障害認定日の診断書を準備できなくても遡及が認められた知的障害の事例
【請求傷病】軽度知的障害
【請求方法】認定日請求
【決定内容】障害基礎年金2級
Fさんは軽度知的障害で療育手帳を取得されていました。継続治療は不要であったため、幼少期から障害年金請求の準備をはじめた21歳8か月になるまで通院しておられませんでした。
知的障害の方は20歳に達した日が障害認定日となります。通常ですと20歳の誕生日前後3ヶ月以内を現症日とした診断書と、現在の現症日診断書を作成いただくことにより、遡って請求が可能となりますが、Fさんは20歳前後の頃に受診をしておられなかったため、遡及用の診断書を作成いただくことができませんでした。
しかしながら知的障害は大きく症状・状態が変化するものではありません。Fさんのお母様は幼少期に受けた発達支援センターの相談記録などを保管しており、当時の状態が記載されておりました。そちらを使用して幼少期の状態と現在の状態が大きく変わらないということを申し立て、認定日に遡って受給を認めてもらえるよう申請をいたしました。
この結果、無事に20歳まで遡及が認められ、2級で決定しました。
【当センターでのサポート内容】
・診断書記載内容についての確認
・「障害状態についての申立書」作成
・病歴就労状況等申立書の作成
・申請時必要書類の取りまとめ、年金機構への提出
