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年金の請求事例

肥大型心筋症(ICD植込み)で障害厚生年金3級受給決定

【請求傷病】肥大型心筋症(ICD植込み)
【請求方法】障害認定日請求
【決定内容】障害厚生年金3級

 Wさんは会社の健康診断で心臓の異常を指摘され、A病院で精密検査を受けることになりました。検査の結果、状態が悪く医師からペースメーカーを入れたほうが良いと説明されました。けれどもなかなか気持ちの整理がつかず、セカンドオピニオンを受けることにしました。

 その病院を検討していた矢先、突然意識を失ってB病院に搬送されました。B病院では脳梗塞の症状と半身麻痺があると診断され、脳の専門であるC病院を紹介されました。しかし、そこでは心疾患が原因で倒れた可能性が高いと指摘され、今度は心臓の専門であるD病院に紹介されました。

 やはり倒れた原因は心疾患が原因であることがD病院で判明し、そこでの治療により一時的に病状は落ち着きました。しかし心臓に不安を抱えていることは変わらず、最終的に突然死を予防する目的でICDを植込むことになりました。無事に手術を終えて状態が安定してからは、お仕事を再開し数か月に1度の検査の通院を続けていらっしゃいます。

 Wさんの場合は、初診日から1年6月を経過する前にICD植込み手術を受けているため、ICDの植込み手術を受けた日が障害認定日となります。当センターではA病院からの証明書の取得と、D病院へ現症の診断書と障害認定日時点の診断書2通の依頼や、診断書の訂正依頼などのサポートを行いました。その結果、障害認定日時点からの年金が認められ、2年半ほど遡って障害年金を受給できることとなりました。

【当センターでのサポート内容】
・受診状況等証明書の取得
・診断書の作成依頼
・診断書のチェック、訂正依頼
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、年金機構への提出

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一般就労中、統合失調症で障害年金の受給決定

【請求傷病】統合失調症
【請求方法】障害認定日での請求
【決定内容】障害厚生年金3級(5年分遡及)

 

 Bさんはある日誰かに殺されるなどと言って事実と違う言動をする様になり、「殺す、殺される」などと言って、興奮して自宅で包丁を振り回したため、警察に保護され、精神科に措置入院となりました。

 その後、統合失調症と診断され、通院しながら職場に復帰しましたが、発症前と同じ様に業務を行うことができませんでした。

 Bさんの職場は、Bさんの病気やBさんへの対応に非常に配慮があり、Bさんの業務を補ってくれる人材を新たに雇用し、発病前までとは言えませんが、Bさんが変わらず就労できる状態を維持してくれたため、現在も同じ仕事を続けることができています。

 そんな時、Bさんが当センターに相談にいらっしゃいました。
 障害者枠等での就労でなく、一般就労の状態のため、障害年金が無事に受給できるか非常に心配されましたが、主治医の協力も得られたため、当センターでも業務をお受けし、サポートさせていただきました。

 手続き後、審査の結果、Bさんに無事に年金証書が送付され、5年以上遡って障害年金を受給できることになりました。

 このように、障害者枠や、就労支援施設等で就労でなく、一般就労でも、職場の配慮によっては障害年金を受給することが出来ます。

【当センターでのサポート内容】
・病歴就労状況等申立書の作成
・診断書のチェック
・医療機関へ診断書の内容の訂正、追記の依頼
・書類の取りまとめ、年金機構への提出

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注意欠陥多動障害で障害基礎年金2級受給決定

【請求傷病】注意欠陥多動障害
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害基礎年金2級

 

 Aさんは小学生の頃から対人関係が上手くいかず、いじめに遭うことが多くありました。卒業して20歳頃からアルバイトを始めましたが、仕事がこなせず短期間で辞めさせられることが続きました。それからも職に就いても長くは続かず、不安な日々を過ごしておられました。

そうした様子を見ていた友人に心配され、病院を受診することにしました。しかし初めて受診した病院の医師とは合わず、違う病院に行くことにしました。そこでも数回通院した後、また違う病院に行く、というようなことを繰り返していました。

いくつかの病院で薬を処方されてもあまり効果が感じられず、これまでの状況からご自身で発達障害があるのではないかと考え、専門医を受診しました。その病院で発達障害と診断されたものの、診察の待ち時間が非常に長かったこともあり、現在の主治医のいる病院に落ち着きました。

Aさんは当初お住まいの地域の役所に相談していましたが、何度も通って自分で手続きすることに体調面でも不安が大きかったことから、当センターにご相談いただきました。

最初の頃に通院していた病院ではカルテが残っておらず、Aさんの手続きは初診日証明が難しいケースでした。けれども通院歴が複数あったことで4番目に受診した病院で受診状況等証明書を取得することができ、20歳から継続して国民年金に加入し遅れなく納付していたことも踏まえて、どうにか初診日を証明することができました。

主治医からは診断書を作成するにあたって、病歴就労状況等申立書を持ってくるようにとお話がありました。そのため、取得した受診状況等証明書の内容と照らし合わせて、出生時からのご様子をうかがい、事前に病歴就労状況等申立書を作成しました。

