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年金の請求事例

15年前の健康診断の結果が見つかった!(糖尿病による人工透析で障害厚生年金2級)

Aさん(男性)は15年ほど前に会社の健康診断で血糖値が高く糖尿病の精密検査を受けることを勧められましたが特に自覚症状もなかったために医療機関に受診をせずにいました。

その後10年前に糖尿病の合併症による腎不全で突然倒れ、救急車で病院に搬送されました。

それから腎臓の容態は回復することなく悪化し、現在は週3日の人工透析のために病院に通っています。

当事務所にご相談に見えられたのはその頃でした。

症状的には障害等級2級に該当するはずでしたが当初は初診日がわかりませんでした。Aさんの記憶をたどりながら15年前の会社の健康診断を受けた病院を思い出し、その病院に健康診断の記録が残っていないかどうか確認したところ、運良く記録が残っており、病院に初診日の証明をしてもらうことができました。

初診日と病院に救急搬送された日が期間がかなり空いていたために初診日と現在の症状との因果関係を認めてもらえるか心配されましたが無事に障害等級2級での支給が決定され、約150万円の年金を受けることができるようになりました。

初診の病院は津波で流された!どうする!(統合失調症で障害基礎年金2級)

Aさん(男性)は中学生になった頃から耳鳴りやめまいに悩まされ、病院に行っても原因がわからないため、治療法もなく次第に引きこもるようになって行きました。
17歳になった頃に、別な病院で統合失調症という診断を受けていましたが、20歳の誕生日迎えたので障害年金の請求を行いました。

初めて診察を受けた病院は、震災のために津波で流されてしまい、初診の証明はできませんでしたが、現在通っている2件目の病院に初めて通った日から20歳の誕生日までに初診日から障害認定日までに必要とされる期間である1年6か月以上経過していたために現在通っていた病院で20歳前の受診の証明をしてくれました。20歳前傷病という制度を利用して障害年金の請求を行い、障害等級2級の年金(約80万円)を受けられることになりました。

障害年金の請求のためには、診断書で障害等級に該当していることを証明することはもちろん、その障害のために初めて医師の診察を受けたことを医師に証明してもらうことが必要です。しかし、このように必ずしも初めて医師の診察を受けた日の証明ができなくとも障害年金を受けられる場合があります。
詳しくはお問い合わせください。

脳腫瘍、がんと精神、どちらの診断書で請求すべきか!(精神障害で障害共済年金1級)

Cさん(男性)は10年前に仕事で車を運転中に突如てんかんの発作を起こし、交通事故を起こしてしまいました。てんかんの発作を起こしたのは、脳にできた腫瘍が原因でした。

その後も頻繁にてんかんの発作を起こすようになったため仕事もできなくなり、また、腫瘍も手術では取り除けない状態でどんどん悪化していきました。

そんな時、Cさんのご家族から相談を受け、ご本人にお会いして障害年金の受給のお手伝いをさせていただくことになりました。

主治医の先生にもお会いしてお話をしました。ご本人はすでにご自身の足では歩くことができず、会話も満足にできない状態でした。しかし、主治医の先生の診断ではてんかんの発作はある程度薬で抑えられ、脳腫瘍による症状では障害認定を受けれないということでした。主治医の先生も、どうしたらより良い形で障害年金を受けることができるかどうか考えてくださり、痴呆の症状も強く出ていたために精神の症状で診断書を作成していただけることになりました。このように医師の協力もあってCさんは事後重症での障害等級1級の年金を受けることができるようになりました。

人工肛門置換手術で障害厚生年金3級、60歳になると更に年金が高額に!

Mさんは、4年前の会社の健康診断の検便の検査で陽性となり精密検査を行った結果、直腸がんであることがわかりました。
その後すぐに直腸の切断手術を行い人工肛門を設置しました。

この場合、人工肛門を設置した日が障害認定日となりますので請求手続きを行い、4年前に遡って障害等級3級の認定を受けました。なお、この場合の初診日は健康診断を受けた日となりますので、健康診断を行った医療機関に問い合わせ、初診日の証明をしてもらいました。
4年前に遡ることで約500万円の障害年金を受けることができました。

また、Mさんは、来年61歳になります。障害等級3級の認定を受けたことで、老齢年金の障害者特例を受ける事ができるようになります。61歳になった時に、障害年金から老齢年金に切り替えることにより、障害等級2級相当の老齢年金をうけることができるようになりました。

年金事務所であなたには認定日での請求は無理と言われ!(うつ病で遡って請求、障害基礎年金2級)

Tさん(女性)は、長男を出産した直後から育児ノイローゼになり、うつ病と診断され心療内科に通院するようになりました。その後も症状は改善されず更に悪化して精神病院への入退院を繰り返すようになりました。

障害年金の請求を考え、最初は年金事務所に相談に行ったそうですが障害認定日(初診日から1年半後)にはすでに障害状態に該当していたのにもかかわらず年金事務所の職員からは「あなたには認定日請求をすることは無理なので事後重症請求(現在の症状のみでの請求)のみで請求しなさい」と言われていましたが納得がいかず当事務所に来所されました。

ご本人とのヒヤリングの結果、障害認定日時点で診察を受けていた病院がわかり、事後重症請求に加えて障害認定日での請求ができることになりました。

また、医師に作成したもらった診断書がご本人と医師との間でのお話より症状が軽く書かれていたため、医師と相談して当初のお話通りに診断書の内容を変更していただけることになりました。Tさんは初診日当時国民年金に加入していましたので障害等級3級と認定されてしまうと障害年金を受けることができません。当初の診断書の内容は障害等級3級と認定されてしまう可能性があるものでした。

先日、Tさんから、障害認定日からの障害認定2級で支給が決定した年金証書が届いたとご連絡をいただきました。

Tさんは3人のお子さんがいらっしゃいますが、現在の症状では子育てができないためお子さんお一人以外とは現在別々に暮らしていらっしゃいます。別居されているお子様も、障害認定日以後同居されていた時期については書類を提出することで加算額の年金を受けられることになりました。

年金は請求日から5年間遡って支給されますのでお子様の加算額を加えて約600万円の年金が初回に入金されることになりました。