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年金の請求事例

母親が請求し不支給、診断書は問題ないのに何故!(発達障害 障害基礎年金2級)

Aさんの息子さんは広汎性発達障害のため、Aさんがご自身で息子さんの障害年金の請求手続きをしていましたが、審査の結果何回か不支給の決定が出て いました。
症状については障害年金を受けられる位に重いのに、何故うちの息子は障害年金を何故受けられないのだろうか?

当事務所に来所されたとき、Aさんはそのようにおっしゃっていました。

過去に障害年金の請求をした際の資料も取り寄せていらっしゃったので内容を確認しました。

ずっとそばで息子さんを見守っていた思いが当然お強いのでしょう、障害年金の請求の際、本来は自分がこれほどの障害があってつらい思いをしているということを唯一自分で主張できる病歴就労状況申立書に過去の経緯が良いことも悪いこともすべて書かれていました。とくに症状が良くなったことを事細かに記載されていました。

病歴就労状況申立書に良かったことを記載していれば、審査する側では症状が良いのであれば障害年金は本当に必要なのだろうかと思い、等級が下がったり不支給になったりする可能性があります。

サポートしていくにあたり、病歴就労状況申立書に客観的に症状だけを見て作成していきました。そのかいもあってAさんの息子さんは障害年金2級の認定を受けることができました。

人工関節での請求事例(障害厚生年金3級)

Bさん(男性)は、会社の主催のスポーツ行事に参加中に突如、左足に激しい痛みを覚え病院に運ばれました。診断の結果両大腿骨壊死症という病気で、手術により関節を人工関節にする必要があるということで手術を行いました。

人工骨や人工関節への転換は障害認定基準により障害等級3級に該当します。

Bさんは請求により障害等級3級の認定を受け、約70万円の年金を受けられることになりました。

視力の低下による請求事例(障害厚生年金1級)

Bさんは時折仕事中にパソコンの画面が見えにくくなることが気になり、眼科を受診しました。

受診の結果、緑内障と診断され、その後視力がどんどん落ちていくようになりました。

病院や治療法を変えたりして何とか視力の回復に努めましたが視力はその後も低下し、とうとう両眼の視力の合計が0.03となったときに当事務所にご相談に見えられました。

障害認定基準により、両眼の視力の合計が0.03以下になった場合は障害等級1級に該当します。

手続きによりBさんは障害等級1級の認定を受け、約180万円の年金を受けることができるようになりました。

15年前の健康診断の結果が見つかった!(糖尿病による人工透析で障害厚生年金2級)

Aさん(男性)は15年ほど前に会社の健康診断で血糖値が高く糖尿病の精密検査を受けることを勧められましたが特に自覚症状もなかったために医療機関に受診をせずにいました。

その後10年前に糖尿病の合併症による腎不全で突然倒れ、救急車で病院に搬送されました。

それから腎臓の容態は回復することなく悪化し、現在は週3日の人工透析のために病院に通っています。

当事務所にご相談に見えられたのはその頃でした。

症状的には障害等級2級に該当するはずでしたが当初は初診日がわかりませんでした。Aさんの記憶をたどりながら15年前の会社の健康診断を受けた病院を思い出し、その病院に健康診断の記録が残っていないかどうか確認したところ、運良く記録が残っており、病院に初診日の証明をしてもらうことができました。

初診日と病院に救急搬送された日が期間がかなり空いていたために初診日と現在の症状との因果関係を認めてもらえるか心配されましたが無事に障害等級2級での支給が決定され、約150万円の年金を受けることができるようになりました。

初診の病院は津波で流された!どうする!(統合失調症で障害基礎年金2級)

Aさん(男性)は中学生になった頃から耳鳴りやめまいに悩まされ、病院に行っても原因がわからないため、治療法もなく次第に引きこもるようになって行きました。
17歳になった頃に、別な病院で統合失調症という診断を受けていましたが、20歳の誕生日迎えたので障害年金の請求を行いました。

初めて診察を受けた病院は、震災のために津波で流されてしまい、初診の証明はできませんでしたが、現在通っている2件目の病院に初めて通った日から20歳の誕生日までに初診日から障害認定日までに必要とされる期間である1年6か月以上経過していたために現在通っていた病院で20歳前の受診の証明をしてくれました。20歳前傷病という制度を利用して障害年金の請求を行い、障害等級2級の年金(約80万円)を受けられることになりました。

障害年金の請求のためには、診断書で障害等級に該当していることを証明することはもちろん、その障害のために初めて医師の診察を受けたことを医師に証明してもらうことが必要です。しかし、このように必ずしも初めて医師の診察を受けた日の証明ができなくとも障害年金を受けられる場合があります。
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