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年金の請求事例

年金加入記録の訂正により老齢基礎年金増額、特別支給の老齢厚生年金障害者特例の受給決定

【請求傷病】聴覚障害
【請求内容】国民年金第3号被保険者記録の訂正、 特別支給の老齢厚生年金障害者特例の請求
【決定内容】老齢基礎年金の増額、 特別支給の老齢厚生年金障害者特例の受給決定

 60代のAさんは聴覚障害のために身体障害者手帳の交付を受けました。その際に障害年金も受給できるのではないかと説明されたため、年金事務所で相談することにしました。

障害年金手続きについて年金事務所で話を聞くと、年金納付要件を満たしていないと言われました。初診日は今から20年以上前でしたが、Aさんは結婚後ご主人の扶養に入り、被扶養者として健康保険証も交付されていました。

厚生年金の扶養手続きがきちんと行われていなかった可能性が考えられたため、詳しく話を聞いてみることにしました。

話をうかがうと、Aさんご夫妻は昭和60年に職場結婚し、その後Aさんは退職しご主人の扶養に入ったということでした。当時は旧法であったため被扶養配偶者は国民年金任意加入となっていました。昭和61年4月から現在の新法が施行されると、被扶養者でも国民年金に加入することが必須となり、その届出は各自が市町村で行う必要がありました。

平成14年4月から現在のように厚生年金加入者の職場で国民年金第3号被保険者の届出が行われるようになりましたが、昭和61年3月までは個人が届出する必要がありました。Aさんはそれを知らず手続きを取っていなかったため、年金は未納となり年金納付要件を満たせませんでした。

障害年金を請求できないうえ20年も未納となると、老齢年金の受給額もかなり減額となってしまいます。

調べたところ、平成17年4月から昭和61年4月から平成17年3月までの第3号被保険者未届・未納期間については、これから届出しても保険料納付済期間とすることがわかりました。Aさんはこれに該当するため、当センターではその手続きを行うことにしました。

そして、聴覚障害をお持ちのAさんは特別支給の老齢厚生年金の障害者特例に該当することから、その請求サポートも行いました。

当時の勤務先でご主人の健康保険の被扶養者として手続きされていたことを証明できると、遡って国民年金第3号被保険者の届出をしたとみなされ、年金の加入記録を訂正することができます。

当時の職場は幸いにも現存しており、当センターから会社にお電話したところ、お二人ともの在籍記録が残っていました。事情を説明すると、会社の方で退職後Aさんが健康保険の被扶養者であったことを証明してもらえることになりました。

その結果、20年程未納期間だったものが納付済みと扱われることになり、老齢基礎年金が増額されるに至りました。

また、Aさんの聴力は障害等級3級以上に該当していたため特別支給の老齢厚生年金障害者特例の請求を行い、その受給も認められました。

【当センターでのサポート内容】
・過去の勤務先への確認、証明書記入依頼
・年金事務所への確認
・診断書のチェック
・書類の取りまとめ、提出書類の作成
・年金機構に提出、その後の問い合わせ対応

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化学物質過敏症で障害基礎年金2級受給決定

【請求傷病】化学物質過敏症
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害基礎年金2級

 Mさんは、ある頃から香水の香りが気になるようになり、皮膚がヒリヒリする症状が出始めました。当時は製造業の職場に勤めていましたが、接着剤や塗料、洗剤等の匂いにより舌がピリピリする症状が続いていました。その後職場が新築の建物になると、さらに症状が悪化し、退職せざるを得なくなりました。

 ご自身で化学物質過敏症を疑い、専門医のいる医療機関を受診したところ、化学物質過敏症と診断されました。投薬治療を続けていましたが、当初に比べて多種のものに体が反応するようになりました。

 しばらくして、数年通っていた病院の診療科が閉鎖されることとなり、転院することになりました。化学物質過敏症で障害年金を受給するには、化学物質過敏症に詳しい専門医に診断書を作成してもらう必要があります。紹介状を持って転院した病院の医師は化学物質過敏症に理解のある先生であったため、障害年金請求用の診断書を書いてもらえることになりました。

 当センターではMさんから詳しくお話をおうかがいしながら、病歴・就労状況等申立書を作成しました。「日常生活で不便に感じていること」については、ご病気のために困っていることを具体的にお入れし、状況が伝わるようお入れしました。

Mさんは県外のお住まいでしたが、外出が難しいこともあり、お電話や郵送でやり取りさせていただきました。

主治医のご協力もあり、Mさんは無事障害基礎年金2級の受給が認められました。

【当センターでのサポート内容】
・受診状況等証明書の取得
・診断書のチェックと訂正依頼
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、年金機関への提出

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うつ病で障害基礎年金2級受給決定

【請求傷病】うつ病
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害基礎年金2級

 

 Kさんは元々別のご病気があり、そのために入退院を繰り返していました。再発により手術も受けましたが、術後から腰背部の激しい痛みが続くようになりました。その不安感より過食や嘔吐、不眠が続くようになり、心療内科を受診しましたが、元々の病気の治療と合わせてみてもらうため、総合病院に入院することになりました。

