医師からどの日が初診日かわからないと言われた!どうする!(慢性腎不全で人工透析 障害厚生年金2級)
慢性腎不全による人工透析で障害年金の申請のご依頼にいらっしゃったOさんは、20代の頃から持病を抱えており、その病気で当時から現在まで約40年間同じ病院にかかられていました。20年程前の通院時の検査にて尿の数値が高くなったものの、その後は平常値に戻ったため、そのまましばらく経過観察となっていました。
そして10年程前に、持病の悪化から手術が必要となり、そのための検査を受けたところ尿の数値が高かったことから、同じ病院内の腎科へと紹介となりました。そこでは薬を処方され服用を続けていましたが、4年程前から腎臓機能が悪化し、2年前には人工透析が必要と言われました。その後、透析を行うための手術を受け、1年前から人工透析を開始しました。
人工透析は障害年金の対象傷病となっていますが、障害年金を請求する上ではそれに至った傷病の初診日について明らかにする必要があります。Oさんの場合、元々の持病と腎不全になったことが関係しているかどうかはわからず、どこが初診日になるのか不明確でした。
そのため、持病での通院時に初めて尿数値が高くなった時を初診日とする方向でお医者様に確認を取ったところ、数値が不安定な状況で腎不全との関係があるとは言えないというお話でした。それから腎科の先生とも確認を取り、尿数値の異常から腎科を紹介受診した日を初診日として主張することにしました。
その初診日が認められることとなり、Oさんの障害年金受給が決定しました。