変形性膝関節症(人工関節)による請求事例
【請求傷病】変形性膝関節症による人工骨置換
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害厚生年金3級
Tさんは膝関節に人工関節を入れたことから障害年金を申請しようと考えました。ところが請求資料を取り寄せたものの、たくさんの書類の量に自分ではどうしたらよいかわからなくなり、当センターの相談会にいらっしゃいました。
Tさんは保育士の仕事をしていた15年程前に膝の痛みが続くようになり、整形外科を受診しました。検査を受けると半月板損傷と言われて、手術を受けました。術後しばらく通院していましたが、あまり症状が変わらないため通院を中断しましたが、その10年後に再び膝の痛みが続くようになり、近くの整形外科を受診しました。そこで「変形性膝関節症」と言われ、人工関節への置換が必要と説明されました。その後は手術のできる半月板で以前受診した整形外科に紹介されて置換手術を受けました。
今回の初診日は15年前の半月板での受診の時か、その10年後の受診の時になるか迷いましたが、診断書を作成した医師は半月板での受診を初診日としていたことから、それで請求を進めました。書類提出後、審査機関より初診日の認定のための確認が入りましたが、半月板の手術以降も自覚症状が続いていたこともあって、初診日は半月板損傷での15年前の受診の時とされました。
人工関節は障害等級3級に該当しますが、その初診日が厚生年金(共済年金)加入中にある必要があります。今回は半月板で最初に受診した病院で診断書を書いてもらいましたが、15年前の記録が残っていたことで初診日を証明することができました。
そして、Tさんは長く公務員でお勤めされておられましたので、初診日がどこで認められたとしても共済年金に加入中であり、事後重症請求での障害厚生年金3級の受給が認められました。
宮城県内にお住まいでも仙台の事務所までご来所が難しい場合は、定期的に開催している各地相談会にて対応させていただくこともできます。
ぜひお問い合わせください。
【当センターでのサポート内容】
・初診日の証明についての検討
・診断書のチェック、訂正追記依頼
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、共済組合へ提出
・審査中の問い合わせに関する対応