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年金の請求事例

心筋症(CRT-D植込)で障害厚生年金2級受給決定

【請求傷病】突発性拡張型心筋症
【請求方法】障害認定日請求
【決定内容】障害厚生年金2級

 A様は会社の健診で心臓の異常を指摘されました。その後再検査で精密検査を受けるため受診。最初は内服治療するも改善なく、1年後にCRT-D植込となりました。手術1か月後に当センターにご連絡いただきました。

障害認定日請求を行い、植え込みした日の翌月から障害厚生年金2級を受給することができました。

【当センターでのサポート内容】
・受診状況等証明書の依頼
・診断書の作成依頼、記載内容のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、日本年金機構へ提出

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双極スペクトラム障害で障害厚生年金3級受給決定

【請求傷病】転換性・解離性障害、双極スペクトラム障害
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害厚生年金3級

 過去に2回手続きしたものの受給が認められなかったと、Mさんから当センターにお問い合わせいただきました。

 実際にお話をうかがうと、年金事務所で相談しながら手続きを進めていたのにもかかわらず、初診の病院に確認を取らずに現在の通院先を初診として申請していました。
そのため、1回目は書類を受け付けてもらえず、2回目は病名を変えて提出したものの初診日が認められず請求は却下となりました。

まずはこちらからきちんと最初に受診した病院を初診として進める必要があることをご説明しました。
Mさんは最初に受診した病院の先生に長くお世話になっていました。しかしある時病状悪化により急遽家族に連れられ別の病院を受診すると、そのまま転院した形となりました。そのことにずっと申し訳ない気持ちがあったため、最初の病院に連絡を取ることをためらっていたという事情がありました。

過去の病院への確認については可能な限り当センターで対応しているため、代わりに連絡すると10年以上前のカルテが残っていることがわかりました。ご本人にも協力いただき、受診状況等証明書を取得することができました。

Mさんは経済的事情によりパート就労中ではありましたが、病気のことを職場に申告し、病状によっては適時休みや休憩を取れるよう配慮を受けていました。そのことを診断書の就労欄にもきちんと入れてもらい、最後にこちらで作成した病歴就労状況等申立書にも状況を詳しくお入れしました。
さらに過去に事実と異なる申請をしたことが今回の手続きに影響しないよう、事情があったことを別紙で申し立てました。

審査の結果、主治医のご協力もあり、3回目でようやく障害厚生年金3級の受給が認められることになりました。

【当センターでのサポート内容】
・初診の記録確認、受診状況等証明書の依頼
・診断書の記載についての提案、記載内容のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・初診日に関する申立書の作成
・書類の取りまとめ、日本年金機構へ提出

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緑内障で障害厚生年金1級受給決定

【請求傷病】緑内障
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害厚生年金1級

 緑内障で通院中のNさんは自分が障害年金の対象になるのかどうかを相談したいとお電話をくださいました。まずは診察で主治医の先生に相談いただいたのち、通院先から近い当センターにご来所されました。

Nさんは片目がほとんど見えず、もう片側は視野がかなり狭くなっているご様子でした。障害者手帳はお持ちではありませんでしたが、医師からも年金に該当しているのではとお話がありました。

経過をうかがうと、10年程前の当時勤めていた会社の健診で指摘があり、その後近くの眼科を受診しました。

その時は眼圧が高いと指摘を受け点眼剤を処方されました。1,2回受診しましたが、家庭の事情により通院を中断し地元に戻ることになりました。

それからしばらく受診はありませんでしたが、5年程経った頃に運転中視野が欠けていることに気づきました。

近くの眼科を受診すると、緑内障による視野狭窄であると告げられました。

Dさんは視力自体悪くなかったこともあり、視野が欠けていることに気づきにくい状況にありました。

2つ目の病院を受診してから治療を再開しましたが、症状は徐々に進行していました。

当センターでサポートさせていただくことになり、10年前に初診した眼科に受診状況等証明書の依頼をしたところ、当時のカルテは残っておらず、初診の日付だけを記入してもらいました。

