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年金の請求事例

うつ病の遡及請求で3級の受給決定

【請求傷病】うつ病
【請求方法】認定日請求
【決定内容】障害厚生年金3級

 Iさんは4年前に職場でのストレスが原因で体調不良をきたし、精神科を受診されました。その後新しい職場へ転職されましたが、体調が思わしくなく長く務めることができませんでした。障害年金の受給について主治医様と相談されたところ、社労士に相談するように言われてご来所されました。

今までの経過についてお話を伺ったところ障害認定日の頃も障害等級に該当されると思われる状態でしたので、遡って請求することを提案させていただきました。

障害認定日時点も障害等級に該当し、現在まで引続きその状態が続いていることが認められる場合は遡っての受給が可能となります。(最大5年まで)

このため当時の診断書作成についても主治医様とご相談の上、作成していただきました。

結果、障害認定日の状態も障害等級3級で認められ遡及することが出来ました。

【当センターでのサポート内容】
・診断書の取得(診断書チェック含む)

・診断書の不備について病院様に修正依頼

・病歴就労状況等申立書の作成

・申請時必要書類の取りまとめ、年金機構への提出

ご相談の流れはこちら➡
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当センターが選ばれる6つの理由➡

大腿骨頭壊死・人工股関節症で障害厚生年金3級受給決定

【請求傷病】左突発性大腿骨頭壊死・人工股関節症
【請求方法】認定日請求
【決定内容】障害厚生年金3級

 人工股関節手術をしてから5年以上経過していましたが、障害年金を受給できることを知らず未申請のままでいたKさん。いざ申請しようとご自身で手続きについて調べたものの、初診から日にちが経過しており、どうしたらいいのかわからないということで当センターにご相談いただきました。

今回の大腿骨頭壊死は、もともと患っていたフォークト小柳原田病の治療のために使用されたステロイドが原因の可能性が考えられました。このような場合、初診日を大腿骨の症状で初めて受診した日とするのか、フォークト小柳原田病の症状で受診した日とするのか、慎重に進めなければなりません。受診状況等証明書と診断書の内容に相当因果関係が認められなければ、受給は認められません。今回は、フォークト小柳原田病の最初の症状である、「目が見えにくい」という症状で受診した眼科を初診としてすすめることとし、主治医様にご協力いただきながら書類の取得を進めました。

また、今回の場合は認定日請求ができるケースでした。人工股関節置換術は認定基準上、最低でも3級になることが明記されており、3級確定で了承されるのであれば、現在の診断書のみで遡及を行うことができるという特例がございます。通常ですと遡及請求の場合は診断書が2枚必要ですが、今回はこの特例を利用して現在の診断書のみで遡及が認めてもらえるよう、申立書を作成いたしました。

最後にオンラインでこれまでの状況を聞き取りし、病歴就労状況等証明書を作成いたしました。

主治医のご協力もあり、遡って障害厚生年金3級を受給することができました。

傷病によっては特例が適応となるケースがございます。まずはお気軽にご相談ください。

【当センターでのサポート内容】
・初診をどこで進めたほうがいいかの調査、初診病院の記録確認、受診状況等証明書の取得

・診断書のチェック、診断書1枚で遡及を認めてもらうための申立書作成

・病歴就労状況等申立書の作成

・書類の取りまとめ、年金機構に提出

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CRT-D植込み後障害 厚生年金2級の受給決定

【請求傷病】拡張型心筋症によるCRT-D植込み
【請求方法】事後重症
【決定内容】障害厚生年金2級

 Pさんは10年前に労作時の呼吸苦を自覚され、病院を受診したところそのまま入院となり、拡張型心筋症を診断されました。退院後、通院と服薬を続けていらっしゃいましたが、度々呼吸苦の症状がでるため、退職を余儀なくされました。心機能の著しい低下により、不整脈が頻発し失神して救急搬送されることが何度かあり、CRT-D植込み術を受けることになりました。当初ご自身で障害年金の申請手続きを進めていらっしゃいましたが、体力の低下と書類作成の難しさを感じ、当社にご依頼いただきました。

