年金加入記録の訂正により老齢基礎年金増額、特別支給の老齢厚生年金障害者特例の受給決定
【請求傷病】聴覚障害
【請求内容】国民年金第3号被保険者記録の訂正、 特別支給の老齢厚生年金障害者特例の請求
【決定内容】老齢基礎年金の増額、 特別支給の老齢厚生年金障害者特例の受給決定
60代のAさんは聴覚障害のために身体障害者手帳の交付を受けました。その際に障害年金も受給できるのではないかと説明されたため、年金事務所で相談することにしました。
障害年金手続きについて年金事務所で話を聞くと、年金納付要件を満たしていないと言われました。初診日は今から20年以上前でしたが、Aさんは結婚後ご主人の扶養に入り、被扶養者として健康保険証も交付されていました。
厚生年金の扶養手続きがきちんと行われていなかった可能性が考えられたため、詳しく話を聞いてみることにしました。
話をうかがうと、Aさんご夫妻は昭和60年に職場結婚し、その後Aさんは退職しご主人の扶養に入ったということでした。当時は旧法であったため被扶養配偶者は国民年金任意加入となっていました。昭和61年4月から現在の新法が施行されると、被扶養者でも国民年金に加入することが必須となり、その届出は各自が市町村で行う必要がありました。
平成14年4月から現在のように厚生年金加入者の職場で国民年金第3号被保険者の届出が行われるようになりましたが、昭和61年3月までは個人が届出する必要がありました。Aさんはそれを知らず手続きを取っていなかったため、年金は未納となり年金納付要件を満たせませんでした。
障害年金を請求できないうえ20年も未納となると、老齢年金の受給額もかなり減額となってしまいます。
調べたところ、平成17年4月から昭和61年4月から平成17年3月までの第3号被保険者未届・未納期間については、これから届出しても保険料納付済期間とすることがわかりました。Aさんはこれに該当するため、当センターではその手続きを行うことにしました。
そして、聴覚障害をお持ちのAさんは特別支給の老齢厚生年金の障害者特例に該当することから、その請求サポートも行いました。
当時の勤務先でご主人の健康保険の被扶養者として手続きされていたことを証明できると、遡って国民年金第3号被保険者の届出をしたとみなされ、年金の加入記録を訂正することができます。
当時の職場は幸いにも現存しており、当センターから会社にお電話したところ、お二人ともの在籍記録が残っていました。事情を説明すると、会社の方で退職後Aさんが健康保険の被扶養者であったことを証明してもらえることになりました。
その結果、20年程未納期間だったものが納付済みと扱われることになり、老齢基礎年金が増額されるに至りました。
また、Aさんの聴力は障害等級3級以上に該当していたため特別支給の老齢厚生年金障害者特例の請求を行い、その受給も認められました。
【当センターでのサポート内容】
・過去の勤務先への確認、証明書記入依頼
・年金事務所への確認
・診断書のチェック
・書類の取りまとめ、提出書類の作成
・年金機構に提出、その後の問い合わせ対応