【請求傷病】緑内障
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害厚生年金1級
緑内障で通院中のNさんは自分が障害年金の対象になるのかどうかを相談したいとお電話をくださいました。まずは診察で主治医の先生に相談いただいたのち、通院先から近い当センターにご来所されました。
Nさんは片目がほとんど見えず、もう片側は視野がかなり狭くなっているご様子でした。障害者手帳はお持ちではありませんでしたが、医師からも年金に該当しているのではとお話がありました。
経過をうかがうと、10年程前の当時勤めていた会社の健診で指摘があり、その後近くの眼科を受診しました。
その時は眼圧が高いと指摘を受け点眼剤を処方されました。1,2回受診しましたが、家庭の事情により通院を中断し地元に戻ることになりました。
それからしばらく受診はありませんでしたが、5年程経った頃に運転中視野が欠けていることに気づきました。
近くの眼科を受診すると、緑内障による視野狭窄であると告げられました。
Dさんは視力自体悪くなかったこともあり、視野が欠けていることに気づきにくい状況にありました。
2つ目の病院を受診してから治療を再開しましたが、症状は徐々に進行していました。
当センターでサポートさせていただくことになり、10年前に初診した眼科に受診状況等証明書の依頼をしたところ、当時のカルテは残っておらず、初診の日付だけを記入してもらいました。
これだけでは本当に障害年金上の初診日なのかはっきりしないため、2番目に受診した眼科でも受診状況等証明書を取得しました。
その証明書には最初の病院の受診に関する情報が記載されており、なおかつそれが今から5年以上前のカルテに基づき書かれていたことから、その記述を持って初診日の証拠とすることができました。
2番目の証明書には初診日は「何年頃」としか書かれていませんでしたが、最初の病院で取得した証明書には初診の日付が書かれていたことから、その2枚の証明書によって初診日証明をすることができました。
当センターの方で各病院とやり取りし、証明書と診断書の取得を行い、最後にNさんからお話をうかがって、病歴就労状況等申立書を作成しました。
審査の結果、眼の障害の認定基準が改定となったこともあり、障害厚生年金1級での受給が認められました。
【当センターでのサポート内容】
・受診状況等証明書の取得、修正依頼
・診断書の取得とそのチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・初診日に関する申立書の作成
・書類の取りまとめ、日本年金機構へ提出
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