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年金の請求事例

ウィリアムズ症候群(精神遅滞)での支給決定(障害基礎年金2級)

Nさんは、出生後、発育の遅れと心臓に障害があることがわかり、後にウィリアムズ症候群と診断されました。
ウィリアムズ症候群は、染色体の異常が原因で現れる発達の遅れや先天性の心臓の疾患等、複数の症状のあつまりのことをいい、1961年にウィリアムズ医師らによって提唱されました。

Nさんも発達の遅れや、知的障害、先天性の心臓疾患等の障害があり、20歳の誕生日を迎えた時に、独自で障害年金の請求を行いました。
しかし、診断書を書いてもらったのは、長年Nさんを診てくれていた、循環器がご専門の小児科の先生です。
先生は、一生懸命診断書を書いてくれましたが、診断書は専門外の「精神」の診断書です。
結果は、障害等級に該当しないという理由で不支給となりました。

そんな時、Nさんは当事務所にいらっしゃいました。
提出した診断書の写しを見せていただきましたが、やはり、障害等級には該当しない内容でした。
今度は、当事務所のサポートの元、精神がご専門の先生に診断書を書いていただき、取り組み、請求を行いました。

結果、障害基礎年金2級を受給できる様になりました。

一度、結果が不支給であっても、あきらめずに取り組めば、受給できる可能性があります。

是非一度お問い合わせください。

初診日の病院が海外で、しかも証明してもらえない!どうする!(統合失調症で障害基礎年金2級)

Aさんは、10年前に大学を卒業し、長期の海外旅行に出かけました。
海外に3か月ほど滞在したのち、渡航先で統合失調症を発症し、現地の病院にしばらく入院した後に、帰国しました。
障害年金を受給するためには、海外の病院であっても、原則、その病院に初診の証明をしてもらわなければなりません。
海外の初診の病院へ問い合わせましたが、その国は、日本のカルテを決まった期間に保存を義務づける様な制度は無く、Aさんがその病院を受診した記録は、何も残っていませんでした。
そのため、帰国後に初めて受診した病院から、初診時のカルテを取り寄せ確認したところ、発病の状況から、海外の病院で受診したこと、何年何月から何月まで海外のどの国に滞在していたか等詳しく書いてありました。
平成27年10月から、初診日の証明についての基準が緩和され、5年以上前に作成されたカルテ等の内容は、初診の医療機関でなくとも、初診日を証明する証拠として採用されるようになりました。
そのため、そのカルテと、当事務所で独自に作成した申立書を添付し、初診日より1年6か月前の診断書と現在の診断書を添付して障害年金を請求したところ、障害等級2級の認定が、遡って認められ、時効により権利が消滅していない、過去5年分の年金約400万円が初回に入金されました。

年金事務所に初診日の証明ができないので受給できないと言われても、障害年金を受給できる場合があります。
あきらめずにお問い合わせください。

初診日の記録が全くなく証明できない!どうする!(広汎性発達障害 障害基礎年金2級)

Iさんは、いじめが原因で、引きこもった生活をずっとしており、のちに広汎性発達障害と診断されました。障害年金の制度を知り、主治医の協力もあって、障害年金の請求を行いましたが、この症状で、初めて医師の診断を受けた病院では、5年以上経過していたため、カルテは破棄されており、(法律上のカルテの保存義務は5年です。)初診日の証明をその病院でしてもらえずに、初診日が確認できないという理由で、Iさんの請求は不支給という決定になりました。

この様な中で、Iさんは当センターに相談にいらっしゃいました。
お話しを伺うと、Iさんは、初診日は20歳前で、20歳になってから現在まで、国民年金保険料を納付していない月は1か月もないことがわかりました。

国民年金法という障害年金を支給するための法律では、国民年金保険料を納付しない事により不支給になる規定はありますが、初診日がわからないことにより不支給となる規定はありません。
Iさんとは、その事を主張して審査請求(不服申し立て)を行うことになりました。
審査請求では、Iさんの請求は、事後重症請求(現在の症状での請求)であり、基礎年金の請求のため、どうしても初診日が基準となり、支給される障害認定日や、障害厚生年金の請求と違い、保険者である年金機構が、年金保険料の未納がないIさんの請求を認めない余地はないことを主張しました。担当の社会保険審査官は、この様な不服申立理由は、経験が無かったらしく、非常に困惑していた様子で、自身では決めきれずに、違う理由を持ち出し、請求を棄却しました。
過去の事例でも、この様な主張は審査請求で認められることは少なく、想定していた再審査請求を行いました。
再審査請求は、東京の厚生労働省の中で、医師や、法律の専門家、有識者による合議制で審査されます。
非常に時間はかかりましたが、Iさんの主張は認められ、障害基礎年金(国民年金)が支給されることになりました。

この様に、初診日がわからなくとも、あきらめずに取り組めば受給できる事例があります。
お困りの方は一度当センターまでお問い合わせください。

骨折による事後重傷請求の事例(人工関節 障害等級3級)

Kさんはバイク走行中、横道から突進してきたトラックに衝突され、右足を骨折し入院しました。

リハビリ治療を経て仕事に復帰したものの、数か月後に痛みを感じるようになりました。痛みがひどくなったため、病院でレントゲンを撮ってもらうと再び骨折していることが分かり、事故から約2年後の時期に人工骨頭置換手術を受けました。

その後リハビリを行ったものの、後遺症で歩行が不自由となり、仕事にも支障が出るようになってしまったことから、障害年金の受給を検討することにしました。

Kさんの場合、右足の治療を行って仕事復帰したものの、その後に症状が悪化して、事故から約2年後に手術を受けたという経緯から、事後重傷による請求申請を行いました。

Kさんは障害等級3級認定を受け、申請をした翌月分からの年金を受給することができました。

緊急搬送で人工弁置換手術(障害厚生年金3級)

Sさんはご相談される1年半程前に胸部に激痛を感じ倒れて意識を失い、病院に運ばれそのまま緊急手術で人工血管、人工弁を置換する手術を受けました。

大きな手術のため術後の回復にも時間がかかり、現在も心臓に負担がかかるために仕事内容も制限され、発作が起こる不安を常に抱えながら生活を送っているということでした。

障害年金申請においては、その傷病についての初診日を明らかにする必要がありますが、一般に初診日から1年6か月後を障害認定日とし、その日を基準としてその翌月から年金が支給されるしくみになっています。
例外として、心疾患においてはペースメーカー、人工弁、人工血管を装着した日を障害認定日としています。

Sさんの場合、それ以前に心臓の関係で病院にかかったことはなく、救急搬送され人工血管、人工弁の置換手術を受けた日が初診日であり、障害認定日となります。

初診日において、Sさんは会社勤めでそれ以前から厚生年金に加入していたことから、障害等級3級認定を受け、手術を受けた日の翌月分からの年金を受給することができました。