初診の病院は津波で流された!どうする!(統合失調症で障害基礎年金2級)
Aさん(男性)は中学生になった頃から耳鳴りやめまいに悩まされ、病院に行っても原因がわからないため、治療法もなく次第に引きこもるようになって行きました。
17歳になった頃に、別な病院で統合失調症という診断を受けていましたが、20歳の誕生日迎えたので障害年金の請求を行いました。
初めて診察を受けた病院は、震災のために津波で流されてしまい、初診の証明はできませんでしたが、現在通っている2件目の病院に初めて通った日から20歳の誕生日までに初診日から障害認定日までに必要とされる期間である1年6か月以上経過していたために現在通っていた病院で20歳前の受診の証明をしてくれました。20歳前傷病という制度を利用して障害年金の請求を行い、障害等級2級の年金(約80万円)を受けられることになりました。
障害年金の請求のためには、診断書で障害等級に該当していることを証明することはもちろん、その障害のために初めて医師の診察を受けたことを医師に証明してもらうことが必要です。しかし、このように必ずしも初めて医師の診察を受けた日の証明ができなくとも障害年金を受けられる場合があります。
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