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年金の請求事例

うつ病で障害基礎年金2級受給決定

【請求傷病】うつ病
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害基礎年金2級

 

 Kさんは元々別のご病気があり、そのために入退院を繰り返していました。再発により手術も受けましたが、術後から腰背部の激しい痛みが続くようになりました。その不安感より過食や嘔吐、不眠が続くようになり、心療内科を受診しましたが、元々の病気の治療と合わせてみてもらうため、総合病院に入院することになりました。

 入院中は病室で精神科医の診察を受けていました。退院後は月に1度外来通院し、薬を処方されておりましたが、途中で担当医が変わると、当時は色々なことに投げやりになっていたこともあって通院を中断しました。

 それからも他の病気で入院する等、体調は安定していませんでした。そうした状況でうつ症状が悪化し、様子を心配する周囲からの勧めで再度精神科を受診しました。

 それ以降月に1度通院を続けるようになりましたが、症状の改善はなく、抑うつ気分、意欲低下、不安が続き、希死念慮が現れることもありました。

 当センターで経過をうかがう中で初診日が20年以上前にあることが判明しました。最初に受診した病院ではすでに診療科がなくなり、カルテは残っていませんでした。そのため、2番目に受診した病院に確認すると、最終受診から5年以上経過していましたが、カルテが残っており証明書を作成してもらえました。その証明書には前医である初診の病院からの紹介状の写しが添付されており、その記載内容によって無事に初診日を証明することができました。

障害認定日時点の病名は障害年金の対象外傷病であったことから、事後重症請求で進めることになり、Kさんに現在の診断書の依頼を進めていただきました。最後に揃った書類をもとに当センターで病歴就労状況等申立書をお作りし、主治医の先生の協力もあって障害基礎年金2級を受給することができました。

【当センターでのサポート内容】
・初診記録の調査
・受診状況等証明書の取得
・診断書のチェックと訂正依頼
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、年金機関への提出

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納付要件満たせず不支給が一転、年金の加入記録改定により障害年金厚生3級を遡及して受給決定

【請求傷病】直腸癌による人工肛門造設
【請求方法】障害認定日での請求
【決定内容】障害厚生年金3級

 Jさんは7年程前に職場の健康診断で直腸癌がわかり、同じ年に人工肛門の造設手術を受けていました。
最近になって障害年金のことを知り、ご自身で手続きをしようとして調べましたが、初めて受診した日(初診日)以前に一定以上の年金保険料を納めていないため、障害年金を受給できないことがわかりました。

 しかし、10年以上前に勤めていた会社で、社会保険に加入し、給与から社会保険料が控除されていましたが、その会社での社会保険の加入記録がないことがわかりました。
 しかも、その会社で社会保険に加入していた期間が認められれば、Jさんは初診日以前の年金保険料を一定以上納付していたことになり(納付要件を満たす)、障害年金を受給できる可能性があります。

 そんなとき、当センターにご相談にいらっしゃいました。
 Jさんにいろいろお話を伺ったところ、以前お勤めの会社の給与明細をお持ちで、きちんと給与から社会保険料が控除されていることがわかりました。

 そこから先は年金事務所との交渉となります。年金事務所を訪問し、必要な書類を集め、書類作成等を行い、提出しました。
 数日後、年金事務所より連絡が入り、Jさんがお勤めだった会社もJさんが働いていたこと、社会保険料を控除していたことも認めてくれたため、Jさんに本来加入していたはずの年金の加入記録が加わりました。

 人工肛門の造設術は、障害等級の重さとしては3級以上が確定です。Jさんは当センターのサポートにより、遡って障害年金の受給が決定し、初回に5年分の年金を受給することができました。

 納付要件を満たせない、初診日がわからない等で年金事務所で障害年金を受給できないと言われても、当センターのサポートで受給できる可能性があります。
 まずはお問い合わせください。

【当センターでのサポート内容】
・年金加入記録訂正方法の確認
・年金事務所との加入記録訂正の交渉
・年金事務所へ加入記録訂正の申し立て
・受診状況等証明書の取得
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、日本年金機構へ提出

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うつ病、不安障害で障害基礎年金2級受給決定

【請求傷病】うつ病、不安障害
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害基礎年金2級

 

