トップ | 年金の請求事例  | ページ 5ページ目

年金の請求事例

完全房室ブロック、冠攣縮性心筋症で障害年金厚生3級受給決定

【請求傷病】完全房室ブロック、冠攣縮性心筋症
【請求方法】障害認定日請求
【決定内容】障害厚生年金3級

 Iさんは、ある日突然ひどい倦怠感に見舞われ、仕事にも影響が出るほどの症状が1か月続きました。一度はおさまりましたが、再び立っていられないほどのだるさを感じ、病院を受診しました。そこで検査等を受けたところ、心室ブロック症であると言われ、総合病院に救急車で運ばれました。

そのままICUに入院となり、精密検査を受けると医師から早急にペースメーカーを植え込む必要があるとされ、数日後に手術を受けました。術後の経過も良く、お仕事を続けながら、外来で経過観察に通っていらっしゃいました。しかし数年後に胸の苦しさを感じ、職場近くの病院を受診すると、狭心症であることが判明しました。その治療も並行して行うことになり、身体的、金銭的にも大きな負担がかかっておられました。そのような中で、障害年金のことを知って当センターにご連絡いただきました。

お話をうかがうと、Iさんは初診日に厚生年金に加入しており、納付要件も問題ありませんでした。そのため、障害厚生年金3級は確定していると判断しました。お仕事の都合もありなるべく時間の負担のないよう、来訪当日その場でお話をうかがい、病歴就労状況等申立書を作成しました。

当センターでは最初に受診した病院からの証明書と、通院中の病院からペースメーカー植え込み時点と現在の診断書を依頼、取得しました。

診断書に不備があったことから、担当の方と何度かやり取りし診断書の訂正もこちらからお願いしました。

Iさんは初診から間もなくペースメーカー植え込みに至ったため、その時点から障害年金を請求することができ、7年前にさかのぼって障害厚生年金3級の受給が認められました。年金の時効の都合上おおよそ2年分は時効消滅となり、初回入金時には過去5年分の年金が振り込まれることとなりました。

【当センターでのサポート内容】
・病歴就労状況等申立書の作成
・受診状況等証明書の取得
・診断書の依頼と訂正
・診断書のチェック
・書類の取りまとめ、日本年金機構へ提出

ご相談の流れはこちら➡
気になる料金はこちら➡
当センターが選ばれる6つの理由➡

統合失調症で障害基礎年金2級受給決定

【請求傷病】統合失調症
【請求方法】障害認定日請求
【決定内容】障害基礎年金2級

 10代から引きこもり状態にあるYさんのご家族より相談がありました。現在30歳を過ぎているYさんは10年以上前から通院をしていましたが症状に変化がなく、この度障害年金のことを知って申請することにしました。

初回相談時に病院で書いてもらった診断書を持参されましたが、現在の症状が書かれた1枚だけでした。Yさんは初診から継続して同じ病院に通院していましたが、症状のため仕事をしていた期間もありませんでした。現在の診断書は年金が受給できそうな内容で書かれており、初診から変わらず同じ先生に診てもらっているということでした。そのため、障害認定日に遡って請求することを提案し、初診日から1年6ヶ月時点の診断書をもう1枚依頼してもらうように伝えました。

ご家族が仕事をされている都合上土曜日に来所され、その日のうちに病歴就労状況等申立書をお作りしました。後日でき上がった障害認定日の診断書を郵送してもらい、こちらで年金事務所に書類を提出しました。先生のご協力もあり、障害認定日から遡って受給が認められました。

こちらもできるだけ早い提出を進めましたが、障害認定日は10年近く前のため支給される年金は時効消滅により過去5年分となりました。

初回入金時に5年分の年金が受給できたことに喜んでいただけましたが、障害年金制度を10年前に知っていてその時に請求していれば時効消滅することなく、実際には倍近い額を受給できていたことになります。 仙台障害年金サポートセンターではこうしたケースがなくなっていくよう、今後も引き続き制度の周知活動にも取り組んでいきます。

【当センターでのサポート内容】
・請求方法の提案
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、日本年金機構へ提出

ご相談の流れはこちら➡
気になる料金はこちら➡
当センターが選ばれる6つの理由➡

自閉症スペクトラム障害で障害基礎年金2級受給決定

【請求傷病】自閉症スペクトラム障害
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害基礎年金2級

 

 Kさんは幼少の頃から感覚過敏や偏食があり、物静かな子どもでした。小学校に入学すると、授業でずっと座っていることが難しく、また自分だけ作業がうまくできなかったり、内容を理解することができなかったりしました。そうした影響で周りとなじめず、体調不良を起こすことも頻繁にあり、早退や欠席も多い状況でした。努力してもできないことが多く、そのストレスで次第に感情が爆発することも増えていきました。

中学校でも状況は変わらず、家族との関係も悪くなっていました。高校に入学すると周りとなじめず、体調不良が続き休みがちになりました。半年程で登校できなくなり、精神的に不安定になって病院を受診しました。その時は1度だけの受診で、障害に関して指摘はありませんでした。

その後体調が戻るとアルバイトを始めました。すると仕事が覚えられず、何度も同じミスを繰り返しました。簡単な計算も難しく、仕事中は緊張で周りとの会話すらほとんどできませんでした。感覚過敏のため環境からもストレスを受けやすく、帰宅すると疲れ切っている状態でした。仕事は退職し、それからいくつか別のアルバイトをしてもどれもうまく行かず、長く続きませんでした。

