トップ | 年金の請求事例 | ページ 16ページ目

年金の請求事例

先天性股関節脱臼でも障害厚生年金3級認定!(人工関節)

Gさんは、生まれてすぐに、先天性股関節脱臼と診断され、1歳の時に手術を受けました。
その後は、特に歩行等に支障はなく、学生時代は、スポーツ万能で、クラブ活動を積極的に行っていました。
それから数十年経ち、50代を超えたあたりから、家族の介護等による負担から股関節に痛みが生じるようになり、整形外科を受診したところ、股関節変形関節症と診断されました。
しばらく通院していましたが、症状は悪化し、人口工関節への置換手術を受けました。
人工関節の置換は、障害年金の等級では、3級に相当するため、Gさんの障害状態は、3級以上となります。
Gさんは、障害年金の相談で、年金事務所へ行きましたが、年金事務所では、初診日はGさんが生まれてすぐに受診した病院だと主張し取り合ってくれません。
障害等級3級は、障害厚生(共済)年金にしかなく、初診日が未成年者であれば、原則障害基礎年金を受給することになり、障害等級3級では、障害年金を受けることができません。
Gさんは、50代での整形外科受診時には、厚生年金に加入していたため、その整形外科受診の時が初診日と認められれば、障害厚生年金を受けることができます。
納得がいかないGさんは、当センターへ相談にいらっしゃいました。
Gさんが障害年金を受けるためには、
・幼少期の先天性股関節炎との因果関係の無いことを証明する。
・社会的治癒を主張し、幼少期から、50代になるまで、股関節に関する医療行為を受けていないことを主張する。
いずれか2点を認めてもらわなければなりません。

当センターでは、上記2点の両方を提示し、障害年金の請求を行う事にしました。

幼少期からのGさんが、50代になって整形外科を受診するまでの、股関節に異常がないことの証拠を提示しそれに基づく主張、および幼少期の手術から50代での受診まで相当程度受診期間が空いていることの証明を行い、50代での整形外科受診が認められ、Gさんは障害年金を受給することができました。

ご相談の流れはこちら➡
気になる料金はこちら➡
当センターが選ばれる6つの理由➡

うつ病による現在の症状での請求事例(障害基礎年金2級)

10年程前に、生活上のストレスからうつ病を発症したBさんは、投薬治療を続けていたものの症状が改善されず、ひどい時には家から出ることもできないような生活を送っていました。
一時的にアルバイトの仕事をすることもありましたが、継続して働くことは困難な状況でした。

うつ病の悪化により、同居のご家族の支えがなければ日常生活を送ることも難しい状態が続いていたことから、障害年金の申請をされることになりました。

うつ病での初診の時Bさんは、年金納付が免除となっていましたが、免除期間であっても年金加入期間と見なされ、国民年金に加入していた扱いとなります。初診時に国民年金加入の場合は、障害基礎年金のみの障害等級2級以上が該当となります。

Bさんは事後重傷請求(現在の症状での請求)での障害基礎年金2級を受給することができました。

ご相談の流れはこちら➡
気になる料金はこちら➡
当センターが選ばれる6つの理由➡

人工透析による請求事例(障害基礎年金2級)

Oさんは10年程前に、かかりつけ病院で受けた血液検査の数値が悪かったため、別の専門機関で詳しく検査を行うと、クレアチニンの数値が高く、腎不全の兆候があることがわかりました。

定期的に通院し様子を見ていましたが、腎臓の専門の病院で検査を受けたところ、クレアチニンの数値が高いことがわかり、5年程前からその上昇を抑える薬を処方されるようになりました。服薬を続けていたものの、約2年前から数値がさらに高くなり、入院して検査を受けた結果、人工透析が必要となることがわかりました。
その後人工透析を開始するための手術を行い、半年ほど前から人工透析を開始するようになりました。

現在も週3回の人工透析のため通院を続けており、体力的にも時間的にも仕事が制限されている状況で障害年金の申請をされました。

人工透析を受けている場合、障害年金制度上、その傷病がなおった日とされる初診日より1年6ヶ月後に人工透析を開始した場合と、初診日より1年6ヶ月後の前に人工透析を開始した場合で、請求の方法が変わってきます。

Oさんの場合は、腎臓に関わる初診日が10年程前であったことから前者となりますので、事後重傷請求となり、申請した月の翌月分から障害等級2級の年金を受給することができました。

ご相談の流れはこちら➡
気になる料金はこちら➡
当センターが選ばれる6つの理由➡

年金事務所ではペースメーカーを付けていないからダメ! それでも3級の障害年金を受給

Kさんは、ある晩、胸の痛みと呼吸が困難になり、近くの病院に行き検査したところ、心筋梗塞と診断され、心臓カテーテル経皮的冠動脈形成術という手術を行いました。
その後も動悸や呼吸困難などの症状は改善されないため、障害年金の受給を考えて、近くの年金事務所に相談に行きました。
担当した相談員には、心臓は認定基準が厳しく、ペースメーカーを入れている位の人でないと受給できないと言われ、そのまま返されました。
Kさんは、納得が行かず、自分でいろいろ調べ、自分は障害年金を受給できるのではないかと思い、当センターにいらっしゃいました。
ペースメーカーを入れていることは、障害年金の等級認定の基準の一つではありますが、他にも等級を認定する基準は様々あり、ペースメーカーをつけていないと受給できないとは障害認定基準には何処にも書いてありません。
障害認定基準を確認したところ、Kさんは、障害認定基準に該当しそうでした。
そこで、当センターのサポートで、障害年金の請求を行い、障害等級三級の障害年金を受給できることになりました。
Kさんは、障害認定日から、1年以上経過していなかったため障害認定日まで遡っても、診断書が障害認定日時点での1枚ですみます。
Kさんは、1年弱ですが、遡って障害年金を受けることができました。

年金事務所の窓口は、相談と、書類を受け付けることが業務で、実際の審査は別のところで行われます。
老齢年金と比べて、障害年金は請求される方は、かなり少ないため、年金事務所の相談窓口には、障害年金に非常に詳しい方もそうでない方もいらっしゃるのではないかと思います。

当センターでは、お話を伺いながら、障害認定基準のご説明も丁寧に行わせていただきます。
初回の相談は無料ですので、お気軽にお越しください。

ご相談の流れはこちら➡
気になる料金はこちら➡
当センターが選ばれる6つの理由➡

視野障害で障害年金3級認定 2年遡及で初回入金160万円受給

Tさんは、5年ほど前、レーシック手術を受けよう思い、そのための検査をしたところ、網膜色素変性症の疑いがあると言われ、その後正式に網膜色素変性症と診断されました。
網膜色素変性症は、網膜に異常が発生することにより起こる病気で、主に視野狭窄(視野が狭い)、夜盲(暗いところでものが見えにくい)、視力低下の3の症状が見られます。
Tさんの症状も、どんどん悪化して、視野が非常に狭くなってしまいました。
障害認定基準の中の眼の障害は、視力障害だけでなく、視野障害も認定基準の中にあります。
Tさんの視野障害は、調べたところ、初めて眼に異常があると診断された日(初診日)より1年6か月後には、すでに障害認定基準に達していることがわかり、障害年金をその時まで遡って請求しました。
Tさんは、障害年金を請求した日から約2年遡って支給が認められ、障害等級3級の約2年分の障害年金約160万円が初回に入金されました。

ご相談の流れはこちら➡
気になる料金はこちら➡
当センターが選ばれる6つの理由➡