 入院中は病室で精神科医の診察を受けていました。退院後は月に1度外来通院し、薬を処方されておりましたが、途中で担当医が変わると、当時は色々なことに投げやりになっていたこともあって通院を中断しました。

 それからも他の病気で入院する等、体調は安定していませんでした。そうした状況でうつ症状が悪化し、様子を心配する周囲からの勧めで再度精神科を受診しました。

 それ以降月に1度通院を続けるようになりましたが、症状の改善はなく、抑うつ気分、意欲低下、不安が続き、希死念慮が現れることもありました。

 当センターで経過をうかがう中で初診日が20年以上前にあることが判明しました。最初に受診した病院ではすでに診療科がなくなり、カルテは残っていませんでした。そのため、2番目に受診した病院に確認すると、最終受診から5年以上経過していましたが、カルテが残っており証明書を作成してもらえました。その証明書には前医である初診の病院からの紹介状の写しが添付されており、その記載内容によって無事に初診日を証明することができました。

障害認定日時点の病名は障害年金の対象外傷病であったことから、事後重症請求で進めることになり、Kさんに現在の診断書の依頼を進めていただきました。最後に揃った書類をもとに当センターで病歴就労状況等申立書をお作りし、主治医の先生の協力もあって障害基礎年金2級を受給することができました。

【当センターでのサポート内容】
・初診記録の調査
・受診状況等証明書の取得
・診断書のチェックと訂正依頼
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、年金機関への提出

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納付要件満たせず不支給が一転、年金の加入記録改定により障害年金厚生3級を遡及して受給決定

【請求傷病】直腸癌による人工肛門造設
【請求方法】障害認定日での請求
【決定内容】障害厚生年金3級

 Jさんは7年程前に職場の健康診断で直腸癌がわかり、同じ年に人工肛門の造設手術を受けていました。
最近になって障害年金のことを知り、ご自身で手続きをしようとして調べましたが、初めて受診した日(初診日)以前に一定以上の年金保険料を納めていないため、障害年金を受給できないことがわかりました。

 しかし、10年以上前に勤めていた会社で、社会保険に加入し、給与から社会保険料が控除されていましたが、その会社での社会保険の加入記録がないことがわかりました。
 しかも、その会社で社会保険に加入していた期間が認められれば、Jさんは初診日以前の年金保険料を一定以上納付していたことになり(納付要件を満たす)、障害年金を受給できる可能性があります。

 そんなとき、当センターにご相談にいらっしゃいました。
 Jさんにいろいろお話を伺ったところ、以前お勤めの会社の給与明細をお持ちで、きちんと給与から社会保険料が控除されていることがわかりました。

 そこから先は年金事務所との交渉となります。年金事務所を訪問し、必要な書類を集め、書類作成等を行い、提出しました。
 数日後、年金事務所より連絡が入り、Jさんがお勤めだった会社もJさんが働いていたこと、社会保険料を控除していたことも認めてくれたため、Jさんに本来加入していたはずの年金の加入記録が加わりました。

 人工肛門の造設術は、障害等級の重さとしては3級以上が確定です。Jさんは当センターのサポートにより、遡って障害年金の受給が決定し、初回に5年分の年金を受給することができました。

 納付要件を満たせない、初診日がわからない等で年金事務所で障害年金を受給できないと言われても、当センターのサポートで受給できる可能性があります。
 まずはお問い合わせください。

【当センターでのサポート内容】
・年金加入記録訂正方法の確認
・年金事務所との加入記録訂正の交渉
・年金事務所へ加入記録訂正の申し立て
・受診状況等証明書の取得
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、日本年金機構へ提出

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うつ病、不安障害で障害基礎年金2級受給決定

【請求傷病】うつ病、不安障害
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害基礎年金2級

 

 Tさんは就職した先でいじめに遭い、精神的な症状が現れました。その会社はすぐに退職し、日常生活にも支障をきたすようになってきたため、専門の病院を受診しました。うつ病と診断され、投薬により比較的落ち着いたため、再び仕事を始めましたが、職場内での人間関係によりうつ症状が悪化し、短期間で退職しました。その後、症状が良くならないため病院を転々とし、現在の病院に落ち着きました。

 Tさんの症状はなかなかよくならず、将来に不安を感じてきたことから、お母様より当センターへお問い合わせいただきました。遠方にお住まいであったため、お母様とのお電話とLINEのやりとりで提出準備を進めました。診断書の作成や受診状況等証明書の取得過程で少々難航したものの、無事障害基礎年金2級の受給が認められました。

 直接来所が難しい場合でも、お電話やオンライン(ZOOM)、LINEでのやりとりなどで障害年金の提出準備を進めることが出来ますので、お問い合わせの際にお客様に最適な方法をご提案させていただいております。

【当センターでのサポート内容】
・診断書のチェック
・受診状況等証明書の代理受領
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、年金機構への提出

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