それにより不安が募り精神的不調に陥ってしまったことから、再び精神科を受診しました。通院を再開し検査を受けると、発達障害があることがわかり、家族と障害年金の手続きを進めることにしました。しかしこれまで集めたたくさんの資料から、病歴就労状況等申立書を文章でまとめることが難しく手続きを中断してしまいました。

それから数年して、障害者雇用で就労していたKさんが主治医の診察で障害年金を受給していないことを伝えると、すでに受給していると思っていた先生に驚かれました。それをきっかけに当センターに相談に来られました。

発達障害をお持ちの場合は出生時からのご様子を病歴就労状況等申立書にまとめていく必要があります。その作業はご本人やご家族にとって非常に負担に思われるようです。当センターではお話をうかがい、聞き取りした内容をまとめ代わりに病歴就労状況等申立書を作成しています。その内容によっても等級審査に影響がありますので、経験上入れる内容や表現の仕方を選びながら、ご本人の状況がより伝わるようにお作りしています。

そのため今回もKさんやご家族が過去に集めた資料の内容を整理したうえでお話をうかがい、病歴就労状況等申立書を作成しました。 Kさんは高校1年生の16歳の時に初診していますが、20歳の頃には通院がなく事後重症請求での手続きとなりました。こちらでサポートした結果無事に受給が認められ、提出月の翌月分から年金が支給されることになりました。

【当センターでのサポート内容】
・診断書のチェック
・過去の資料の内容確認、取りまとめ
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、年金機構への提出

ご相談の流れはこちら➡
気になる料金はこちら➡
当センターが選ばれる6つの理由➡

変形性股関節症で障害年金厚生3級受給決定

【請求傷病】左変形性股関節症
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害厚生年金3級

 Tさんは5年程前から立ち仕事による腰痛が続きました。そのため近くの整形外科を受診しレントゲン検査を受けると、左股関節の間隔が狭くなっていると指摘されました。

それから治療を開始しましたが、改善が見られないため別の病院に転院しました。そこでリハビリ療法を受けるようになると、その効果もあって仕事を続けることができました。

ところが2年程して痛みが悪化するようになり、杖をつかないと歩行できない位になりました。

医師からそろそろ人工関節への置換が必要と説明され、設備のある総合病院に紹介されました。しかし手術の予約が取れたのは半年先でした。そのため通院を継続しながら様子を見てもらっていました。

ようやく手術を受ける時には、かなり骨が擦り減っていたことから骨移植も行われました。

当センターでは、最初に受診した病院からの証明書の取得や、診断書の依頼文書を作成し、書類が揃ってから最後に病歴就労状況等申立書をお作りしました。

Tさんは初診日に厚生年金加入中であったことから、障害厚生年金3級で受給が認められました。

無事に手術を終え、職場に復帰したTさん以前のような作業は難しくなったとお話されましたが、同僚の方にサポートしてもらいなから現在も仕事を続けていらっしゃいます。

【当センターでのサポート内容】
・受診状況等証明書の取得
・診断書依頼文書の作成
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、日本年金機構へ提出

ご相談の流れはこちら➡
気になる料金はこちら➡
当センターが選ばれる6つの理由➡

自閉症スペクトラム障害で障害基礎年金2級受給決定

【請求傷病】自閉症スペクトラム障害、軽度知的障害
【請求方法】障害認定日請求
【決定内容】障害基礎年金2級

 療育手帳をお持ちのもうすぐ20歳になるIさんについて、ご兄弟から相談いただきました。Iさんのご家族も障害年金を受給しており、その際の手続きがとても大変だったため、今回は専門家に依頼したいというお話でした。

すでに病院で診断書を書いてもらうことが決まっており、でき上がったものを確認させていただくことにしました。

Iさんは軽度の知的障害もお持ちでしたが、でき上がった診断書には知的障害に関する記述が何もありませんでした。知的障害を含む発達障害と、まったくの発達障害のみの場合では障害年金における初診日が異なります。そのため、障害年金が請求できる障害認定日も変わってしまうことになります。

知的障害の初診日は出生日とされており、20歳到達以降障害年金を請求することができます。発達障害のみでは、初診日から1年6ヶ月経過した日が障害認定日となりますので、原則それ以降でないと請求することができません。

Iさんは療育手帳をお持ちでいらっしゃいましたので、そのことを病院にお伝えし知的障害があることを診断書に追加してもらいました。それにより初診日から1年半待つことなく、20歳時点での請求を行いました。

知的障害、発達障害ともに病歴就労状況等申立書は出生時から現在までの状況を入れる必要があります。ご家族からIさんの状況を聞き取りし、その日のうちに作成しました。

診断書内容のチェックとともに、軽微な不備であれば代わりにこちらで病院に訂正依頼をさせていただくこともあります。

病歴就労状況等申立書の作成も含め、障害年金の手続きには必要な書類が多く、ご家族が代わりに行う場合であっても負担が大きいです。特に仕事をされている中で年金事務所へ足を運ぶことや手続きを行うことは現実的に厳しいという話をよくお聞きします。

当センターでは年金事務所とのやり取りもすべて代わりに対応しております。ご家族様からの相談も受け付けておりますので、どうぞお問い合わせください。

【当センターでのサポート内容】
・診断書のチェック
・診断書記載内容についての問い合わせ
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、日本年金機構へ提出

ご相談の流れはこちら➡
気になる料金はこちら➡
当センターが選ばれる6つの理由➡