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年金の請求事例

注意欠如多動性障害による障害厚生年金2級受給決定

【請求傷病】注意欠如多動性障害、広汎性発達障害
【請求方法】障害認定日請求
【決定内容】障害厚生年金2級

子供の頃から遅刻が直らず、コミュニケーションが苦手だったRさん。成人してからは衝動的に転職をしたり、海外旅行に行ったりしました。そのうち借金が300万円ほどに膨らみ、返済に追われるようになりました。仕事でも遅刻が続き、指示の聞き逃しや作業中であることを忘れてしまう等のミスが多々ありました。

そうした状況からご自身で発達障害を疑い専門医を受診すると、注意欠如多動性障害、広汎性発達障害と診断されました。医師からは障害者手帳の申請を勧められ、交付を受けていました。初診日から1年6ヶ月経過した時点で障害年金の診断書も書いてもらえることになり、こちらで病歴就労状況等申立書の作成をサポートさせていただきました。

発達障害をお持ちの方の病歴就労状況等申立書は出生時から現在までの状況をまとめていく必要があります。そうなると文章量も多くなり、非常に負担に思われる方もおられます。当センターではこれまでの経験をもとに代わりに病歴就労状況等申立書を作成しております。今回は都合により来所される時間が取れず、ご本人が用意された資料をもとに作成しました。

主治医の協力もあり、無事に障害厚生年金2級の受給が決定しました。

【当センターでのサポート内容】
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、年金機構への提出

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初診日は20歳前。統合失調症で障害年金2級の受給決定

【請求傷病】統合失調症
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】20歳前傷病 障害基礎年金2級

Mさんは17歳頃より不眠、幻聴などが出現し、クリニックを受診し治療をされていました。しかし進学のため引越し、通院治療を中断されている時期がありました。その後妊娠をきっかけに症状が悪化、病院を受診し、投薬治療を継続しながらご出産され、ご家族の援助を受けながら育児をされています。

Mさんが障害年金を請求する初診日は、妊娠後に受診した病院ではなく、17歳の頃に受診した病院になります。

精神障害の場合、初めて受診した病院で診断名が確定することはあまり多くありません。そのため、精神系診療科の受診は同一疾病として判断されます。途中で診断名が変わっても、病気は連続していて単に病名だけ変わったことになります。よって、精神系診療科で初めて診察を受けた日が初診日になります。Mさんは無事に17歳から受診していたことを証明することができ、障害基礎年金2級の受給が認められました。

進学や就職等で引越し、初診の病院が遠方のために、申請に必要な証明書を入手するのに苦労される方も多く、そういった理由で当センターに依頼される方も多く入らっしゃいます。

【当センターでのサポート内容】
・受診状況等証明書の取得手配
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、年金機構への提出

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脳出血後の片麻痺による障害年金2級受給決定

【請求傷病】左被殻出血
【請求方法】障害認定日請求
【決定内容】障害基礎年金2級

Hさんは仕事中にめまいを感じ、意識朦朧となり病院へ救急搬送されました。検査の結果、左被殻出血と診断されました。幸い出血は収まりましたが、言語の障害と右半身に麻痺が残りました。言語の障害はリハビリで改善されましたが、麻痺は治らず右半身が動かなくなりました。ご自身で年金事務所に相談し障害年金の手続きを進められていましたが、書類の書き方が難しく、サポートを受けたいと当センターにいらっしゃいました。

書類の書き方や医師へ証明書をお願いするのに苦慮される方も多く、そういった理由で当センターに依頼される方もいらっしゃいます。

主治医のご協力もあり、障害基礎年金2級で受給が認められました。

【当センターでのサポート内容】
・診断書作成依頼のアドバイス
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、年金機構への提出

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強迫性障害で障害基礎年金2級受給決定

【請求傷病】強迫性障害
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害基礎年金2級

Tさんは数年前からご自宅に引きこもり、外出できない状態が続いていました。不安神経症からご家族との同居生活にも問題が生じ、不調のため通院も儘ならない状態でした。

以前ご家族が障害年金請求の手続きをされましたが、強迫性障害は障害年金の対象とならず、受給決定には至りませんでした。その後症状が悪化し、もう一度手続きをしたいとご相談いただきました。

Tさんは外出するのが困難で、状況をうかがうとうつの症状も出ているということでした。うつ病であれば障害年金の対象になることから、そのことを主治医に説明する文書を作成し、診断書にうつの症状があることを入れてもらうよう依頼しました。その結果、主治医もご本人、ご家族の状況を理解され、協力してもらうことができました。最後にご家族の記録を参考に病歴就労状況等申立書をこちらで新たに作成しました。

当センターでは、ご本人にご来所いただきお話をうかがって病歴就労状況等申立書を作成しておりますが、外出が難しい場合にはお電話等でお話をうかがい、作成するといった対応も可能です。主治医のご協力もあり、障害基礎年金2級で受給が認められました。

【当センターでのサポート内容】
・診断書依頼資料の作成
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、年金機構への提出

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社会的治癒後の初診日による障害基礎年金2級受給決定

【請求傷病】うつ病
【請求方法】障害認定日請求
【決定内容】障害基礎年金2級

Aさんは転居による急激な環境の変化から不眠や食欲不振の症状が続くようになりました。心配した家族に勧められ、専門医を受診しました。しばらく通院していましたが、症状が改善したため、自己判断で通院を中断しました。それから長い間、薬を服用することもなく不眠や精神的不調もない状態で過ごしていました。しかしある時、親族内の問題による心労から不眠の症状が現れるようになり、再び専門医を受診しました。診察の度に薬が増えることに不安を感じ転院しましたが、そこでも薬が合わず、ひどくつらい状況でした。家族からの勧めで入院するために転院し、退院後も症状に変化がない状態が続いています。

約7年の間、Aさんは通院や服薬のない生活をしていたことから、この間Aさんのご病気は治癒していたとして、再発後の後の初診日を主張することにしました。

「治癒」には、医学的に厳密な治癒だけではなく、社会的治癒を含むと解釈されています。「臨床的に症状がなくなったか、又は、悪化の恐れのない状態に固定して治療の必要がないと判断され、かつ、このような状態が相当期間継続している場合」に治癒したとみる考え方です。前の疾病が社会的に治癒した後、再び悪化した場合は、前の疾病の継続として扱わず、再発症した別の疾病として取り扱われます。

こちらでは本来の最初の病院で証明書を取得した他、7年間の受診がない期間を明らかにできるようその前後でも証明書を取得しました。いくつかの病院の通院が断続的に重なっていたため、証明書の内容に具体的に中断前の最終受診日、通院再開日を含めて受診した日を入れていただくよう病院のケースワーカーの方とやり取りしお願いしました。そうした書類が揃ったことで、治癒後の初診日を主張し、そこからさらに障害認定日時点から遡って請求しました。

その結果、社会的治癒後の初診日が認められ、障害認定日請求での障害基礎年金2級の受給が決定しました。

【当センターでのサポート内容】
・受診状況等証明書の取得手配
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、年金機構への提出

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