トップ | 年金の請求事例 | ページ 2ページ目

年金の請求事例

乳がんで仕事が続けられなくなった...3級で決定

【請求傷病】乳がん
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害厚生年金3級

Fさんは令和4年に左胸のひきつる感じが気になり受診されました。

治療に専念するため休職され、令和5年3月に乳房切除術・腋窩郭清術を受けられましたが悲しいことに脳転移が見つかりました。現在は退職され、放射線治療を受けながらご自宅で療養されております。

悪性腫瘍では自覚症状や、日常生活・お仕事においてどの程度の支障が生じているか診断書へ詳細に記載していただく必要がございます。しかしお母様のお話では、ご自宅の様子が主治医様にきちんと伝わっていないのでは…とご心配されておりました。このため、予め弊社で聴き取りを行って症状をまとめたものを作成し、診断書依頼時に添付いたしました。

その結果、診断書に症状などを詳しく反映いただき、無事に3級で受給をすることができました。

【当センターでのサポート内容】
・症状や日常生活において困っていることなどまとめたものを作成

・診断書不備について病院様に修正依頼

・病歴就労状況等申立書の作成

・申請時必要書類の取りまとめ、年金機構への提出

ご相談の流れはこちら➡
気になる料金はこちら➡
当センターが選ばれる6つの理由➡

先天性股関節障害による両人工股関節置換術後で3級の受給決定

【請求傷病】先天性股関節障害
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害厚生年金3級

 Tさんは生後3か月の健診で先天性の股関節障害を指摘され、1年程バンド固定による治療と高校を卒業されるまで医師による経過観察を受けました。

先天性股関節障害は基本的に20歳前傷病の扱いとなり、障害厚生年金には該当しません。しかしTさんは幼少期から症状はなく、本格的に痛みが出現するまでに20年以上の期間が空いておりました。このため社会的治癒を認めてもらえるように別途書類を準備し、申請をいたしました。

また、社会的治癒を踏まえた病歴就労状況等申立書作成や医療機関様へ受診状況等証明書に加筆をお願いするなどのサポートをさせていただきました。

この結果、無事に社会的治癒が認められ障害厚生年金3級での受給が決定いたしました。

【当センターでのサポート内容】
・受診状況等証明書の作成依頼+社会的治癒に関する加筆依頼

・診断書の不備確認

・病歴就労状況等申立書の作成

 ・社会的治癒の申立書作成

 ・申請書の作成及び提出

ご相談の流れはこちら➡
気になる料金はこちら➡
当センターが選ばれる6つの理由➡

初診が内科だった双極性障害、2級で受給決定

【請求傷病】双極性障害
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害基礎年金2級

 Jさんは8年前、姑さんからの度重なる暴言から精神的な症状が出現し、通院を始めました。体調を見ながら自営業であるお惣菜屋さんの手伝いをしておられましたが、規則的に継続して働くことが難しくなっていたため、障害年金の申請をすることになりました。

初診日は「精神的な症状が出現してから1番最初に受診した日」となりますが、今回はかかりつけの内科が初診の病院でした。初診の証明である受診状況等証明書は精神的な症状で受診した日のことをご記載頂かなければなりませんが、精神の専門ではない内科さんの場合はそれが難しいこともあります。

まずはこちらから、どのような内容をご記載いただきたいか詳細に記したものをお送りいたしました。しかし、返送されてきたものには精神疾患とは関係ない内容が多く記載されてしまいました…。精神疾患の初診と証明できる内容も記載がありましたので、この受診状況等証明書で初診を認めてもらえるよう、申立書を別途作成いたしました。

この結果、無事に障害基礎年金2級で認められました。

【当センターでのサポート内容】
・受診状況等証明書作成依頼、その後の修正依頼

・初診時の申立書作成

・診断書作成について記載いただきたい内容お伝え

・病歴就労状況等申立書の作成

・申請時必要書類の取りまとめ、年金機構への提出

ご相談の流れはこちら➡
気になる料金はこちら➡
当センターが選ばれる6つの理由➡

うつ病の遡及請求で3級の受給決定

【請求傷病】うつ病
【請求方法】認定日請求
【決定内容】障害厚生年金3級

 Iさんは4年前に職場でのストレスが原因で体調不良をきたし、精神科を受診されました。その後新しい職場へ転職されましたが、体調が思わしくなく長く務めることができませんでした。障害年金の受給について主治医様と相談されたところ、社労士に相談するように言われてご来所されました。

今までの経過についてお話を伺ったところ障害認定日の頃も障害等級に該当されると思われる状態でしたので、遡って請求することを提案させていただきました。

障害認定日時点も障害等級に該当し、現在まで引続きその状態が続いていることが認められる場合は遡っての受給が可能となります。(最大5年まで)

このため当時の診断書作成についても主治医様とご相談の上、作成していただきました。

結果、障害認定日の状態も障害等級3級で認められ遡及することが出来ました。

【当センターでのサポート内容】
・診断書の取得(診断書チェック含む)

・診断書の不備について病院様に修正依頼

・病歴就労状況等申立書の作成

・申請時必要書類の取りまとめ、年金機構への提出

ご相談の流れはこちら➡
気になる料金はこちら➡
当センターが選ばれる6つの理由➡

大腿骨頭壊死・人工股関節症で障害厚生年金3級受給決定

【請求傷病】左突発性大腿骨頭壊死・人工股関節症
【請求方法】認定日請求
【決定内容】障害厚生年金3級

 人工股関節手術をしてから5年以上経過していましたが、障害年金を受給できることを知らず未申請のままでいたKさん。いざ申請しようとご自身で手続きについて調べたものの、初診から日にちが経過しており、どうしたらいいのかわからないということで当センターにご相談いただきました。

今回の大腿骨頭壊死は、もともと患っていたフォークト小柳原田病の治療のために使用されたステロイドが原因の可能性が考えられました。このような場合、初診日を大腿骨の症状で初めて受診した日とするのか、フォークト小柳原田病の症状で受診した日とするのか、慎重に進めなければなりません。受診状況等証明書と診断書の内容に相当因果関係が認められなければ、受給は認められません。今回は、フォークト小柳原田病の最初の症状である、「目が見えにくい」という症状で受診した眼科を初診としてすすめることとし、主治医様にご協力いただきながら書類の取得を進めました。

また、今回の場合は認定日請求ができるケースでした。人工股関節置換術は認定基準上、最低でも3級になることが明記されており、3級確定で了承されるのであれば、現在の診断書のみで遡及を行うことができるという特例がございます。通常ですと遡及請求の場合は診断書が2枚必要ですが、今回はこの特例を利用して現在の診断書のみで遡及が認めてもらえるよう、申立書を作成いたしました。

最後にオンラインでこれまでの状況を聞き取りし、病歴就労状況等証明書を作成いたしました。

主治医のご協力もあり、遡って障害厚生年金3級を受給することができました。

傷病によっては特例が適応となるケースがございます。まずはお気軽にご相談ください。

【当センターでのサポート内容】
・初診をどこで進めたほうがいいかの調査、初診病院の記録確認、受診状況等証明書の取得

・診断書のチェック、診断書1枚で遡及を認めてもらうための申立書作成

・病歴就労状況等申立書の作成

・書類の取りまとめ、年金機構に提出

ご相談の流れはこちら➡
気になる料金はこちら➡
当センターが選ばれる6つの理由➡