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年金の請求事例

線維筋痛症で障害年金1級を受給した事例

宮城県在住 男性

傷病名 線維筋痛症

事例 四肢、体幹に激しい痛みがあり、傷病の状態が重く、ほぼ外出不能のため、ご自宅を訪問
主治医からは診断書作成については了承済
発病日、初診日は5年前のため、カルテは残っている。
受任後、病歴就労状況申立書のたたき台をその場で作成した。

線維筋痛症以外に持病があるため、初診日の証明については当時の主治医と
の交渉は難航したが、何とか受診状況等証明書を書いてもらえた。

共済年金のため、組合独自の申立書や、請求書類等を作成し、提出

受給した年金 障害共済年金 1級

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うつ病で障害等級厚生年金2級

障害年金のご相談に来所されたSさんは、先月までうつ病の悪化のため入院していたというお話でした。入院先の医師に障害年金について相談したところ、退院の直後であったこともあり、現在の状態で申請することは難しいと言われたそうです。

Sさんにこれまでの病歴についてうかがうと、初診から入院の前までずっと同じ病院にかかっていて、その時の主治医から入院を勧められたそうです。その病院では入院ができないために、紹介されたのが今の病院ということでした。
聞き取りしていく中で、前の病院の先生には長くかかっていて、Sさんにとって相談しやすい関係であったことやSさんの症状についてもよく知っているということから、できるなら前の病院に転院して、診断書を書いてもらえるか確認してみたいというお話になりました。
後日Sさんから、前の病院に戻ることができ、主治医の先生に診断書を書いてもらえることになったという連絡がありました。
長く付き合いのあった先生のご協力もあり、Sさんは事後重症請求による障害厚生年金2級を受給することができました。

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医師からどの日が初診日かわからないと言われた!どうする!(慢性腎不全で人工透析 障害厚生年金2級)

慢性腎不全による人工透析で障害年金の申請のご依頼にいらっしゃったOさんは、20代の頃から持病を抱えており、その病気で当時から現在まで約40年間同じ病院にかかられていました。20年程前の通院時の検査にて尿の数値が高くなったものの、その後は平常値に戻ったため、そのまましばらく経過観察となっていました。
そして10年程前に、持病の悪化から手術が必要となり、そのための検査を受けたところ尿の数値が高かったことから、同じ病院内の腎科へと紹介となりました。そこでは薬を処方され服用を続けていましたが、4年程前から腎臓機能が悪化し、2年前には人工透析が必要と言われました。その後、透析を行うための手術を受け、1年前から人工透析を開始しました。
人工透析は障害年金の対象傷病となっていますが、障害年金を請求する上ではそれに至った傷病の初診日について明らかにする必要があります。Oさんの場合、元々の持病と腎不全になったことが関係しているかどうかはわからず、どこが初診日になるのか不明確でした。
そのため、持病での通院時に初めて尿数値が高くなった時を初診日とする方向でお医者様に確認を取ったところ、数値が不安定な状況で腎不全との関係があるとは言えないというお話でした。それから腎科の先生とも確認を取り、尿数値の異常から腎科を紹介受診した日を初診日として主張することにしました。
その初診日が認められることとなり、Oさんの障害年金受給が決定しました。

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脳出血で肢体不自由 障害基礎年金2級のケース

上下肢の半身麻痺でご相談に来られたTさんは、3年程前に宿泊先で横になっていたところ、脳出血のために意識を失い、救急搬送されました。
意識は回復したものの身体に麻痺が残り、数ヶ月間のリハビリ入院を経て、杖を使っての歩行ができるようになりました。それでも、以前と同じように生活を送ることや仕事をすることはとても困難な状況でした。

その後は障害者手帳を取得されていましたが、段々と症状も悪化していて更新時に等級が上がったことから、障害年金について検討することしました。
整形外科への通院はリハビリ時以降、通っていない期間が長かったことから、現在の状態で診断書を書いてもらい、申請することにしました。

Tさんの場合は救急搬送された日が初診日となり、事後重傷での障害基礎年金2級の受給が決定しました。

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糖尿病による人工透析!初診の病院での記録はすでに廃棄!他の病院でも具体的な初診の証明資料は取れない!どうする!(障害厚生年金2級)

糖尿病による人工透析で障害年金の受給を検討することにしたNさんは、15年程前の健康診断で血糖値が高いことを指摘されていましたが、仕事の忙しさや転勤のために通院の無い期間や複数の転院歴がありました。
Nさんから聞いた初診の病院は10年以上前に受診していたため、当時のカルテ等の記録が残っていませんでした。その次の病院も受診の記録は残っていなかったものの、3つ目の病院で初診日を証明する書類をもらうことができました。けれども、それでは本来の初診日ではないため、その以外に初診日を証明する必要がありました。
Nさんが4つ目の病院のカルテの写しを入手したところ、記載の内容に10年前から治療していたとの記述がありました。そのカルテが今から5年以上前のものであったことから、初診を証明する書類と認められるということになっています。そのため、申請の際にその10年前というのが初診の時期であることを主張することにしました。
合わせて、Nさんはこれまでずっと同一会社の厚生年金に加入していたことから、初診日がはっきりと特定できなくても、厚生年金加入中のどこかに初診日があり、納付要件を満たしていることが明らかであることから、このことについても訴えることにしました。

初診日の証明ができない今回のケースでは、①初診についての記載がある5年以上前に作成されたカルテ ②初診日があると思われる期間に同一の年金制度に加入していたことを示す年金加入履歴 以上の書類で申し立てを行ったことで、初診日について認められることとなり、受給が決定となりました。
なお、初診として認められたのは、病歴就労状況等申立書で依頼者と当センターで申し立てた年月でした。

最初にかかった病院で受診記録がなく初診日の証明ができない場合でも、別の方法によって、初診日を明らかにできる場合がありますので、ぜひご相談ください。

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