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年金の請求事例

初診日が共済組合加入期間中(公務員)在職中でも遡って初回入金が900万円受給!

Gさんは、現在も公務員として在職中ですが、8年ほど前、別な配属先でのストレスにより、うつ病を発症しました。
発症依頼ずっと公務員のため、職場の休職制度を利用して、治療に当たってきましたが、当センターにいらっしゃった時も休職中でした。

初診日は制度改正前の共済年金加給期間中ですので、請求するのは、お勤め先の加入する共済組合を通して障害共済年金を請求することになりました。
当初、窓口の、お勤め先の総務課を通して、お勤め先の加入する共済組合に問い合わせたところ、在職中のため、共済年金は、厚生年金と統合された平成27年10月以降の分しかもらえないと言われていました。
平成27年10月より前の障害共済年金は、在職中は受給できない規定になっていましたが、厚生年金と統合されたため、在職中でも受給できる事になりました。(共済年金にのみある職域加算部分については従来通り在職中は受給できません。)
また、障害等級2級以上の認定を受けると、障害共済年金に加えて、障害基礎年金も受給することができ、こちらは、在職中に支給が停止されることはありません。
こうして、Gさんは、障害認定日のある6年前に遡って請求し、障害等級2級の認定を受けました。
障害年金を請求する権利は、5年を経過すると時効により消滅しますので、障害基礎年金は5年に遡って受給することができました。
(障害共済年金は2年前に遡って受給)
しかも、Gさんには、奥さんと3人のお子さんがいたため、1人約22万円(子の3人目より約7万円)の加算を奥さんは共済年金より、お子さんは基礎年金より受けることが出来る様になり、共済年金と基礎年金を合算合算した初回の振込額は、900万円を超えることになりました。
公務員で共済年金加入期間中に初診日があるかたで、在職中は障害年金を受給できないと思われている方がいらっしゃいましたら、是非ご相談ください。
共済年金は、官庁ごとに対応や請求方法が異なりますが、当センターでは対応可能です。

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両親が亡くなった日に障害等級2級以上の認定が必要!(遺族共済年金の転給)

Fさんは、若いころより統合失調症を患い、障害等級1級の障害基礎年金を受給していました。
10年前に公務員をしていた父親を亡くし、1年前に母親を亡くしました。
亡くなった母親は、父親の遺族共済年金を受給していました。
共済年金には、転給という独特の制度があり、Fさんが、障害等級2級以上の障害があると共済組合が認めれば、亡くなった母親の遺族共済年金を引き継ぐことができます。
現在は、共済年金が、国民年金・厚生と統合されていますが、Fさんが受けている障害基礎年金と共済年金は、母親が亡くなった当時は制度が違ったため、Fさんが障害基礎年金を受けていても、両親が亡くなった時期いずれにもに共済組合にも障害等級が2級以上と診断してもらう必要があります。
そのために、Fさんの父親が亡くなった時期と母親が亡くなった時期の状況を記した診断書を提出する必要があります。
母親が亡くなったのは最近で、現在も、母親が亡くなった当時と同じ病院に通院していいるため、すぐに診断書が手配することはできましたが、父親が亡くなった当時通っていたのは別な病院で、父親が亡くなってからは相当程度年数が経ち、当時の医師もいないため、病院から当初は、こちらの希望する様な内容での診断書の記載は困難であるとの回答でした。
いくら母親が亡くなった当時に、障害等級2級以上に該当していても、父親が亡くなった当時に障害等級2級以上に該当していないと判断されると、Fさんは、遺族年金を受けることができません。
そこで、当センターが父親が亡くなった当時の病院と、共済年金との間に入り、父親が亡くなった当時にも、1級の障害年金を受けていたことの証明や、当センターが作成した申立書等も作成し、共済組合に提出しました。
Fさんは無事に障害基礎年金に加えて、父親の遺族年金も受給できる事になりました。

障害年金の等級認定は、ほぼ、診断書の内容で決まりますが、あきらめなければ、他の方法で受給できる可能性もあります。
詳しくはお問い合わせください。

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障害認定日請求すべきか?事後重症請求すべきか?どうする?(人工弁と人工血管置換で障害厚生年金3級)

