うつ病の遡及請求で3級の受給決定
【請求傷病】うつ病
【請求方法】認定日請求
【決定内容】障害厚生年金3級
Iさんは4年前に職場でのストレスが原因で体調不良をきたし、精神科を受診されました。その後新しい職場へ転職されましたが、体調が思わしくなく長く務めることができませんでした。障害年金の受給について主治医様と相談されたところ、社労士に相談するように言われてご来所されました。
今までの経過についてお話を伺ったところ障害認定日の頃も障害等級に該当されると思われる状態でしたので、遡って請求することを提案させていただきました。
障害認定日時点も障害等級に該当し、現在まで引続きその状態が続いていることが認められる場合は遡っての受給が可能となります。(最大5年まで)
このため当時の診断書作成についても主治医様とご相談の上、作成していただきました。
結果、障害認定日の状態も障害等級3級で認められ遡及することが出来ました。
【当センターでのサポート内容】
・診断書の取得(診断書チェック含む)
・診断書の不備について病院様に修正依頼
・病歴就労状況等申立書の作成
・申請時必要書類の取りまとめ、年金機構への提出
