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年金の請求事例

障害認定日の診断書が無いどうする!(肢体不自由 40年前に遡って障害基礎年金2級)

今年、62歳になるFさんは、今から50年以上前の4歳の時に小児麻痺を患い、その後遺症で、方から下の左手の機能を失ってしまいました。
最近になって、障害年金の制度を知り、年金事務所の説明を受けながら、障害年金の請求を行いました。
Fさんは、幼いころから障害を患い、大変苦労されてきたため、障害認定日である20歳からの障害年金の請求を求めましたが、年金事務所からは、その当時の診断書が無ければ請求ができないの一点張りで、強引に現在の症状のみの診断書で請求(事後重症請求)を行わせ、障害等級2級の障害基礎年金を受けることになりました。

しかし、Fさんは、一方的な年金事務所の対応と、この決定に納得いかず、障害認定日である、20歳からの請求を行いたい思い、当センターへご相談にいらっしゃいました。

障害年金の障害認定日での請求には、障害認定日以後3か月以内の症状(20歳前に初診日がある場合は原則認定日前後3か月間)で診断書を作成してもらう必要がありますが、Fさんは、その頃はすでに症状が固定していたため、定期的な通院は行っておらず、その時期を指定して診断書を作成してもらうことはできません。
しかし、その前に、障害者手帳を取得するために診断書を作成しており、その後に取得した障害者手帳は更新不要の永久認定を受けていました。

一度、事後重症での障害認定を受けていても、その後に、障害認定日での請求に切り替えることが可能です。
Fさんは、当センターのサポートのもと、障害認定日での請求に切替え、改めて請求を行いました。
当初より、指定した書類が無いという理由のみで請求を却下する日本年金機構は、予想通り、請求を棄却し、不支給の決定を行いました。

今回の請求は、日本年金機構では支給決定を行わない事がおおよそ予測できたため、予め、審査請求(不服申し立て)での決着を想定していました。今回の様なケースでは、日本年金機構で不支給の決定をしてもらわないと、審査請求ができない仕組みになっています。

審査請求では、基本的に、どの様な方法で申し立てをしても、基本的には自由です。
取り寄せた様々な書類や診断書を使い、Fさんの障害状態は、障害認定日である20歳時点と現在は変わらぬ障害状態であることを審査請求の審査を行う、社会保険審査官に主張しました。
審査請求は、一旦、決定を行った保険者(今回は日本年金機構)に不服申し立て内容の提示と、不服を申し立てられている決定の内容に相違が無いかの確認後に審査が開始されます。
この間、日本年金機構の返答がかなりの期間なく、決定に非常に時間がかかりましたが、Fさんの主張が認められ、20歳の時点より、障害等級2級になることが決定しました。
これにより、Fさんは、障害認定日の請求を行った時から5年分の年金を受け取ることができました。(請求する権利の時効が5年であり、事後重症請求によりすでに受けている年金額を差し引いた額となります。)

更に、Fさんが特に希望していたのは、早くこの制度を知っていたら、払わなくても良い年金保険料を払う必要がなかったのにということでした。
障害等級2級以上の認定を受けると、法定免除という年金保険料の支払いを免除される権利が発生します。Fさんの場合は、法定免除を選択することにより、20歳時点に遡って年金保険料を支払う義務が免除されたため、納付した国民年金保険料がすべて返納されることになります。(年金保険料の返納については、時効はありません。)

この様に、年金機構が指定した書類を用意できなくとも、遡って障害年金を受けることできます。
あきらめずに是非ご相談ください。

先天性の心臓疾患による請求事例(障害基礎年金2級)

Mさん(女性)は、生後1か月の時の検診で、生まれながらに心臓の弁がうまく働かない病気があることがわかりました。それからというものは、激しい運動をすることができずに学校の体育の授業はいつも見学、働くようになってからも仕事中にすぐに疲れてしまい、会社をクビになったりしていました。

そんなときにMさんからご連絡をいただき、ご自宅を訪問してお話をお聞きしました。

Mさんは1人暮らしで在宅での仕事を何とかしている状態でしたが、誰にも頼らずに自立した生活がしたい、そのためには障害年金が必要なんです。とおしゃっていました。

先天性のものですから、20歳前傷病という国民年金の制度を使った請求です。国民年金には1級と2級しかなく、障害等級3級では障害年金を受けることができません。幸いにも主治医の先生もとても協力的で、お願いしたとおり、障害認定基準を見て、Mさんの障害等級が2級以上になるかを確認しながら診断書を作成していただきました。

こうしてMさんはまわりの協力もあり、障害等級2級の認定を受けることができました。年間約80万円の受給です。

母親が請求し不支給、診断書は問題ないのに何故!(発達障害 障害基礎年金2級)

Aさんの息子さんは広汎性発達障害のため、Aさんがご自身で息子さんの障害年金の請求手続きをしていましたが、審査の結果何回か不支給の決定が出て いました。
症状については障害年金を受けられる位に重いのに、何故うちの息子は障害年金を何故受けられないのだろうか?

当事務所に来所されたとき、Aさんはそのようにおっしゃっていました。

過去に障害年金の請求をした際の資料も取り寄せていらっしゃったので内容を確認しました。

ずっとそばで息子さんを見守っていた思いが当然お強いのでしょう、障害年金の請求の際、本来は自分がこれほどの障害があってつらい思いをしているということを唯一自分で主張できる病歴就労状況申立書に過去の経緯が良いことも悪いこともすべて書かれていました。とくに症状が良くなったことを事細かに記載されていました。

病歴就労状況申立書に良かったことを記載していれば、審査する側では症状が良いのであれば障害年金は本当に必要なのだろうかと思い、等級が下がったり不支給になったりする可能性があります。

サポートしていくにあたり、病歴就労状況申立書に客観的に症状だけを見て作成していきました。そのかいもあってAさんの息子さんは障害年金2級の認定を受けることができました。

人工関節での請求事例(障害厚生年金3級)

Bさん(男性)は、会社の主催のスポーツ行事に参加中に突如、左足に激しい痛みを覚え病院に運ばれました。診断の結果両大腿骨壊死症という病気で、手術により関節を人工関節にする必要があるということで手術を行いました。

人工骨や人工関節への転換は障害認定基準により障害等級3級に該当します。

Bさんは請求により障害等級3級の認定を受け、約70万円の年金を受けられることになりました。

視力の低下による請求事例(障害厚生年金1級)

Bさんは時折仕事中にパソコンの画面が見えにくくなることが気になり、眼科を受診しました。

受診の結果、緑内障と診断され、その後視力がどんどん落ちていくようになりました。

病院や治療法を変えたりして何とか視力の回復に努めましたが視力はその後も低下し、とうとう両眼の視力の合計が0.03となったときに当事務所にご相談に見えられました。

障害認定基準により、両眼の視力の合計が0.03以下になった場合は障害等級1級に該当します。

手続きによりBさんは障害等級1級の認定を受け、約180万円の年金を受けることができるようになりました。