Mさんは、会社の健康診断で、心雑音を指摘され、近所の専門医のA病院を受診したところ、重度の大動脈閉鎖不全症と診断され、すぐに人工弁と人工血管への置換手術の必要がありと言われ、診断された翌月に手術設備があるB病院で、人工弁と人工血管の置換手術を行い、手術を行った翌月に当センターへいらっしゃいました。
詳しくお話しを伺ったところ、15年位前に、会社の健康診断で心雑音を指摘され、たまたま手術を行ったB病院で精密検査を受けたところ、大動脈弁の逆流があるが、軽度なのでしばらく様子をみましょうと言われ、1回だけ通院したとのことでした。
そうなると、Mさんの初診日は15年前にあると判断される可能性があります。15年前に受診したB病院に確認すると、15年前の受診した受診記録は残っているが、カルテは既に破棄され、詳しいことは全く分からないという回答でした。
しかも、心臓の障害で障害年金を請求する場合は、アンケートで自覚症状や、いつ検査したか状況を申告する必要があります。
また、障害認定日は症状が治癒した時か(良くも悪くもならなくなった時)初診日より1年6か月経過日のどちらか早い日になります。
障害年金には障害認定日での請求と、その後症状が悪化した事での事後重症請求という2つの方法があります。
障害認定日での請求は、障害認定日の翌月に遡って支給されますが(請求する権利は5年で時効消滅)、事後重症請求の場合は、請求手続きを行った翌月から支給が開始されます。
人工弁や人工血管の置換は、置換した日が障害認定日として扱われ、障害の程度を表す等級は、3級以上が確定となります。
初診日がA病院ですと、人工弁と人工血管の置換手術をした日が障害認定日となり、数か月ですが、遡って請求できますが、初診日が15年前と認定されてしまうと、すでに1年6か月以上経過しているため、事後重症請求でしか請求できなくなる恐れがあり、遡って請求できないばかりか、初診日がよくわからないため、最悪の場合、不支給になるという恐れがあります。
B病院に確認したところ、初診日の詳しい証明はできないが、データに残っている日付と、過去5年以上通院していないという証明はできるとの回答でした。
障害年金には、医学的に病気が治癒していなくとも、相当程度(おおむね5年以上)対象の傷病で通院していなければ、社会的治癒という考えにおいて、5年以上前に通院していた病院を初診日とせずに、その後に受診した病院を初診日とすることができます。
そのため、B病院に13年前の受診と、5年以上通院していない証明をしてもらい、当センターで申立書を作成して、社会的治癒として、障害認定日での請求手続きを行いました。
その結果、Mさんは、A病院を初診日とする障害厚生年金3級の認定を受け、請求したときから2か月分遡って支給が決定しました。

初診の日がわからない!どうする!社会的治癒で遡って支給(障害年金基礎年金2級認定 うつ病)

 Mさんは、12年ほど前に過呼吸等の症状で、心療内科を受診し、その後うつ病と診断されていました。その後、1年ほどで症状は改善し、就職もして、しばらくの間、通院せずに生活していました。
 しかし、6年ほど前から、再び、うつの症状が再発してしまい、心療内科を受診しました。
 当センターで受給のためのお手伝いをすることになり、調べていると、12年前に初めて受診した心療内科には何の記録も残っていませんでした。
 Mさんは、障害認定日に遡って請求することを希望されていて、12年前を初診日とすると、その1年6か月後は病院を受診していないため、診断書を書いてもらうことができません。
 障害年金には、医学的に治癒したとはいえなくても、ある一定期間(おおむね5年以上と言われています。)、通院をしなくとも良い状態が続くと、社会医的治癒という考え方で、一定期間経過後にある病院を始めて受診した日を初診日として請求することが可能です。
 社会的治癒の請求のためには、一定期間受診をしていないことを証明する必要があり、幸いにも、12年前にMさんが最後に通ってた病院にカルテが残っていて、その病院の証明と、6年前に再発した病院から初診の証明をしてもらいました。
 また、社会的治癒を更に確実にするために、Mさんが通院していない期間に勤めていた職場の同僚から、Mさんが元気だった頃の事を、文書で証明してもらい、当センターで作成した申立書を添付して、障害認定日での請求を行いました。
 その後Mさんには、障害認定日に遡って請求が認められ、5年分の年金額約400万円が初回に振り込まれました。

初診日の病院が廃業!どうする!(うつ病 障害厚生年金2級)

Cさんは、東京の専門学校に通っている時に、気力の低下や、不眠などの症状が出始め、その後東京で就職しても、症状が改善されなかったため、インターネットで調べた精神科A病院を受診しました。
その後、その精神科A病院は、当時の自宅から遠かったので、別のB病院に転院しました。
その後病状が悪化し、数件の病院を転院した後、実家のある仙台市に戻り、当センターに来所されました。
障害年金を請求するにあたり、初診のA病院を調べたところ、高齢の先生だったため、数年前に廃業されたことがわかりました。
A病院からカルテ等を引き継いだ病院が無いかどうか調べましたが、わかりませんでした。
そこで、その次に通院したB病院で初診時の記録を調べたところ、初診の際に、ご本人が書いたアンケートに廃業したのA病院の病院名や、いつごろから通っていたか、記入されており、B病院がその内容について、間違いないことを証明してくれるとの事でした。
CさんがB病院を初めて受診してから、すでに5年以上経過していました。

5年以上前に作成されたカルテ等に記載されている内容は、初診の証拠として採用することができる様になり、B病院の証明を受けたアンケートを初診の証明として提出し、障害等級2級の障害厚生年金を受給できる事になりました。
初診の病院が廃業していたとしても、この様に、障害年金を受給できる可能性があります。
あきらめずに一度お問い合わせください。