人工透析による請求事例(障害基礎年金2級)
Oさんは10年程前に、かかりつけ病院で受けた血液検査の数値が悪かったため、別の専門機関で詳しく検査を行うと、クレアチニンの数値が高く、腎不全の兆候があることがわかりました。
定期的に通院し様子を見ていましたが、腎臓の専門の病院で検査を受けたところ、クレアチニンの数値が高いことがわかり、5年程前からその上昇を抑える薬を処方されるようになりました。服薬を続けていたものの、約2年前から数値がさらに高くなり、入院して検査を受けた結果、人工透析が必要となることがわかりました。
その後人工透析を開始するための手術を行い、半年ほど前から人工透析を開始するようになりました。
現在も週3回の人工透析のため通院を続けており、体力的にも時間的にも仕事が制限されている状況で障害年金の申請をされました。
人工透析を受けている場合、障害年金制度上、その傷病がなおった日とされる初診日より1年6ヶ月後に人工透析を開始した場合と、初診日より1年6ヶ月後の前に人工透析を開始した場合で、請求の方法が変わってきます。
Oさんの場合は、腎臓に関わる初診日が10年程前であったことから前者となりますので、事後重傷請求となり、申請した月の翌月分から障害等級2級の年金を受給することができました。
