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年金の請求事例

注意欠陥多動障害で障害基礎年金2級受給決定

【請求傷病】注意欠陥多動障害
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害基礎年金2級

 

 Aさんは小学生の頃から対人関係が上手くいかず、いじめに遭うことが多くありました。卒業して20歳頃からアルバイトを始めましたが、仕事がこなせず短期間で辞めさせられることが続きました。それからも職に就いても長くは続かず、不安な日々を過ごしておられました。

そうした様子を見ていた友人に心配され、病院を受診することにしました。しかし初めて受診した病院の医師とは合わず、違う病院に行くことにしました。そこでも数回通院した後、また違う病院に行く、というようなことを繰り返していました。

いくつかの病院で薬を処方されてもあまり効果が感じられず、これまでの状況からご自身で発達障害があるのではないかと考え、専門医を受診しました。その病院で発達障害と診断されたものの、診察の待ち時間が非常に長かったこともあり、現在の主治医のいる病院に落ち着きました。

Aさんは当初お住まいの地域の役所に相談していましたが、何度も通って自分で手続きすることに体調面でも不安が大きかったことから、当センターにご相談いただきました。

最初の頃に通院していた病院ではカルテが残っておらず、Aさんの手続きは初診日証明が難しいケースでした。けれども通院歴が複数あったことで4番目に受診した病院で受診状況等証明書を取得することができ、20歳から継続して国民年金に加入し遅れなく納付していたことも踏まえて、どうにか初診日を証明することができました。

主治医からは診断書を作成するにあたって、病歴就労状況等申立書を持ってくるようにとお話がありました。そのため、取得した受診状況等証明書の内容と照らし合わせて、出生時からのご様子をうかがい、事前に病歴就労状況等申立書を作成しました。

先生のご協力もあって、無事に障害基礎年金2級の受給が認められました。  Aさんのように病院を転々としていた場合、十年も前のこととなると記憶が曖昧になってしまい、初診日の特定に時間がかかることもあります。また、発達障害と診断される前にお薬が合わない等の理由で何軒もの精神科を受診するというお話も多くお聞きします。このような場合でも当センターでは丁寧に聞き取りを行い、初診日を特定するためサポートさせていただきます。

【当センターでのサポート内容】
・過去の通院先への受診記録の有無の確認
・受診状況等証明書の取得
・病歴就労状況等申立書の作成
・診断書のチェック
・初診日主張のための別紙申立書作成
・書類の取りまとめ、年金機構への提出

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左下腿切断で障害厚生年金2級受給決定

【請求傷病】左下腿切断
【請求方法】障害認定日請求
【決定内容】障害厚生年金2級

 Tさんは帰宅途中に交通事故で負傷し救急搬送されました。左足が粉砕骨折し、再建手術を行いましたが、経過が思わしくなく、数日後に左下腿の切断手術を行いました。その後は懸命にリハビリを続けられ、義足歩行ができるまでになりました。

それから、障害年金のことを知ったTさんは当センターに相談にいらっしゃいました。

対象になる怪我の原因が事故によるものである時に、事故により損害賠償金を受けていると障害年金と両方を同時に受給することはできず、調整されます。損害賠償を受けた分について障害年金の支給が停止されるということになりますが、その期間は事故日の翌月から最長で36ヵ月と決められています。

事故後まだ間もないためTさんと相談した結果、期間をおいて改めてご連絡をお願いしました。

しばらくして再度ご連絡いただき、障害年金請求のため準備に取り掛かりました。

障害認定日は原則として、「初診日から起算して1年6月経過日またはそれまでに治った日(症状固定日)のいずれか早い方」となりますが、切断による肢体の障害は、障害認定日の特例により、原則として切断した日が障害認定日となります。そのため、障害認定日から障害厚生年金2級の受給が認められました。遡りで認められた結果、賠償金と調整されたうえで年金が支給されることとなりました。

このように何らかの事故によって生じた障害により障害年金を請求する場合は、事故の状況がわかる資料を集める必要があったり、他制度からの給付との調整や請求のタイミングなどについて等慎重に検討していく必要があります。

当センターでは様々な受給実績がありますので、まずはお気軽にご相談ください。

【当センターでのサポート内容】
・年金納付要件の確認
・受診状況等証明書の取得
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・事故関係書類をまとめ、第三者行為事故状況届の作成
・年金機構への提出
・年金機構からの問い合わせ対応、追加書類の提出

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自閉症スペクトラム障害で障害厚生年金2級受給決定

【請求傷病】自閉症スペクトラム障害
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害厚生年金2級

 Tさんは中学生の時の不登校を経て、普通高校に通学し、専門学校も特に問題なく卒業しました。その後親元を離れて就職しましたが、寮生活を送る中で人間関係が上手くいかず、地元に戻りました。

数年間問題なく仕事を続けていましたが、ある日突然、朝に起きられなくなり、出勤できなくなりました。少しして、夜中に大声を出す等荒れた様子になり、専門の病院を受診しました。最初の病院ではうつ病と診断され、薬も処方されました。しかし、薬を飲んでも体調不良が続き、仕事を続けることができなくなりました。

その後、いくつか病院を渡り歩きましたが、症状は一向に改善せず、ついには入院するまで悪化してしまいました。そのような中で、お母様が障害年金の請求手続きを進めることにしましたが、医師から対象にならないと言われ、その時は手続きを諦めてしまったそうです。

