先天性股関節脱臼でも障害厚生年金3級認定!(人工関節)
Gさんは、生まれてすぐに、先天性股関節脱臼と診断され、1歳の時に手術を受けました。
その後は、特に歩行等に支障はなく、学生時代は、スポーツ万能で、クラブ活動を積極的に行っていました。
それから数十年経ち、50代を超えたあたりから、家族の介護等による負担から股関節に痛みが生じるようになり、整形外科を受診したところ、股関節変形関節症と診断されました。
しばらく通院していましたが、症状は悪化し、人口工関節への置換手術を受けました。
人工関節の置換は、障害年金の等級では、3級に相当するため、Gさんの障害状態は、3級以上となります。
Gさんは、障害年金の相談で、年金事務所へ行きましたが、年金事務所では、初診日はGさんが生まれてすぐに受診した病院だと主張し取り合ってくれません。
障害等級3級は、障害厚生(共済)年金にしかなく、初診日が未成年者であれば、原則障害基礎年金を受給することになり、障害等級3級では、障害年金を受けることができません。
Gさんは、50代での整形外科受診時には、厚生年金に加入していたため、その整形外科受診の時が初診日と認められれば、障害厚生年金を受けることができます。
納得がいかないGさんは、当センターへ相談にいらっしゃいました。
Gさんが障害年金を受けるためには、
・幼少期の先天性股関節炎との因果関係の無いことを証明する。
・社会的治癒を主張し、幼少期から、50代になるまで、股関節に関する医療行為を受けていないことを主張する。
いずれか2点を認めてもらわなければなりません。
当センターでは、上記2点の両方を提示し、障害年金の請求を行う事にしました。
幼少期からのGさんが、50代になって整形外科を受診するまでの、股関節に異常がないことの証拠を提示しそれに基づく主張、および幼少期の手術から50代での受診まで相当程度受診期間が空いていることの証明を行い、50代での整形外科受診が認められ、Gさんは障害年金を受給することができました。