母親が請求し不支給、診断書は問題ないのに何故!(発達障害 障害基礎年金2級)
Aさんの息子さんは広汎性発達障害のため、Aさんがご自身で息子さんの障害年金の請求手続きをしていましたが、審査の結果何回か不支給の決定が出て いました。
症状については障害年金を受けられる位に重いのに、何故うちの息子は障害年金を何故受けられないのだろうか?
当事務所に来所されたとき、Aさんはそのようにおっしゃっていました。
過去に障害年金の請求をした際の資料も取り寄せていらっしゃったので内容を確認しました。
ずっとそばで息子さんを見守っていた思いが当然お強いのでしょう、障害年金の請求の際、本来は自分がこれほどの障害があってつらい思いをしているということを唯一自分で主張できる病歴就労状況申立書に過去の経緯が良いことも悪いこともすべて書かれていました。とくに症状が良くなったことを事細かに記載されていました。
病歴就労状況申立書に良かったことを記載していれば、審査する側では症状が良いのであれば障害年金は本当に必要なのだろうかと思い、等級が下がったり不支給になったりする可能性があります。
サポートしていくにあたり、病歴就労状況申立書に客観的に症状だけを見て作成していきました。そのかいもあってAさんの息子さんは障害年金2級の認定を受けることができました。