先生のご協力もあって、無事に障害基礎年金2級の受給が認められました。  Aさんのように病院を転々としていた場合、十年も前のこととなると記憶が曖昧になってしまい、初診日の特定に時間がかかることもあります。また、発達障害と診断される前にお薬が合わない等の理由で何軒もの精神科を受診するというお話も多くお聞きします。このような場合でも当センターでは丁寧に聞き取りを行い、初診日を特定するためサポートさせていただきます。

【当センターでのサポート内容】
・過去の通院先への受診記録の有無の確認
・受診状況等証明書の取得
・病歴就労状況等申立書の作成
・診断書のチェック
・初診日主張のための別紙申立書作成
・書類の取りまとめ、年金機構への提出

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左下腿切断で障害厚生年金2級受給決定

【請求傷病】左下腿切断
【請求方法】障害認定日請求
【決定内容】障害厚生年金2級

 Tさんは帰宅途中に交通事故で負傷し救急搬送されました。左足が粉砕骨折し、再建手術を行いましたが、経過が思わしくなく、数日後に左下腿の切断手術を行いました。その後は懸命にリハビリを続けられ、義足歩行ができるまでになりました。

それから、障害年金のことを知ったTさんは当センターに相談にいらっしゃいました。

対象になる怪我の原因が事故によるものである時に、事故により損害賠償金を受けていると障害年金と両方を同時に受給することはできず、調整されます。損害賠償を受けた分について障害年金の支給が停止されるということになりますが、その期間は事故日の翌月から最長で36ヵ月と決められています。

事故後まだ間もないためTさんと相談した結果、期間をおいて改めてご連絡をお願いしました。

しばらくして再度ご連絡いただき、障害年金請求のため準備に取り掛かりました。

障害認定日は原則として、「初診日から起算して1年6月経過日またはそれまでに治った日(症状固定日)のいずれか早い方」となりますが、切断による肢体の障害は、障害認定日の特例により、原則として切断した日が障害認定日となります。そのため、障害認定日から障害厚生年金2級の受給が認められました。遡りで認められた結果、賠償金と調整されたうえで年金が支給されることとなりました。

このように何らかの事故によって生じた障害により障害年金を請求する場合は、事故の状況がわかる資料を集める必要があったり、他制度からの給付との調整や請求のタイミングなどについて等慎重に検討していく必要があります。

当センターでは様々な受給実績がありますので、まずはお気軽にご相談ください。

【当センターでのサポート内容】
・年金納付要件の確認
・受診状況等証明書の取得
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・事故関係書類をまとめ、第三者行為事故状況届の作成
・年金機構への提出
・年金機構からの問い合わせ対応、追加書類の提出

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自閉症スペクトラム障害で障害厚生年金2級受給決定

【請求傷病】自閉症スペクトラム障害
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害厚生年金2級

 Tさんは中学生の時の不登校を経て、普通高校に通学し、専門学校も特に問題なく卒業しました。その後親元を離れて就職しましたが、寮生活を送る中で人間関係が上手くいかず、地元に戻りました。

数年間問題なく仕事を続けていましたが、ある日突然、朝に起きられなくなり、出勤できなくなりました。少しして、夜中に大声を出す等荒れた様子になり、専門の病院を受診しました。最初の病院ではうつ病と診断され、薬も処方されました。しかし、薬を飲んでも体調不良が続き、仕事を続けることができなくなりました。

その後、いくつか病院を渡り歩きましたが、症状は一向に改善せず、ついには入院するまで悪化してしまいました。そのような中で、お母様が障害年金の請求手続きを進めることにしましたが、医師から対象にならないと言われ、その時は手続きを諦めてしまったそうです。

その後、新たな転院先で自閉症スペクトラム障害と診断されたことから、お母様が当センターに相談に来られました。

今回は主治医の先生に協力してもらえることになりました。遠方の通院先から今後近医に転院の予定であったことから、代わりにこちらで診断書の依頼を行いました。

無事に書類を揃えることができ、最後にこちらで病歴就労状況等申立書を作成しました。

発達障害をお持ちの方は出生時からのご様子をまとめていく必要があります。これまでの経過や現状について、お母様からお話を伺いお作りしました。

障害厚生年金2級で無事に受給が認められたことで、ご家族にかかる金銭的な負担も軽減されました。Tさんは月に1回の通院を続けながら、自立した社会生活に向けて就労継続支援B型事業所で働いています。

障害年金の書類を途中まで準備したものの、提出書類の多さや病歴就労状況等申立書の作成で壁に当たってしまい、提出を断念してしまったというお話を伺うことも多々あります。

事後重症請求の場合、請求月の翌月からの支給となります。後回しにしてしまうとその経過した期間分をもらい損ねてしまうことにもなってしまいますので、よろしければお早めに当センターまでご相談ください。初回の相談は無料でお受けしております。

【当センターでのサポート内容】
・診断書の依頼
・診断書のチェック、訂正依頼
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、年金機構への提出

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