初診の病院は廃院!しかし、現在の主治医はその時の医師!どうする!(障害基礎年金2級)
Fさんは、15年前に乳がんと診断され、患部の切除手術および温存手術を行いました。
その後、定期的に通院し、しばらくは経過観察を行っていましたが、5年ほど前に再び手術をした箇所に違和感を感じ、検査したところ、がんが再発していました。
再び患部を切除する手術を行い、定期的に通院し治療を行っていましたが、腰に激しい痛みを感じたため、調べたところ、腰骨にがんが転移していることがわかりました。
放射線治療を行いましたが、胸椎や他の部分に転移していることがわかりました。
転移と放射線治療による全身の衰弱が激しいため、障害年金が受けれるかもしれないと思い、当センターを来所されました。
Fさんが通っていた初診の病院は、すでに廃院し、系列の病院と統合されていて、カルテも残っていませんでした。
しかし、詳しくお話しを伺ったところ、初診時の医師が独立して開業したクリニックに現在も通院しているとのことでした。
初診の証明には原則、受診状況等証明を初診時の病院に発行してもらう必要があります。
しかし、初診日の証明について、2015年に確認方法が緩和され、5年以上前に記載されたカルテの内容が初診の証明として認められることになりました。
Fさんの主治医に確認したところ、現在通うクリニックの初診時のカルテに、初診の病院についての記載がありました。
診断書にもその件は、記載してもらいましたが、念のため、その初診の病院について記載された部分のカルテの写しを添付して請求しました。
請求した結果、Fさんには障害基礎年金2級の支給が決定しました。