 Tさんは就職した先でいじめに遭い、精神的な症状が現れました。その会社はすぐに退職し、日常生活にも支障をきたすようになってきたため、専門の病院を受診しました。うつ病と診断され、投薬により比較的落ち着いたため、再び仕事を始めましたが、職場内での人間関係によりうつ症状が悪化し、短期間で退職しました。その後、症状が良くならないため病院を転々とし、現在の病院に落ち着きました。

 Tさんの症状はなかなかよくならず、将来に不安を感じてきたことから、お母様より当センターへお問い合わせいただきました。遠方にお住まいであったため、お母様とのお電話とLINEのやりとりで提出準備を進めました。診断書の作成や受診状況等証明書の取得過程で少々難航したものの、無事障害基礎年金2級の受給が認められました。

 直接来所が難しい場合でも、お電話やオンライン(ZOOM)、LINEでのやりとりなどで障害年金の提出準備を進めることが出来ますので、お問い合わせの際にお客様に最適な方法をご提案させていただいております。

【当センターでのサポート内容】
・診断書のチェック
・受診状況等証明書の代理受領
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、年金機構への提出

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肥大型心筋症(ICD植込み)で障害厚生年金3級受給決定

【請求傷病】肥大型心筋症(ICD植込み)
【請求方法】障害認定日請求
【決定内容】障害厚生年金3級

 Wさんは会社の健康診断で心臓の異常を指摘され、A病院で精密検査を受けることになりました。検査の結果、状態が悪く医師からペースメーカーを入れたほうが良いと説明されました。けれどもなかなか気持ちの整理がつかず、セカンドオピニオンを受けることにしました。

 その病院を検討していた矢先、突然意識を失ってB病院に搬送されました。B病院では脳梗塞の症状と半身麻痺があると診断され、脳の専門であるC病院を紹介されました。しかし、そこでは心疾患が原因で倒れた可能性が高いと指摘され、今度は心臓の専門であるD病院に紹介されました。

 やはり倒れた原因は心疾患が原因であることがD病院で判明し、そこでの治療により一時的に病状は落ち着きました。しかし心臓に不安を抱えていることは変わらず、最終的に突然死を予防する目的でICDを植込むことになりました。無事に手術を終えて状態が安定してからは、お仕事を再開し数か月に1度の検査の通院を続けていらっしゃいます。

 Wさんの場合は、初診日から1年6月を経過する前にICD植込み手術を受けているため、ICDの植込み手術を受けた日が障害認定日となります。当センターではA病院からの証明書の取得と、D病院へ現症の診断書と障害認定日時点の診断書2通の依頼や、診断書の訂正依頼などのサポートを行いました。その結果、障害認定日時点からの年金が認められ、2年半ほど遡って障害年金を受給できることとなりました。

【当センターでのサポート内容】
・受診状況等証明書の取得
・診断書の作成依頼
・診断書のチェック、訂正依頼
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、年金機構への提出

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一般就労中、統合失調症で障害年金の受給決定

【請求傷病】統合失調症
【請求方法】障害認定日での請求
【決定内容】障害厚生年金3級(5年分遡及)

 

 Bさんはある日誰かに殺されるなどと言って事実と違う言動をする様になり、「殺す、殺される」などと言って、興奮して自宅で包丁を振り回したため、警察に保護され、精神科に措置入院となりました。

 その後、統合失調症と診断され、通院しながら職場に復帰しましたが、発症前と同じ様に業務を行うことができませんでした。

 Bさんの職場は、Bさんの病気やBさんへの対応に非常に配慮があり、Bさんの業務を補ってくれる人材を新たに雇用し、発病前までとは言えませんが、Bさんが変わらず就労できる状態を維持してくれたため、現在も同じ仕事を続けることができています。

 そんな時、Bさんが当センターに相談にいらっしゃいました。
 障害者枠等での就労でなく、一般就労の状態のため、障害年金が無事に受給できるか非常に心配されましたが、主治医の協力も得られたため、当センターでも業務をお受けし、サポートさせていただきました。

 手続き後、審査の結果、Bさんに無事に年金証書が送付され、5年以上遡って障害年金を受給できることになりました。

 このように、障害者枠や、就労支援施設等で就労でなく、一般就労でも、職場の配慮によっては障害年金を受給することが出来ます。

【当センターでのサポート内容】
・病歴就労状況等申立書の作成
・診断書のチェック
・医療機関へ診断書の内容の訂正、追記の依頼
・書類の取りまとめ、年金機構への提出

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