民年金加入期間であることがわかりました。そこで年金機構が提示している「一定の期間継続して同一の公的年金制度に加入している場合」の方法で本人の申し立てる初診日を認めてもらうため、書類を整備いたしました。

この結果、無事に2級で受給が決定いたしました。

【当センターでのサポート内容】
 ・3番目の病院で受診状況等証明書の取得

 ・「初診日についての申立書」作成

 ・受診状況等証明書が添付できない申立書の作成

 ・現在の診断書不備について病院様に修正依頼

 ・病歴就労状況等申立書の作成

 ・申請時必要書類の取りまとめ、年金機構への提出

ご相談の流れはこちら➡
気になる料金はこちら➡
当センターが選ばれる6つの理由➡

障害認定日の診断書を準備できなくても遡及が認められた知的障害の事例

【請求傷病】軽度知的障害
【請求方法】認定日請求
【決定内容】障害基礎年金2級

Fさんは軽度知的障害で療育手帳を取得されていました。継続治療は不要であったため、幼少期から障害年金請求の準備をはじめた21歳8か月になるまで通院しておられませんでした。

知的障害の方は20歳に達した日が障害認定日となります。通常ですと20歳の誕生日前後3ヶ月以内を現症日とした診断書と、現在の現症日診断書を作成いただくことにより、遡って請求が可能となりますが、Fさんは20歳前後の頃に受診をしておられなかったため、遡及用の診断書を作成いただくことができませんでした。

しかしながら知的障害は大きく症状・状態が変化するものではありません。Fさんのお母様は幼少期に受けた発達支援センターの相談記録などを保管しており、当時の状態が記載されておりました。そちらを使用して幼少期の状態と現在の状態が大きく変わらないということを申し立て、認定日に遡って受給を認めてもらえるよう申請をいたしました。

この結果、無事に20歳まで遡及が認められ、2級で決定しました。

【当センターでのサポート内容】
・診断書記載内容についての確認

・「障害状態についての申立書」作成

・病歴就労状況等申立書の作成

・申請時必要書類の取りまとめ、年金機構への提出

ご相談の流れはこちら➡
気になる料金はこちら➡
当センターが選ばれる6つの理由➡