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年金の請求事例

感音性難聴により障害基礎年金2級の受給決定

【請求傷病】感音性難聴
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害基礎年金2級

 Fさんは生まれてから発育に遅れが見られました。始語が遅れていたため、小児科の主治医から聴覚の専門医の受診を勧められました。そこで検査を受けたところ、感音性難聴であることがわかりました。その後は補聴器を使用しながら生活し、定期的に病院に通い検査と診察を受けていました。
卒業後は障害者手帳を取得して就職し、忙しい日々を送っていました。

そのような中で、Fさんのお母さんより障害年金申請についてご相談いただきました。
以前、お母さんが年金事務所で相談し障害年金の請求を進めようとしましたが、手続きが大変で、手をつけないまま3年が経過していました。

お母さんとの面談とその後のやり取りで、現在の症状が障害年金の障害等級2級に該当しておられることから、当センターでサポートさせていただくことになりました。
それに当たって、現在23歳のFさんが20歳到達時点でも年金の2級に状態にあったかどうか確認するため、20歳頃の検査結果を確認させていただくと、当時はその状態までに至っていなかったことから、事後重症請求で進める方針となりました。

通院先で書いてもらった診断書の内容確認と、最後に出生時からのご様子をうかがい、病歴・就労状況等申立書の作成を行いました。

結果として、無事に障害基礎年金2級の受給が認められ、Fさんは年金を受給しながらお仕事も続けられています。

このようにご本人の来所が難しい場合でも、ご家族とのやり取りで障害年金請求を進めることができます。
また、聞き取りに不安がある方の場合は、メールやLINEでやり取りで対応することも可能です。
実際にお話しする機会は設けず、メールや郵送でのやり取りのみでサポートさせていただいた例もございます。

今回は事後重症請求となりましたが、当センターでは遡って受給できる可能性があれば、それについても検討させていただいております。

まずはお気軽にご相談ください。

【当センターでのサポート内容】
・障害認定基準の説明
・請求方法の検討
・診断書、検査結果の確認
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、日本年金機構へ提出

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I型糖尿病により障害厚生年金3級の受給決定

【請求傷病】I型糖尿病
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害厚生年金3級

 Ⅰ型糖尿病を患うDさんより、当センターのHPから受給できるかどうかという問い合わせのメールがありました。Ⅰ型糖尿病は障害年金の「代謝疾患の障害」の認定基準によるため、メールで基準をお送りし、まずは現在の症状がその基準に該当しているかを主治医に確認してもらうようにお願いしました。

認定基準では「必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもの」で、「検査日より前に90日以上継続して必要なインスリン治療を行っていること」が「確認できた者に限り認定を行うものとする。」とあります。

そのうえで診断書に書かれた検査数値や異常所見、日常生活の支障の程度によって認定されますが、具体的には障害等級3級の基準しか書かれていません。

Dさんは過去に通院先で医師に障害年金の対象か聞いたところ、先生の反応が悪くはっきりとした答えをもらえなかったそうです。しばらくして、主治医が変わり、改めて基準をもとに先生に相談してもらったところ、3級の基準に該当していると返答をもらうことができました。

Dさんは初診日に厚生年金に加入していたことから、受給の可能性が高いと判断し、こちらでサポートさせていただくことになりました。

現在の症状は障害等級3級に該当していることを確認しましたが、障害認定日時点の症状が該当しているかどうかはわからないため、その確認も含めて、当センターから通院先に診断書の作成を依頼しました。

確認したところ障害認定日時点では3級相当ではなかったため、事後重症請求で進める方針となりました。Dさんに状況を説明し、最後にこれまで病気のために苦労してきたこと等を聞き取りし、病歴就労状況等申立書を作成しました。

審査の結果、無事に障害厚生年金3級での受給が認められました。

【当センターでのサポート内容】
・診断書の作成依頼とそのチェック
・診断書の修正依頼
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、年金機構への提出

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年金加入記録の訂正により老齢基礎年金増額、特別支給の老齢厚生年金障害者特例の受給決定

【請求傷病】聴覚障害
【請求内容】国民年金第3号被保険者記録の訂正、 特別支給の老齢厚生年金障害者特例の請求
【決定内容】老齢基礎年金の増額、 特別支給の老齢厚生年金障害者特例の受給決定

 60代のAさんは聴覚障害のために身体障害者手帳の交付を受けました。その際に障害年金も受給できるのではないかと説明されたため、年金事務所で相談することにしました。

障害年金手続きについて年金事務所で話を聞くと、年金納付要件を満たしていないと言われました。初診日は今から20年以上前でしたが、Aさんは結婚後ご主人の扶養に入り、被扶養者として健康保険証も交付されていました。

厚生年金の扶養手続きがきちんと行われていなかった可能性が考えられたため、詳しく話を聞いてみることにしました。

話をうかがうと、Aさんご夫妻は昭和60年に職場結婚し、その後Aさんは退職しご主人の扶養に入ったということでした。当時は旧法であったため被扶養配偶者は国民年金任意加入となっていました。昭和61年4月から現在の新法が施行されると、被扶養者でも国民年金に加入することが必須となり、その届出は各自が市町村で行う必要がありました。