遠方からのご依頼ということと体調を考え、ご来訪いただかず、やりとりはLINEとオンラインで行わせていただきました。

Pさんは心機能の低下やこれに伴う日常生活活動の低下もありましたので、そのあたりの情報を具体的に記載した病歴就労状況等申立書を作成いたしました。

当センターでは、遠方であったり体調が悪い方でもご来社いただかずに手続きを進めることが可能です。是非気になる方はご相談ください。

【当センターでのサポート内容】
・診断書の取得(診断書チェック、訂正依頼等含む)

・病歴就労状況等申立書の作成

・申請時必要書類の取りまとめ、年金機構への提出

・年金生活者支援給付金の申請

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大腿骨頭壊死・人工股関節症で障害厚生年金3級受給決定

【請求傷病】左突発性大腿骨頭壊死・人工股関節症
【請求方法】認定日請求
【決定内容】障害厚生年金3級

 人工股関節手術をしてから5年以上経過していましたが、障害年金を受給できることを知らず未申請のままでいたKさん。いざ申請しようとご自身で手続きについて調べたものの、初診から日にちが経過しており、どうしたらいいのかわからないということで当センターにご相談いただきました。

今回の大腿骨頭壊死は、もともと患っていたフォークト小柳原田病の治療のために使用されたステロイドが原因の可能性が考えられました。このような場合、初診日を大腿骨の症状で初めて受診した日とするのか、フォークト小柳原田病の症状で受診した日とするのか、慎重に進めなければなりません。受診状況等証明書と診断書の内容に相当因果関係が認められなければ、受給は認められません。今回は、フォークト小柳原田病の最初の症状である、「目が見えにくい」という症状で受診した眼科を初診としてすすめることとし、主治医様にご協力いただきながら書類の取得を進めました。

また、今回の場合は認定日請求ができるケースでした。人工股関節置換術は認定基準上、最低でも3級になることが明記されており、3級確定で了承されるのであれば、現在の診断書のみで遡及を行うことができるという特例がございます。通常ですと遡及請求の場合は診断書が2枚必要ですが、今回はこの特例を利用して現在の診断書のみで遡及が認めてもらえるよう、申立書を作成いたしました。

最後にオンラインでこれまでの状況を聞き取りし、病歴就労状況等証明書を作成いたしました。

主治医のご協力もあり、遡って障害厚生年金3級を受給することができました。

傷病によっては特例が適応となるケースがございます。まずはお気軽にご相談ください。

【当センターでのサポート内容】
・初診をどこで進めたほうがいいかの調査、初診病院の記録確認、受診状況等証明書の取得

・診断書のチェック、診断書1枚で遡及を認めてもらうための申立書作成

・病歴就労状況等申立書の作成

・書類の取りまとめ、年金機構に提出

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科学物質過敏症で障害基礎年金2級受給決定

【請求傷病】化学物質過敏症
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害基礎年金2級

  Fさんは当センターが参加させていただいた、化学物質過敏症の会の障害年金個別相談にお越しになりました。

その時は簡単な聞き取りとご説明に留まっていましたが、それからしばらくして専門医を受診され確定診断に至ったというので、改めてご連絡をいただきました。

すでに初診日から1年6か月経過していたことから、診断書を書いてもらうため受診していただくことにしました。

障害認定日時点では通院がなかったため今回は事後重症請求となりました。

出来上がった診断書は病院から直接当センターに郵送してもらい確認したところ、一部に誤りがあったためこちらで病院と連絡を取り修正の依頼を行いました。

最後に診断書の記載内容と照らし合わせて、病歴就労状況等申立書を作成しました。Fさんは体調面で来所が難しいことから、お電話で聞き取りし、化学物質による様々な症状やその経過、症状のために苦労していることをまとめてさせていただきました。

医師のご協力により、無事に障害基礎年金2級を受給するに至りました。

【当センターでのサポート内容】
・診断書のチェックと修正依頼

・病歴就労状況等申立書の作成

・書類の取りまとめ、年金機構に提出

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