その後、新たな転院先で自閉症スペクトラム障害と診断されたことから、お母様が当センターに相談に来られました。

今回は主治医の先生に協力してもらえることになりました。遠方の通院先から今後近医に転院の予定であったことから、代わりにこちらで診断書の依頼を行いました。

無事に書類を揃えることができ、最後にこちらで病歴就労状況等申立書を作成しました。

発達障害をお持ちの方は出生時からのご様子をまとめていく必要があります。これまでの経過や現状について、お母様からお話を伺いお作りしました。

障害厚生年金2級で無事に受給が認められたことで、ご家族にかかる金銭的な負担も軽減されました。Tさんは月に1回の通院を続けながら、自立した社会生活に向けて就労継続支援B型事業所で働いています。

障害年金の書類を途中まで準備したものの、提出書類の多さや病歴就労状況等申立書の作成で壁に当たってしまい、提出を断念してしまったというお話を伺うことも多々あります。

事後重症請求の場合、請求月の翌月からの支給となります。後回しにしてしまうとその経過した期間分をもらい損ねてしまうことにもなってしまいますので、よろしければお早めに当センターまでご相談ください。初回の相談は無料でお受けしております。

【当センターでのサポート内容】
・診断書の依頼
・診断書のチェック、訂正依頼
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、年金機構への提出

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完全房室ブロック、冠攣縮性心筋症で障害年金厚生3級受給決定

【請求傷病】完全房室ブロック、冠攣縮性心筋症
【請求方法】障害認定日請求
【決定内容】障害厚生年金3級

 Iさんは、ある日突然ひどい倦怠感に見舞われ、仕事にも影響が出るほどの症状が1か月続きました。一度はおさまりましたが、再び立っていられないほどのだるさを感じ、病院を受診しました。そこで検査等を受けたところ、心室ブロック症であると言われ、総合病院に救急車で運ばれました。

そのままICUに入院となり、精密検査を受けると医師から早急にペースメーカーを植え込む必要があるとされ、数日後に手術を受けました。術後の経過も良く、お仕事を続けながら、外来で経過観察に通っていらっしゃいました。しかし数年後に胸の苦しさを感じ、職場近くの病院を受診すると、狭心症であることが判明しました。その治療も並行して行うことになり、身体的、金銭的にも大きな負担がかかっておられました。そのような中で、障害年金のことを知って当センターにご連絡いただきました。

お話をうかがうと、Iさんは初診日に厚生年金に加入しており、納付要件も問題ありませんでした。そのため、障害厚生年金3級は確定していると判断しました。お仕事の都合もありなるべく時間の負担のないよう、来訪当日その場でお話をうかがい、病歴就労状況等申立書を作成しました。

当センターでは最初に受診した病院からの証明書と、通院中の病院からペースメーカー植え込み時点と現在の診断書を依頼、取得しました。

診断書に不備があったことから、担当の方と何度かやり取りし診断書の訂正もこちらからお願いしました。

Iさんは初診から間もなくペースメーカー植え込みに至ったため、その時点から障害年金を請求することができ、7年前にさかのぼって障害厚生年金3級の受給が認められました。年金の時効の都合上おおよそ2年分は時効消滅となり、初回入金時には過去5年分の年金が振り込まれることとなりました。

【当センターでのサポート内容】
・病歴就労状況等申立書の作成
・受診状況等証明書の取得
・診断書の依頼と訂正
・診断書のチェック
・書類の取りまとめ、日本年金機構へ提出

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統合失調症で障害基礎年金2級受給決定

【請求傷病】統合失調症
【請求方法】障害認定日請求
【決定内容】障害基礎年金2級

 10代から引きこもり状態にあるYさんのご家族より相談がありました。現在30歳を過ぎているYさんは10年以上前から通院をしていましたが症状に変化がなく、この度障害年金のことを知って申請することにしました。

初回相談時に病院で書いてもらった診断書を持参されましたが、現在の症状が書かれた1枚だけでした。Yさんは初診から継続して同じ病院に通院していましたが、症状のため仕事をしていた期間もありませんでした。現在の診断書は年金が受給できそうな内容で書かれており、初診から変わらず同じ先生に診てもらっているということでした。そのため、障害認定日に遡って請求することを提案し、初診日から1年6ヶ月時点の診断書をもう1枚依頼してもらうように伝えました。

ご家族が仕事をされている都合上土曜日に来所され、その日のうちに病歴就労状況等申立書をお作りしました。後日でき上がった障害認定日の診断書を郵送してもらい、こちらで年金事務所に書類を提出しました。先生のご協力もあり、障害認定日から遡って受給が認められました。

こちらもできるだけ早い提出を進めましたが、障害認定日は10年近く前のため支給される年金は時効消滅により過去5年分となりました。

初回入金時に5年分の年金が受給できたことに喜んでいただけましたが、障害年金制度を10年前に知っていてその時に請求していれば時効消滅することなく、実際には倍近い額を受給できていたことになります。 仙台障害年金サポートセンターではこうしたケースがなくなっていくよう、今後も引き続き制度の周知活動にも取り組んでいきます。

【当センターでのサポート内容】
・請求方法の提案
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、日本年金機構へ提出

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