Gさんは、現在も公務員として在職中ですが、8年ほど前、別な配属先でのストレスにより、うつ病を発症しました。
発症依頼ずっと公務員のため、職場の休職制度を利用して、治療に当たってきましたが、当センターにいらっしゃった時も休職中でした。
初診日は制度改正前の共済年金加給期間中ですので、請求するのは、お勤め先の加入する共済組合を通して障害共済年金を請求することになりました。
当初、窓口の、お勤め先の総務課を通して、お勤め先の加入する共済組合に問い合わせたところ、在職中のため、共済年金は、厚生年金と統合された平成27年10月以降の分しかもらえないと言われていました。
平成27年10月より前の障害共済年金は、在職中は受給できない規定になっていましたが、厚生年金と統合されたため、在職中でも受給できる事になりました。(共済年金にのみある職域加算部分については従来通り在職中は受給できません。)
また、障害等級2級以上の認定を受けると、障害共済年金に加えて、障害基礎年金も受給することができ、こちらは、在職中に支給が停止されることはありません。
こうして、Gさんは、障害認定日のある6年前に遡って請求し、障害等級2級の認定を受けました。
障害年金を請求する権利は、5年を経過すると時効により消滅しますので、障害基礎年金は5年に遡って受給することができました。
(障害共済年金は2年前に遡って受給)
しかも、Gさんには、奥さんと3人のお子さんがいたため、1人約22万円(子の3人目より約7万円)の加算を奥さんは共済年金より、お子さんは基礎年金より受けることが出来る様になり、共済年金と基礎年金を合算合算した初回の振込額は、900万円を超えることになりました。
公務員で共済年金加入期間中に初診日があるかたで、在職中は障害年金を受給できないと思われている方がいらっしゃいましたら、是非ご相談ください。
共済年金は、官庁ごとに対応や請求方法が異なりますが、当センターでは対応可能です。
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