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年金の請求事例

うつ病で障害基礎年金1級受給決定

【請求傷病】うつ病
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害基礎年金1級

 

 Kさんは同居していたお母様の体調が悪くなると、不安になり動悸に見舞われることがありました。そのような状態がしばらく続いていたことから、精神科を受診することにしました。そこでは「恐怖症」と診断され、定期通院と服薬を継続していました。この頃はそれほどひどい状態ではなく、比較的安定していました。しかし、お母様が大きな病気をしたことで不安が強くなり、症状はさらに悪化していきました。

 お母様が入院するたびにショックを受け、ついには何も手につかない状態で薬の量も増えていきました。趣味にも関心がなくなり、自宅で自閉的に過ごしていました。希死念慮を口にすることもあり、実際に多量服薬し救急搬送されたこともありました。

 とても目を離せないような状態を心配したご家族が当センターに相談に来られ、サポートさせていただくこととなりました。日常生活上、大変な不便を抱えておられるにもかかわらず、診断名は「恐怖症」と神経症に分類されるため、それだけでは障害年金の対象外となってしまいます。しかし、障害者手帳を申請した際の診断書には、うつ症状の記載もあったことから、主治医にうつ病として診断書を書いてもらえるかどうかの確認をお願いしました。

 結果として「うつ病」で障害年金手続きを進められることになりました。Kさん自身は通院すらできず、薬の受け取りも代わってもらっている状態にあることから、ご家族からお話を伺って、病歴・就労状況等申立書を作成しました。

 主治医様のご協力により障害基礎年金1級の受給が認められ、Kさんは家族のサポートを受けながら生活を送っています。

 このようにご家族から相談をお受けすることも多くあります。まずはお気軽にご相談ください。

【当センターでのサポート内容】
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、審査機関への提出

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統合失調症により障害厚生年金2級の受給決定

【請求傷病】統合失調症
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害厚生年金2級

 Eさんはインターネットで当センターの出張相談会があると知り、会場にお越しになりました。

Eさんは数年前から当時の職場で対人関係がうまく行かず、周りから悪口を言われていると思い込むようになりました。次第に自分を非難する声が仕事中や家にいても聞こえるようになり、幻聴なのか本当に言われていることなのかがわからなくなりました。

精神科を受診すると、統合失調症と言われ投薬治療を開始しました。仕事は退職することになり、その後も症状のため就職が難しい状況が続きました。
その後、転院先の主治医の先生から障害年金の受給を勧められたということで、当センターでサポートさせていただくことになりました。

初診の病院と障害認定日時点の病院が同じであったことから、Eさんの希望もあり障害認定日時点の診断書を取得しましたが、その内容を確認した結果事後重症請求で進める方針となりました。

最後に当センターでこれまでの状況を聞き取りし、病歴就労状況等申立書を作成しました。
主治医のご協力もあって、無事に障害厚生年金2級での受給が認められました。

当センターでは大崎市や白石市等で定期的に出張相談会を開催しておりますので、仙台までご来所が難しい場合はどうぞお近くの相談会をご利用ください。

【当センターでのサポート内容】
・過去の診断書の取得
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、年金機構に提出

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持続性抑うつ障害により障害厚生年金3級の受給決定

【請求傷病】持続性抑うつ障害
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害厚生年金3級

 Kさんはある出来事をきっかけに気持ちの落ち込みが激しくなり、精神科を受診しました。

医師に状況を伝え投薬治療を開始し、有給休暇を取得しながら、継続して通院していました。職場復帰するも症状は安定せず、仕事に支障をきたすようになりました。

それからも度々休暇を取得してはついに自宅にこもるようになっていました。

そのような中でKさんは当センターへご相談にいらっしゃいました。休職と復職を繰り返していましたが、今後さらに休職が長期となる場合は傷病手当金を検討されていたこともあり、まずは主治医の先生と相談してもらうことにしました。