これだけでは本当に障害年金上の初診日なのかはっきりしないため、2番目に受診した眼科でも受診状況等証明書を取得しました。

その証明書には最初の病院の受診に関する情報が記載されており、なおかつそれが今から5年以上前のカルテに基づき書かれていたことから、その記述を持って初診日の証拠とすることができました。

2番目の証明書には初診日は「何年頃」としか書かれていませんでしたが、最初の病院で取得した証明書には初診の日付が書かれていたことから、その2枚の証明書によって初診日証明をすることができました。

当センターの方で各病院とやり取りし、証明書と診断書の取得を行い、最後にNさんからお話をうかがって、病歴就労状況等申立書を作成しました。

審査の結果、眼の障害の認定基準が改定となったこともあり、障害厚生年金1級での受給が認められました。

【当センターでのサポート内容】
・受診状況等証明書の取得、修正依頼
・診断書の取得とそのチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・初診日に関する申立書の作成
・書類の取りまとめ、日本年金機構へ提出

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うつ病で障害基礎年金1級受給決定

【請求傷病】うつ病
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害基礎年金1級

 

 Kさんは同居していたお母様の体調が悪くなると、不安になり動悸に見舞われることがありました。そのような状態がしばらく続いていたことから、精神科を受診することにしました。そこでは「恐怖症」と診断され、定期通院と服薬を継続していました。この頃はそれほどひどい状態ではなく、比較的安定していました。しかし、お母様が大きな病気をしたことで不安が強くなり、症状はさらに悪化していきました。

 お母様が入院するたびにショックを受け、ついには何も手につかない状態で薬の量も増えていきました。趣味にも関心がなくなり、自宅で自閉的に過ごしていました。希死念慮を口にすることもあり、実際に多量服薬し救急搬送されたこともありました。

 とても目を離せないような状態を心配したご家族が当センターに相談に来られ、サポートさせていただくこととなりました。日常生活上、大変な不便を抱えておられるにもかかわらず、診断名は「恐怖症」と神経症に分類されるため、それだけでは障害年金の対象外となってしまいます。しかし、障害者手帳を申請した際の診断書には、うつ症状の記載もあったことから、主治医にうつ病として診断書を書いてもらえるかどうかの確認をお願いしました。

 結果として「うつ病」で障害年金手続きを進められることになりました。Kさん自身は通院すらできず、薬の受け取りも代わってもらっている状態にあることから、ご家族からお話を伺って、病歴・就労状況等申立書を作成しました。

 主治医様のご協力により障害基礎年金1級の受給が認められ、Kさんは家族のサポートを受けながら生活を送っています。

 このようにご家族から相談をお受けすることも多くあります。まずはお気軽にご相談ください。

【当センターでのサポート内容】
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、審査機関への提出

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統合失調症により障害厚生年金2級の受給決定

【請求傷病】統合失調症
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害厚生年金2級

 Eさんはインターネットで当センターの出張相談会があると知り、会場にお越しになりました。

Eさんは数年前から当時の職場で対人関係がうまく行かず、周りから悪口を言われていると思い込むようになりました。次第に自分を非難する声が仕事中や家にいても聞こえるようになり、幻聴なのか本当に言われていることなのかがわからなくなりました。

精神科を受診すると、統合失調症と言われ投薬治療を開始しました。仕事は退職することになり、その後も症状のため就職が難しい状況が続きました。
その後、転院先の主治医の先生から障害年金の受給を勧められたということで、当センターでサポートさせていただくことになりました。

初診の病院と障害認定日時点の病院が同じであったことから、Eさんの希望もあり障害認定日時点の診断書を取得しましたが、その内容を確認した結果事後重症請求で進める方針となりました。

最後に当センターでこれまでの状況を聞き取りし、病歴就労状況等申立書を作成しました。
主治医のご協力もあって、無事に障害厚生年金2級での受給が認められました。

当センターでは大崎市や白石市等で定期的に出張相談会を開催しておりますので、仙台までご来所が難しい場合はどうぞお近くの相談会をご利用ください。

【当センターでのサポート内容】
・過去の診断書の取得
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、年金機構に提出

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