平成14年4月から現在のように厚生年金加入者の職場で国民年金第3号被保険者の届出が行われるようになりましたが、昭和61年3月までは個人が届出する必要がありました。Aさんはそれを知らず手続きを取っていなかったため、年金は未納となり年金納付要件を満たせませんでした。

障害年金を請求できないうえ20年も未納となると、老齢年金の受給額もかなり減額となってしまいます。

調べたところ、平成17年4月から昭和61年4月から平成17年3月までの第3号被保険者未届・未納期間については、これから届出しても保険料納付済期間とすることがわかりました。Aさんはこれに該当するため、当センターではその手続きを行うことにしました。

そして、聴覚障害をお持ちのAさんは特別支給の老齢厚生年金の障害者特例に該当することから、その請求サポートも行いました。

当時の勤務先でご主人の健康保険の被扶養者として手続きされていたことを証明できると、遡って国民年金第3号被保険者の届出をしたとみなされ、年金の加入記録を訂正することができます。

当時の職場は幸いにも現存しており、当センターから会社にお電話したところ、お二人ともの在籍記録が残っていました。事情を説明すると、会社の方で退職後Aさんが健康保険の被扶養者であったことを証明してもらえることになりました。

その結果、20年程未納期間だったものが納付済みと扱われることになり、老齢基礎年金が増額されるに至りました。

また、Aさんの聴力は障害等級3級以上に該当していたため特別支給の老齢厚生年金障害者特例の請求を行い、その受給も認められました。

【当センターでのサポート内容】
・過去の勤務先への確認、証明書記入依頼
・年金事務所への確認
・診断書のチェック
・書類の取りまとめ、提出書類の作成
・年金機構に提出、その後の問い合わせ対応

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化学物質過敏症で障害基礎年金2級受給決定

【請求傷病】化学物質過敏症
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害基礎年金2級

 Mさんは、ある頃から香水の香りが気になるようになり、皮膚がヒリヒリする症状が出始めました。当時は製造業の職場に勤めていましたが、接着剤や塗料、洗剤等の匂いにより舌がピリピリする症状が続いていました。その後職場が新築の建物になると、さらに症状が悪化し、退職せざるを得なくなりました。

 ご自身で化学物質過敏症を疑い、専門医のいる医療機関を受診したところ、化学物質過敏症と診断されました。投薬治療を続けていましたが、当初に比べて多種のものに体が反応するようになりました。

 しばらくして、数年通っていた病院の診療科が閉鎖されることとなり、転院することになりました。化学物質過敏症で障害年金を受給するには、化学物質過敏症に詳しい専門医に診断書を作成してもらう必要があります。紹介状を持って転院した病院の医師は化学物質過敏症に理解のある先生であったため、障害年金請求用の診断書を書いてもらえることになりました。

 当センターではMさんから詳しくお話をおうかがいしながら、病歴・就労状況等申立書を作成しました。「日常生活で不便に感じていること」については、ご病気のために困っていることを具体的にお入れし、状況が伝わるようお入れしました。

Mさんは県外のお住まいでしたが、外出が難しいこともあり、お電話や郵送でやり取りさせていただきました。

主治医のご協力もあり、Mさんは無事障害基礎年金2級の受給が認められました。

【当センターでのサポート内容】
・受診状況等証明書の取得
・診断書のチェックと訂正依頼
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、年金機関への提出

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うつ病で障害基礎年金2級受給決定

【請求傷病】うつ病
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害基礎年金2級

 

 Kさんは元々別のご病気があり、そのために入退院を繰り返していました。再発により手術も受けましたが、術後から腰背部の激しい痛みが続くようになりました。その不安感より過食や嘔吐、不眠が続くようになり、心療内科を受診しましたが、元々の病気の治療と合わせてみてもらうため、総合病院に入院することになりました。

 入院中は病室で精神科医の診察を受けていました。退院後は月に1度外来通院し、薬を処方されておりましたが、途中で担当医が変わると、当時は色々なことに投げやりになっていたこともあって通院を中断しました。

 それからも他の病気で入院する等、体調は安定していませんでした。そうした状況でうつ症状が悪化し、様子を心配する周囲からの勧めで再度精神科を受診しました。

 それ以降月に1度通院を続けるようになりましたが、症状の改善はなく、抑うつ気分、意欲低下、不安が続き、希死念慮が現れることもありました。

 当センターで経過をうかがう中で初診日が20年以上前にあることが判明しました。最初に受診した病院ではすでに診療科がなくなり、カルテは残っていませんでした。そのため、2番目に受診した病院に確認すると、最終受診から5年以上経過していましたが、カルテが残っており証明書を作成してもらえました。その証明書には前医である初診の病院からの紹介状の写しが添付されており、その記載内容によって無事に初診日を証明することができました。

障害認定日時点の病名は障害年金の対象外傷病であったことから、事後重症請求で進めることになり、Kさんに現在の診断書の依頼を進めていただきました。最後に揃った書類をもとに当センターで病歴就労状況等申立書をお作りし、主治医の先生の協力もあって障害基礎年金2級を受給することができました。

【当センターでのサポート内容】
・初診記録の調査
・受診状況等証明書の取得
・診断書のチェックと訂正依頼
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、年金機関への提出

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