その後、今度はまた別の出来事をきっかけに症状が悪化し、長期休職を余儀なくされました。主治医と相談し、障害年金の手続きを進めることになりました。

障害認定日時点は職場に復帰して仕事をしていた時期であったため、事後重症請求で進める方針となりました。

できあがった診断書の内容を確認させていただき、Fさんが自覚する症状と異なっていると思われる部分については、もう一度先生と相談してみるようご提案しました。

主治医のご協力もあり、無事障害厚生年金3級の受給が認められました。

Kさんについては受給決定後の更新手続きも当センターでサポートさせていただきました。

希望される方には更新時の診断書のチェックも有料で承っておりますので、どうぞご連絡ください。

【当センターでのサポート内容】
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、審査機関に提出
・更新時診断書のチェック

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感音性難聴により障害基礎年金2級の受給決定

【請求傷病】感音性難聴
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害基礎年金2級

 Fさんは生まれてから発育に遅れが見られました。始語が遅れていたため、小児科の主治医から聴覚の専門医の受診を勧められました。そこで検査を受けたところ、感音性難聴であることがわかりました。その後は補聴器を使用しながら生活し、定期的に病院に通い検査と診察を受けていました。
卒業後は障害者手帳を取得して就職し、忙しい日々を送っていました。

そのような中で、Fさんのお母さんより障害年金申請についてご相談いただきました。
以前、お母さんが年金事務所で相談し障害年金の請求を進めようとしましたが、手続きが大変で、手をつけないまま3年が経過していました。

お母さんとの面談とその後のやり取りで、現在の症状が障害年金の障害等級2級に該当しておられることから、当センターでサポートさせていただくことになりました。
それに当たって、現在23歳のFさんが20歳到達時点でも年金の2級に状態にあったかどうか確認するため、20歳頃の検査結果を確認させていただくと、当時はその状態までに至っていなかったことから、事後重症請求で進める方針となりました。

通院先で書いてもらった診断書の内容確認と、最後に出生時からのご様子をうかがい、病歴・就労状況等申立書の作成を行いました。

結果として、無事に障害基礎年金2級の受給が認められ、Fさんは年金を受給しながらお仕事も続けられています。

このようにご本人の来所が難しい場合でも、ご家族とのやり取りで障害年金請求を進めることができます。
また、聞き取りに不安がある方の場合は、メールやLINEでやり取りで対応することも可能です。
実際にお話しする機会は設けず、メールや郵送でのやり取りのみでサポートさせていただいた例もございます。

今回は事後重症請求となりましたが、当センターでは遡って受給できる可能性があれば、それについても検討させていただいております。

まずはお気軽にご相談ください。

【当センターでのサポート内容】
・障害認定基準の説明
・請求方法の検討
・診断書、検査結果の確認
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、日本年金機構へ提出

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I型糖尿病により障害厚生年金3級の受給決定

【請求傷病】I型糖尿病
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害厚生年金3級

 Ⅰ型糖尿病を患うDさんより、当センターのHPから受給できるかどうかという問い合わせのメールがありました。Ⅰ型糖尿病は障害年金の「代謝疾患の障害」の認定基準によるため、メールで基準をお送りし、まずは現在の症状がその基準に該当しているかを主治医に確認してもらうようにお願いしました。

認定基準では「必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもの」で、「検査日より前に90日以上継続して必要なインスリン治療を行っていること」が「確認できた者に限り認定を行うものとする。」とあります。

そのうえで診断書に書かれた検査数値や異常所見、日常生活の支障の程度によって認定されますが、具体的には障害等級3級の基準しか書かれていません。

Dさんは過去に通院先で医師に障害年金の対象か聞いたところ、先生の反応が悪くはっきりとした答えをもらえなかったそうです。しばらくして、主治医が変わり、改めて基準をもとに先生に相談してもらったところ、3級の基準に該当していると返答をもらうことができました。

Dさんは初診日に厚生年金に加入していたことから、受給の可能性が高いと判断し、こちらでサポートさせていただくことになりました。

現在の症状は障害等級3級に該当していることを確認しましたが、障害認定日時点の症状が該当しているかどうかはわからないため、その確認も含めて、当センターから通院先に診断書の作成を依頼しました。

確認したところ障害認定日時点では3級相当ではなかったため、事後重症請求で進める方針となりました。Dさんに状況を説明し、最後にこれまで病気のために苦労してきたこと等を聞き取りし、病歴就労状況等申立書を作成しました。

審査の結果、無事に障害厚生年金3級での受給が認められました。

【当センターでのサポート内容】
・診断書の作成依頼とそのチェック
・診断書の修正依頼
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、年金機構への提出

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