ウィリアムズ症候群(精神遅滞)での支給決定(障害基礎年金2級)
Nさんは、出生後、発育の遅れと心臓に障害があることがわかり、後にウィリアムズ症候群と診断されました。
ウィリアムズ症候群は、染色体の異常が原因で現れる発達の遅れや先天性の心臓の疾患等、複数の症状のあつまりのことをいい、1961年にウィリアムズ医師らによって提唱されました。
Nさんも発達の遅れや、知的障害、先天性の心臓疾患等の障害があり、20歳の誕生日を迎えた時に、独自で障害年金の請求を行いました。
しかし、診断書を書いてもらったのは、長年Nさんを診てくれていた、循環器がご専門の小児科の先生です。
先生は、一生懸命診断書を書いてくれましたが、診断書は専門外の「精神」の診断書です。
結果は、障害等級に該当しないという理由で不支給となりました。
そんな時、Nさんは当事務所にいらっしゃいました。
提出した診断書の写しを見せていただきましたが、やはり、障害等級には該当しない内容でした。
今度は、当事務所のサポートの元、精神がご専門の先生に診断書を書いていただき、取り組み、請求を行いました。
結果、障害基礎年金2級を受給できる様になりました。
一度、結果が不支給であっても、あきらめずに取り組めば、受給できる可能性があります。
是非一度お問い合わせください。