変形性股関節症で障害厚生年金3級受給決定
【請求傷病】変形性股関節症
【請求方法】障害認定日請求
【決定内容】障害基礎年金3級
人工股関節置換術を受けたTさんは職場に傷病手当金の申請をした際に、障害年金も手続きするように言われました。そのため、通院先に診断書をお願いしていましたが、病歴就労状況等申立書を書くことに不安があるというので、当センターに連絡をいただきました。
Tさんは障害厚生年金3級の対象になることが確実と思われ、県外からのご来所であったことから初回の面談の際に病歴就労状況等申立書を作成しました。
経過をうかがうと、初診日から1年6か月経過する前に人工関節を入れていることから、その置換した日を障害認定日として遡って請求することができました。
しかし同一傷病により先に傷病手当金を受けている場合には、障害厚生年金と受給が重複してしまう期間について支給調整されます。制度上傷病手当金より障害年金の方が優先されるため、後に決定した年金額分の傷病手当金について後日返還が求められることになります。
障害年金より傷病手当金の方が高ければ、受給した傷病手当金のうち年金額相当分を返還するということになり、受給した傷病手当の全額を返還するということではありません。
Tさんは傷病手当金への返還分を差し引いても年金の受給額がプラスになりましたが、後日返還が生じることをきちんとご説明させていただきました。
当センターで最初に受診した病院より受診状況等証明書を取得し、その後出来上がった診断書を確認させていただきました。そうしたところ、診断書の記入に一部不備があったためこちらから病院に修正のお願いをしました。
すべての書類が揃った段階で提出させていただき、無事に障害厚生年金3級の受給が決定しました。
【当センターでのサポート内容】
・受診状況等証明書の取得
・診断書のチェックと追記依頼
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、年金機構に提出
